○国立国会図書館から借り受けた資料の取扱いに関する申合せ
令和6年3月1日
福山市立大学附属図書館運営委員会決定
1 目的
この申合せは、福山市立大学附属図書館利用規程(平成23年大学規程第63号)第17条第1項第3号に規定する相互協力サービスにおいて、国立国会図書館から借り受けた資料(以下「資料」という。)の取扱いについて必要な事項を定める。
2 資料の取扱い
資料の取扱いについて、原則として次のとおりとする。
(1) 資料は、附属図書館内で閲覧することとする。
(2) 資料の複写は、国立国会図書館が複写可能と指定した資料に限って行うこととする。
(3) 資料の複写は、利用者の求めに応じて附属図書館職員が行うこととする。
(4) 資料の複写を行った場合は、複写記録を作成し、国立国会図書館に提出することとする。
(5) 資料を亡失又は損傷した場合は、直ちにその旨を国立国会図書館に連絡し、国立国会図書館の指示に従うこととする。
(6) この申合せに定めるほか、資料の取扱いについて必要な事項は、附属図書館長がこれを定める。
附則
この申合せは、令和6年3月1日から適用する。