○公立大学法人福山市立大学理事長業績評価規程
令和6年3月21日
公立大学法人福山市立大学規程第5号
(趣旨)
第1条 この規程は、公立大学法人福山市立大学理事長選考規程(令和3年法人規程第8号。以下「理事長選考規程」という。)第14条の規定に基づき、理事長の業績評価に関し必要な事項を定めるものとする。
(対象期間)
第2条 業績評価は毎年度実施し、業績評価の対象とする期間は4月1日から翌年3月31日までの期間とする。
(評価項目)
第3条 業績評価は、次に掲げる項目を対象とする。
(1) 理事長選考規程第6条第1項の規定により提出された所信表明書に記載された項目
(2) その他理事長選考会議が必要と認める項目
(自己評価書)
第4条 理事長は、理事長選考会議の求めに応じ、前条に定める項目について自己評価を行い、自己評価書を取りまとめ、理事長選考会議に提出しなければならない。
(意見の聴取)
第5条 理事長選考会議は、前条の規定により提出された自己評価書について、その説明又は意見を聴くものとする。
2 理事長選考会議は、必要があると認めるときは、理事長以外の者に対し、その説明又は意見を聴くことができる。
(評価結果書)
第6条 理事長選考会議は、業績評価の結果について評価結果書を作成しなければならない。
2 理事長選考会議は、前項の規定により評価結果書を作成した場合は、理事長に通知するとともに、公表するものとする。
(委任)
第8条 この規程に定めるもののほか、理事長の業績評価に関し必要な事項は、理事長選考会議が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規程は、令和6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の際、現に就任している理事長の業績評価は、第2条第1項の規定にかかわらず、就任以後の業績について、この規程の施行の日の属する年度に実施するものとする。