○公立大学法人福山市立大学理事長業績評価規程

令和6年3月21日

公立大学法人福山市立大学規程第5号

(趣旨)

第1条 この規程は、公立大学法人福山市立大学理事長選考規程(令和3年法人規程第8号。以下「理事長選考規程」という。)第14条の規定に基づき、理事長の業績評価に関し必要な事項を定めるものとする。

(対象期間)

第2条 業績評価は毎年度実施し、業績評価の対象とする期間は4月1日から翌年3月31日までの期間とする。

2 特別の事情により、前項の規定によることができない場合又は同項の規定によることが著しく不適当であると認められる場合には、別段の取扱いをすることができる。

(評価項目)

第3条 業績評価は、次に掲げる項目を対象とする。

(1) 理事長選考規程第6条第1項の規定により提出された所信表明書に記載された項目

(2) その他理事長選考会議が必要と認める項目

(自己評価書)

第4条 理事長は、理事長選考会議の求めに応じ、前条に定める項目について自己評価を行い、自己評価書を取りまとめ、理事長選考会議に提出しなければならない。

(意見の聴取)

第5条 理事長選考会議は、前条の規定により提出された自己評価書について、その説明又は意見を聴くものとする。

2 理事長選考会議は、必要があると認めるときは、理事長以外の者に対し、その説明又は意見を聴くことができる。

(評価結果書)

第6条 理事長選考会議は、業績評価の結果について評価結果書を作成しなければならない。

2 理事長選考会議は、前項の規定により評価結果書を作成した場合は、理事長に通知するとともに、公表するものとする。

(書類の様式)

第7条 第4条の自己評価書及び前条第1項の評価結果書は、理事長選考会議が別に定める様式による。

(委任)

第8条 この規程に定めるもののほか、理事長の業績評価に関し必要な事項は、理事長選考会議が別に定める。

(施行期日)

1 この規程は、令和6年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の際、現に就任している理事長の業績評価は、第2条第1項の規定にかかわらず、就任以後の業績について、この規程の施行の日の属する年度に実施するものとする。

公立大学法人福山市立大学理事長業績評価規程

令和6年3月21日 法人規程第5号

(令和6年4月1日施行)