○公立大学法人福山市立大学新学部設置準備室規程
令和6年3月21日
公立大学法人福山市立大学規程第7号
(趣旨)
第1条 この規程は、公立大学法人福山市立大学組織規程(令和3年法人規程第2号)第4条の2第3項の規定に基づき、新学部設置準備室の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条 新学部設置準備室は、次に掲げる者のうちから、理事長が指名するものをもって組織する。
(1) 学長特命教授
(2) 教員
(3) 事務局職員
(4) その他理事長が必要と認める者
2 新学部設置準備室に室長を置き、前項の規定により指名された者のうちから、理事長が指名する。
(事務)
第3条 新学部設置準備室の事務は、事務局経営企画課において処理する。
(委任)
第4条 この規程に定めるもののほか、新学部設置準備室の運営に関し必要な事項は、理事長が別に定める。
附則
この規程は、令和6年4月1日から施行する。