○福山市立大学教員人事委員会規程

令和6年3月21日

福山市立大学規程第2号

(設置)

第1条 福山市立大学に、教育学部及び都市経営学部の教員(教授、准教授、講師、助教及び助手をいう。以下同じ。)の採用、昇任その他教員の人事に関する業務を遂行するため、教員人事委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(組織)

第2条 委員会は、次に掲げる者をもって組織する。

(1) 学長

(2) 副学長

(3) 教育学部長

(4) 都市経営学部長

(5) 事務局長

(審議事項)

第3条 委員会は、次に掲げる事項を審議する。

(1) 教員人事の方針及び計画に関する事項

(2) 教員の採用及び昇任の選考(以下「教員選考」という。)に関する事項

(3) 教員選考に係る基準及び手続に関する事項

(4) 大学院の学位論文の作成等に対する指導に係る資格審査(以下「資格審査」という。)に関する事項

(5) その他教員人事に関する重要事項

(運営)

第4条 委員会に、委員長及び副委員長を置く。

2 委員長は、第2条第1号に規定する学長をもって充てる。

3 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

4 副委員長は、委員長が指名する。

5 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会は、委員長が招集する。

2 委員会は、委員の3分の2以上の出席がなければ、会議を開くことができない。

3 委員会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

(委員以外の者の出席)

第6条 委員長が特に必要があると認めた場合は、委員会の同意を得て、委員以外の者を会議に出席させ、意見を聴くことができる。

(選考部会)

第7条 教員選考審査又は資格審査を実施するため、委員会にそれぞれの選考部会を置く。ただし、教員選考に伴い資格審査が必要となる場合については、次項第1号の選考部会が同項第2号の選考部会を兼ねるものとする。

2 選考部会は、次に掲げる者(以下「部会員」という。)をもってその都度組織する。

(1) 教員選考に関する選考部会

 教員選考を必要とする学部に所属する教授のうち当該学部から選出された者 2人

 教員選考を必要とする学部に所属する教授のうち委員会から指名された者 1人

 教員選考を必要とする学部以外に所属する教授のうち委員会から指名された者 1人

 その他委員会から指名された者 1人

(2) 資格審査に関する選考部会

 資格審査を必要とする研究科に所属する教授のうち当該研究科から選出された者 2人

 資格審査を必要とする研究科に所属する教授のうち委員会から指名された者 1人

 資格審査を必要とする研究科以外に所属する教授のうち委員会から指名された者 1人

 その他委員会から指名された者 1人

3 退任する教員(以下「前任者」という。)の後任者を選考する場合、前任者は部会員になることはできない。

4 部会員の任期は、その教員選考又は資格審査の手続が終了するまでとする。

(選考部会の審議事項)

第8条 選考部会は、次に掲げる事項を審議する。

(1) 教員選考の審査に関する事項

(2) 資格審査に関する事項

(3) その他委員会が付議した事項

(選考部会の運営)

第9条 選考部会に部会長を置き、部会員の互選によってこれを定める。

2 部会長に事故があるときは、部会長があらかじめ指名した者が、その職務を代理する。

(選考部会の会議)

第10条 選考部会は、部会長が招集する。ただし、部会長が在任しないときは、委員長が招集する。

2 選考部会は、部会員の3分の2以上の出席がなければ、会議を開くことができない。

3 選考部会の議事は、出席した部会員の過半数で決し、可否同数のときは、部会長の決するところによる。

4 部会長は必要があると認める場合は、選考部会の議を経て、学外の学識経験者又は部会員以外の教員の意見を聴取することができる。

5 部会長は、選考の結果を委員会に報告しなければならない。

(委任)

第11条 この規程に定めるもののほか、委員会の運営等に関し必要な事項は、委員会が別に定める。

(施行期日)

1 この規程は、令和6年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 この規程は、この規程の施行の日以後に公立大学法人福山市立大学職員の採用及び昇任に関する規程(令和3年法人規程第29号。以下「採用規程」という。)第4条第1項の規定により開始決定がされた採用選考手続及び採用規程第8条第1項の規定により開始決定がされた昇任選考手続から適用する。

 抄

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。

 抄

(施行期日)

1 この規程は、令和7年4月1日から施行する。

福山市立大学教員人事委員会規程

令和6年3月21日 大学規程第2号

(令和7年4月1日施行)