○公立大学法人福山市立大学特別招聘教授称号授与要綱
令和6年3月21日
要綱・要領
(趣旨)
第1条 この要綱は、公立大学法人福山市立大学が設置・運営する福山市立大学(以下「大学」という。)に特別に招聘された者に対して、特別招聘教授の称号を授与するに当たり、必要な事項を定めるものとする。
(資格)
第2条 特別招聘教授の称号は、学術、芸術、スポーツ、ビジネス等の各界において極めて顕著な実績を有する者で、大学の教育研究活動の発展に寄与するものに授与することができる。
(選考)
第3条 特別招聘教授の称号は、前条に定める要件に該当するかどうか、その者の経歴等を総合的に勘案の上、学長が選考し、理事会の議を経て、理事長が授与する。
(期間)
第4条 特別招聘教授の称号は、授与する日の属する年度の範囲内で、期間を定めて授与するものとする。
2 理事長が特に必要があると認めるときは、前項の期間を延長することができる。この場合において、延長の回数に制限はないものとする。
(通知)
第5条 理事長は、特別招聘教授の称号を授与するときは、文書にその旨を記して本人に通知するものとする。
(取消し)
第6条 特別招聘教授の称号を授与された者が、大学の名誉を汚し、称号を保持するのに適当でないと認められる場合は、理事長は理事会の議を経て、称号の授与を取り消すことができる。
(委任)
第7条 この要綱に定めるもののほか、特別招聘教授に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、令和7年4月1日から施行する。