○福山市立大学学長特命教授の報酬、旅費その他の勤務条件等に関する要綱
令和6年3月21日
要綱・要領
(趣旨)
第1条 この要綱は、公立大学法人福山市立大学(以下「法人」という。)が設置する福山市立大学(以下「大学」という。)の学長に対して、専門的かつ実践的な立場から必要な助言、提案等を行う福山市立大学学長特命教授(以下「特命教授」という。)を設置するに当たり、必要な事項を定めるものとする。
(職務等)
第2条 特命教授の職務は、次のとおりとする。
(1) 大学の将来像の検討・推進等に必要な助言、提案等
(2) その他大学改革の推進に関すること。
(任命)
第3条 前条に掲げる職務を担当するにふさわしい能力を有すると認められる者があるときは、その経歴等を総合的に勘案の上、学長が選考し、理事長が任命する。
(任期)
第4条 特命教授の任期は、1年とし、再任を妨げない。ただし、前条の規定により選考した学長の任期の終期を超えることはできない。
2 学長が特に必要があると認めるときは、特命教授の承諾を得た上で、任期を更新することができる。
(責務等)
第5条 特命教授は、法人の職員として採用せず、また、法人と特命教授との間に雇用関係は存在しない。
2 特命教授は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その任が解かれた後も同様とする。
(報酬等)
第6条 理事長は、特命教授に対し、職務の実態等に応じた報酬及び旅費を支払う。
2 報酬の額は、1日従事した場合にあっては30,000円、半日従事した場合にあっては15,000円とする。
3 旅費の額は、公立大学法人福山市立大学職員給与規程(令和3年法人規程第23号)別表第1の一般職給料表の職務の級が8級の職員(次条において「一般職給料表8級職員」という。)に支給する旅費の計算の例による。
4 特別の事情により、前3項の規定によることができない場合又は同項の規定によることが著しく不適当であると認められる場合には、別段の取扱いをすることができる。
(費用弁償)
第7条 理事長は、特命教授が職務のために旅行するときは、常勤職員の例により所要の費用を弁償するものとし、その額は、一般職給料表8級職員に支給する旅費の計算の例による。
(災害補償)
第8条 前条の規定による旅行など職務に係る災害等に対し、法人はその責めを負わない。
(解任等)
第9条 理事長は、特命教授が次の各号のいずれかに該当する場合は、その任を解くことができる。
(1) 法人の指示及び指導に従わないとき。
(2) 職務を怠ったとき。
(3) 特命教授たるにふさわしくない非行があったとき。
(4) 傷病、事故等により、職務を継続できなくなったとき。
(5) 職務を遂行する上で、その任を継続する必要がなくなったとき。
2 特命教授は、就任期間の途中においてその任を辞するときは、その1月前までに、理事長に申し出なければならない。ただし、病気、災害その他やむを得ない事由により期限までに申し出ることができなかった場合は、この限りでない。
3 理事長は、特命教授の就任期間が満了したとき、又は前項の規定による申出を受けたときは、別に通知することなく、その任を解くものとする。
(委任)
第10条 この要綱に定めるもののほか、特命教授に関し必要な事項は、理事長が別に定める。
附則
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、令和7年4月1日から施行する。