○福山市立大学新学部設置準備委員会設置要綱

令和6年3月21日

要綱・要領

(設置)

第1条 公立大学法人福山市立大学は、新学部設置基本構想を推進し、新学部の設置準備に係る事項を審議するため、福山市立大学新学部設置準備委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(組織)

第2条 委員会は、次に掲げる委員をもって組織する。

(1) 理事長が指名する学長特命教授

(2) 理事長が指名する教員

(3) 事務局長

(4) 経営企画課長

(5) 総務課長

(6) 学務課長

(7) その他理事長が必要と認める者

(審議事項)

第3条 委員会は、次に掲げる事項について審議する。

(1) 新学部設置基本構想の具体化に関する事項

(2) 教育課程に関する事項

(3) 教員の選考及び教員組織の編成に関する事項

(4) 施設及び設備の整備に関する事項

(5) 入学者選抜及び広報活動に関する事項

(6) 実習科目の体制整備に関する事項

(7) 前各号に掲げるもののほか、新学部の設置準備に必要な事項

(運営)

第4条 委員会に委員長及び副委員長を置く。

2 委員長は、第2条第1号又は第2号の者のうちから、理事長が指名する。

3 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

4 副委員長は、委員長が指名する。

5 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(任期)

第5条 委員の任期は、令和9年3月31日までとする。

2 委員が欠員となったときの補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会議)

第6条 委員会は、委員長が招集する。ただし、委員長及び副委員長が在任しないときは、理事長が招集する。

2 委員会は、委員の過半数の出席をもって成立する。

3 委員会は、非公開とする。

(専門部会)

第7条 委員会は、第3条に掲げる事項についてより具体的な検討を行うため、必要に応じて、委員会に専門部会を置くことができる。

2 専門部会の名称及び構成は、委員長が別に定める。

3 専門部会は、委員長が指名する委員会の委員をもって組織する。

4 専門部会に部会長及び副部会長を置く。

5 部会長は、委員長が指名し、副部会長は、部会長が指名する。

6 部会長は、会務を総理し、当該専門部会を代表する。

7 副部会長は、部会長を補佐し、部会長に事故があるとき、又は部会長が欠けたときは、その職務を代理する。

8 専門部会は、非公開とする。

(意見の聴取)

第8条 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を委員会及び専門部会に出席させ、説明又は意見を聴取することができる。

(庶務)

第9条 委員会及び専門部会の庶務は、事務局経営企画課で行う。

(雑則)

第10条 この要綱に定めるもののほか、委員会及び専門部会の運営に関し必要な事項は、委員会が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、令和6年4月1日から施行する。

(福山市立大学新学部設置に係るワーキンググループ設置要綱等の廃止)

2 次に掲げる要綱は、廃止する。

(1) 福山市立大学新学部設置に係るワーキンググループ設置要綱

(2) 福山市立大学新学部設置基本構想検討委員会設置要綱

福山市立大学新学部設置準備委員会設置要綱

令和6年3月21日 要綱・要領

(令和6年4月1日施行)