○公立大学法人福山市立大学基金室規程
令和6年7月31日
法人規程第29号
(趣旨)
第1条 この規程は、公立大学法人福山市立大学組織規程(令和3年法人規程第2号)第4条の3第3項の規定に基づき、基金室の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条 基金室は、次に掲げる者のうちから、理事長が指名するものをもって組織する。
(1) 教員
(2) 事務局職員
(3) その他理事長が必要と認める者
2 基金室に室長を置き、前項の規定により指名された者のうちから、理事長が指名する。
3 構成員の任期は、構成員として指名された日からその年度末までとする。ただし、構成員が欠けた場合における補欠の構成員の任期は、前任者の残任期間とする。
4 構成員は、再任されることができる。
(事務)
第3条 基金室の事務は、事務局経営企画課において処理する。
(委任)
第4条 この規程に定めるもののほか、基金室の運営に関し必要な事項は、理事長が別に定める。
附則
この規程は、令和6年8月1日から施行する。
附則
この規程は、公布の日から施行する。