○福山市立大学国際交流センター規程
令和6年9月30日
福山市立大学規程第22号
(趣旨)
第1条 この規程は、福山市立大学学則(令和3年大学規則第1号)第4条第6号の規定に基づき、福山市立大学国際交流センター(以下「センター」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第2条 センターは、福山市立大学(以下「本学」という。)の学部の学生及び大学院生(以下「学生」という。)の海外留学、留学生受け入れ、学術交流などを支援し、海外大学等との連携推進、国際社会との交流を促進することで本学の教育研究活動を推進することを目的とする。
(業務)
第3条 センターは、前条の目的を達成するため、次の業務を行うものとする。
(1) 学生の海外留学支援等に関する事項
(2) 留学生の派遣及び受け入れ等に関する事項
(3) 留学生の修学支援に関する事項
(4) 海外大学等との学術交流及び学生交流に関する事項
(5) その他センターの目的を達成するために必要な事項
(組織)
第4条 センターは、次に掲げる者をもって組織する。
(1) センター長
(2) 副センター長
(3) 学長が指名する教員 各学部から2人
(4) その他学長が必要と認める者
(センター長)
第5条 センター長は、センターの業務を統括するものとし、本学の専任教員のうちから、学長が指名する。
2 センター長の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、欠員が生じた場合の後任者の任期は、前任者の残任期間とする。
(副センター長)
第6条 副センター長は、センターの運営についてセンター長を補佐し、センター長が指名する。
2 副センター長の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、欠員が生じた場合の後任者の任期は、前任者の残任期間とする。
(運営委員会)
第7条 センターに運営委員会を置き、次に掲げる事項を審議する。
(1) センターの業務に関する重要事項
(2) センターの管理運営に関する事項
(3) その他センターに関する重要事項
第8条 運営委員会は、次に掲げる委員をもって組織する。
(1) センター長
(2) 副センター長
(3) 第4条第3号で学長に指名された教員 各学部から2人
(4) 事務局職員 各課から1人
(5) その他委員長が必要と認める者
(委員長等)
第9条 運営委員会に委員長及び副委員長を置く。
2 委員長は、センター長をもって充てる。
3 委員長は、運営委員会を招集し、その議長となる。
4 副委員長は、副センター長をもって充てる。
5 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
6 運営委員会は、委員総数の半数以上の委員が出席しなければ、会議を開くことができない。
7 議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(意見の聴取)
第10条 委員長が必要と認めるときは、委員会の会議に委員以外の者の出席を求め、意見を聴くことができる。
(事務)
第11条 センターの事務は、事務局総務課において処理する。
(委任)
第12条 この規程に定めるもののほか、センターの運営に関し必要な事項は、センター長が定める。
附則
この規程は、令和6年10月1日から施行する。
附則
この規程は、令和7年4月1日から施行する。