○公立大学法人福山市立大学小松安弘記念館南海トラフ地震防災規程
令和7年4月1日
(目的)
第1条 この計画は、南海トラフ地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法(令和6年法律第37号)及び公立大学法人福山市立大学小松安弘記念館消防計画第42条に基づき、津波からの円滑な避難の確保に関する事項その他地震防災対策上必要な事項について、人命の安全及び被害の軽減を図ることを目的とする。
(組織)
第2条 南海トラフ地震臨時情報(調査中)、南海トラフ地震臨時情報(巨大地震警戒)、南海トラフ地震臨時情報(巨大地震注意)が発表された場合及び南海トラフ地震が発生した場合における防災に関する業務を行う者の組織(以下「地震防災隊」という。)は、次のとおりとし、その編成及び任務を別表のとおり指定する。
一 地震防災隊に隊長及び副隊長を置く。
二 隊長のもとに情報収集連絡班及び避難誘導班を設置し、各々班長を置く。
一 情報収集連絡班に地震及び津波に関する情報の収集にあたらせること。
二 南海トラフ地震が発生したことを各班長に伝達するとともに、当該施設内にその旨及び必要な措置について周知すること。
三 避難誘導班に顧客等の避難誘導にあたらせること。
四 従業員を小松安弘記念館駐車場に集合させ避難させること。
五 前号に掲げるほか、津波からの避難に支障がない範囲で、地震による被害の発生防止又は軽減を図るために必要な措置を行わせること。
2 副隊長は、隊長を補佐し、隊長に事故あるとき又は不在のときは、その職務を代理する。
(従業員の責務)
第4条 南海トラフ地震臨時情報(調査中)、南海トラフ地震臨時情報(巨大地震警戒)、南海トラフ地震臨時情報(巨大地震注意)が発表されたとき又は南海トラフ地震に伴う津波警報等が発表されたとき並びに地震が発生したことを覚知した従業員は、直ちに隊長及び情報収集連絡班長にその旨を報告するものとする。
(情報収集連絡班の業務)
第5条 情報収集連絡班は、次の活動を行うものとする。
一 隊長の指示に基づき、直ちに地震及び津波に関する情報の収集につとめ、随時隊長に報告すること。
二 隊長の指示に基づき、地震及び津波に関する情報及び隊長の命令の内容等防災上必要な情報を、次項に定める手段を用い、顧客、その他の従業員に伝えること。
三 あらかじめ幾つかの状況を想定し、それぞれの場合に応じた顧客等に対する情報伝達のための例文、手段等を定めておくこと。なお、通常の伝達手段が地震等の影響により寸断されることを考慮した、伝達手段の確保に留意すること。
(避難誘導班の業務)
第6条 避難誘導班は、次の活動を行うものとする。
一 地震の発生又は隊長の指示に基づき、速やかに別図の位置につき、建物内の避難路の確保及び安全の確認、当該地域の避難場所までの経路を示した地図の掲出等必要な措置を講じ、完了後はその旨を直ちに隊長へ報告すること。なお、避難誘導に際しては、自身の安全にも配慮すること。
二 隊長から避難誘導開始の指示を受けたときは、顧客等を避難誘導すること。
三 避難誘導の際には、拡声器等を用いて避難の方法や方向を指示し、混乱の発生防止に努めること。
四 顧客等への避難誘導が完了したときは、その旨を確認し、直ちに隊長に報告すること。
(応急的保安措置)
第7条 津波到達までに時間的余裕がある場合は、二次災害の発生を防止するため、次の措置を講ずるものとする。
一 あらかじめ定めた手順に基づき、製造・入出荷設備の安全な停止、漏洩等の被害を最小限にする等の措置を講ずること。
二 津波浸水による容器の事業所外への流出防災対策、タンクローリーの事業所外への流出防止措置及び安全な場所への退避等の措置を講ずること。
三 一及び二の応急的保安措置完了後は、直ちにその旨を隊長に報告するとともに、あらかじめ定めた避難開始基準に基づき、速やかに避難を開始すること。
(その他不測の事態)
第8条 隊長は、南海トラフ地震が発生した以後の状況等から、この消防計画どおりに活動することが困難又は適当でないと判断したときは、これによらないことができる。この場合、隊長は直ちに隊員に必要な指示を与えるものとする。
2 各班の班長は、班がこの消防計画どおりに活動することが困難又は適当でないと判断したときは、ただちに隊長にその状況を報告し、必要な指示を受けるものとする。
(南海トラフ地震臨時情報が発表された場合における防災に関する業務)
第9条 南海トラフ地震臨時情報(調査中)が発表された場合、地震防災隊は、隊長の指示に基づき、地震及び津波に関する情報の収集を開始する。
第10条 南海トラフ地震臨時情報(巨大地震警戒)が発表された場合、地震防災隊は、南海トラフ沿いの想定震源域内のプレート境界におけるM8.0以上の地震の発生から1週間、後発地震に対して警戒する措置をとるものとする。また、当該期間経過後1週間、後発地震に対して注意する措置をとるものとする。
第11条 南海トラフ地震臨時情報(巨大地震注意)が発表された場合、地震防災隊は、南海トラフ沿いの想定震源域内のプレート境界においてM7.0以上M8.0未満又はプレート境界以外や想定震源域の海溝軸外側50km程度までの範囲でM7.0以上の地震(ただし、太平洋プレートの沈み込みに伴う震源が深い地震は除く)が発生するケースの場合は1週間、南海トラフ沿いの想定震源域内のプレート境界面で通常と異なるゆっくりすべりが観測されたケースの場合はプレート境界面で通常と異なるゆっくりすべりの変化が収まってから、変化していた期間と概ね同程度の期間が経過するまでの期間、後発地震に対して注意する措置をとるものとする。
第12条 南海トラフ地震臨時情報(調査終了)が発表された場合、地震防災隊は、隊長の指示に基づき、防災に関する業務を終了する。
(訓練)
第13条 隊長が行う防災訓練は次による。なお、訓練は年1回以上行うものとする。また、地方公共団体及び関係機関が行う訓練には積極的に参加するものとする。
一 情報収集・伝達に関する訓練
二 津波からの避難に関する訓練
三 その他前各号を統合した総合防災訓練
(教育)
第14条 隊長が従業員等に対して行う教育は次による。
一 南海トラフ地震臨時情報(調査中)、南海トラフ地震臨時情報(巨大地震警戒)、南海トラフ地震臨時情報(巨大地震注意)の内容及びこれに基づきとられる措置の内容
二 南海トラフ地震に伴い発生すると予想される地震動及び津波に関する知識
三 地震及び津波に関する一般的な知識
四 南海トラフ地震臨時情報(調査中)、南海トラフ地震臨時情報(巨大地震警戒)、南海トラフ地震臨時情報(巨大地震注意)が発表された場合及び南海トラフ地震が発生した場合に具体的にとるべき行動に関する知識
五 南海トラフ地震臨時情報(調査中)、南海トラフ地震臨時情報(巨大地震警戒)、南海トラフ地震臨時情報(巨大地震注意)が発表された場合及び南海トラフ地震が発生した場合に従業員等が果たすべき役割
六 南海トラフ地震防災対策として現在講じられている対策に関する知識
七 南海トラフ地震対策として今後、取り組む必要のある課題
(広報)
第15条 隊長が顧客等に対して事前に行う広報は次による。
一 南海トラフ地震臨時情報(調査中)、南海トラフ地震臨時情報(巨大地震警戒)、海トラフ地震臨時情報(巨大地震注意)の内容並びにこれに基づきとられる措置の内容
二 南海トラフ地震臨時情報(調査中)、南海トラフ地震臨時情報(巨大地震警戒)、南海トラフ地震臨時情報(巨大地震注意)が発表された場合及び南海トラフ地震が発生した場合の出火防止、顧客同士が協力して行う救助活動・避難行動、自動車運行の自粛等、防災上とるべき行動に関する知識
三 正確な情報入手の方法
四 防災関係機関が講ずる災害応急対策等の内容
五 各地域における避難対象地区、急傾斜地崩壊危険箇所等に関する知識
六 各地域における避難場所及び避難経路に関する知識
附則
この消防計画は、令和7年4月1日から実施する。
別表(第2条関係)
地震防災隊組織表

地震防災隊活動要領
別図(第6条関係)
避難誘導配置図



