○公立大学福山市立大学非常勤講師の旅費におけるその他の交通費に関する要綱
令和7年4月1日
(趣旨)
第1条 この要綱は、公立大学法人福山市立大学職員旅費規程(令和7年法人規程第11号。)(以下「職員旅費規程」という。)第10条に規定するその他の交通費において、担当する授業科目の開講時間に業務に従事する非常勤講師の旅費に限り支給することができる費用について必要な事項を定めるものとする。
(その他の交通費)
第2条 その他の交通費は、職員旅費規程第10条に規定される費用に加え、有料道路の通行に要する費用(以下「有料道路通行料」という。」及び自家用自動車の移動に要する費用の額の合計額とする。
2 有料道路通行料は、通常有料道路を利用する経路で、旅程が片道50キロメートル以上の場合に限り支給することができる。
3 前項の規定にかかわらず、本州四国連絡橋を通行する場合は、この有料道路通行料を支給することができる。
4 自家用自動車の移動に要する費用については、1キロメートルにつき37円とし、路程に1キロメートル未満の端数を生じたときは、これを切り上げる。
附則
この要綱は、令和7年4月1日から施行する。