○福山市立大学機関リポジトリ運用方針
令和7年11月25日
要綱・要領
福山市立大学附属図書館長決裁
(趣旨)
第1条 この方針は、福山市立大学(以下「本学」という。)が運用する機関リポジトリ「福山市立大学機関リポジトリ(以下「リポジトリ」という。)」の運用に関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この方針において「リポジトリ」とは、学術情報基盤の充実を図り、本学の学術研究の発展に資するとともに社会に貢献することを目的として、本学において作成された学術研究成果を電子的に収集・蓄積・保存し、学内外に電子的手段により無償で発信・提供することをいう。
(管理・運営)
第3条 リポジトリの管理・運営は、附属図書館(以下「図書館」という。)において行うものとする。
(登録者)
第4条 リポジトリに学術研究成果を登録できる者(以下「登録者」という。)は以下のとおりとする。
(1) 本学に在籍し、または在籍したことのある教職員及び学生
(2) その他、図書館長が特に認めた者
(登録対象物)
第5条 リポジトリに登録することができる学術研究成果は、次に揚げる要件を満たすものとする。
(1) 学術研究、または教育の目的で作成されたものであること。
(2) 登録者が作成、もしくは作成に関わったもの、または本学においてその主要な部分が作成されたものであること。
(3) 法令上、社会通念上又は情報セキュリティ上の問題が生じないものであること。
(登録手続)
第6条 リポジトリに学術研究成果を登録することを希望する者は、その学術研究成果について著作権法その他関係法令等を調査し、公開にあたり支障がないことを確認したうえで図書館に申し出るものとする。
(学術研究成果の登録と公開)
第7条 図書館は、登録者から依頼を受けた学術研究成果について、リポジトリに登録し、無償で公開する。
(学術研究成果の著作権)
第8条 登録者はリポジトリでの公開に際して、著作権法に定める複製権及び公衆送信権について、図書館に許諾を与えるものとする。
2 学術研究成果の著作権は、リポジトリに登録された後も著作権者の元に留保される。
(著作権に係わる利用許諾)
第9条 登録しようとする学術研究成果に共著者がいる場合には、あらかじめ登録者がその共著者に利用許諾を得るものとする。
2 出版社等の他者がその著作権を有する学術研究成果を登録する場合には、著作者である登録者がその利用許諾を得る必要がある。
(学術研究成果の削除)
第10条 図書館は、以下の場合に、リポジトリに登録された学術研究成果を削除することができる。
(1) 登録者から削除申請があった場合
(2) 公序良俗に反する、盗用・剽窃による成果である、または内容が著しく不適切である等の理由により、図書館長が削除を決定した場合
(その他)
第11条 この方針に定めるもののほか、リポジトリの運用に関し必要な事項は、図書館長が定める。
附則
この方針は、令和7年11月25日から施行する。