○福山市立大学産学連携センター設置準備委員会設置要綱
令和8年4月1日
要綱・要領
(設置)
第1条 公立大学法人福山市立大学は、産学連携センター設置構想を推進し、産学連携センターの設置準備に係る事項を審議するため、福山市立大学産学連携センター設置準備委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(組織)
第2条 委員会は、次に掲げる委員をもって組織する。
(1) 理事長が指名する副学長
(2) 理事長が指名する教員
(3) 理事長が指名する学長特命教授
(4) 事務局長
(5) その他理事長が必要と認める者
(審議事項)
第3条 委員会は、次に掲げる事項について審議する。
(1) 産学連携センター設置構想の具体化に関する事項
(2) 産学連携事業の企画に関する事項
(3) 知的財産の創出・管理・活用のための構想に関する事項
(4) 産学連携のための施設利用に関する事項
(5) 企業等への産学連携の広報に関する事項
(6) その他理事長が適当と認める事項
(運営)
第4条 委員会に委員長及び副委員長を置く。
2 委員長は、第2条の者のうちから、理事長が指名する。
3 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
4 副委員長は、委員長が指名する。
5 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(任期)
第5条 委員の任期は、令和9年3月31日までとする。
2 委員が欠員となったときの補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会議)
第6条 委員会は、委員長が招集する。ただし、委員長及び副委員長が在任しないときは、理事長が招集する。
2 委員会は、委員の過半数の出席をもって成立する。
(意見の聴取)
第7条 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を委員会に出席させ、説明又は意見を聴取することができる。
(庶務)
第8条 委員会の庶務は、事務局総務課で行う。
(雑則)
第9条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員会が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、令和8年4月1日から施行する。
(福山市立大学産学連携推進の体制強化に係るワーキンググループ設置要綱の廃止)
2 次に掲げる要綱は、廃止する。
(1) 福山市立大学産学連携推進の体制強化に係るワーキンググループ設置要綱