○福山市立大学産学連携センター設置準備委員会設置要綱

令和8年4月1日

要綱・要領

(設置)

第1条 公立大学法人福山市立大学は、産学連携センター設置構想を推進し、産学連携センターの設置準備に係る事項を審議するため、福山市立大学産学連携センター設置準備委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(組織)

第2条 委員会は、次に掲げる委員をもって組織する。

(1) 理事長が指名する副学長

(2) 理事長が指名する教員

(3) 理事長が指名する学長特命教授

(4) 事務局長

(5) その他理事長が必要と認める者

(審議事項)

第3条 委員会は、次に掲げる事項について審議する。

(1) 産学連携センター設置構想の具体化に関する事項

(2) 産学連携事業の企画に関する事項

(3) 知的財産の創出・管理・活用のための構想に関する事項

(4) 産学連携のための施設利用に関する事項

(5) 企業等への産学連携の広報に関する事項

(6) その他理事長が適当と認める事項

(運営)

第4条 委員会に委員長及び副委員長を置く。

2 委員長は、第2条の者のうちから、理事長が指名する。

3 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

4 副委員長は、委員長が指名する。

5 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(任期)

第5条 委員の任期は、令和9年3月31日までとする。

2 委員が欠員となったときの補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会議)

第6条 委員会は、委員長が招集する。ただし、委員長及び副委員長が在任しないときは、理事長が招集する。

2 委員会は、委員の過半数の出席をもって成立する。

(意見の聴取)

第7条 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を委員会に出席させ、説明又は意見を聴取することができる。

(庶務)

第8条 委員会の庶務は、事務局総務課で行う。

(雑則)

第9条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員会が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、令和8年4月1日から施行する。

(福山市立大学産学連携推進の体制強化に係るワーキンググループ設置要綱の廃止)

2 次に掲げる要綱は、廃止する。

(1) 福山市立大学産学連携推進の体制強化に係るワーキンググループ設置要綱

福山市立大学産学連携センター設置準備委員会設置要綱

令和8年4月1日 要綱・要領

(令和8年4月1日施行)