○福山市立大学学位規程

平成23年4月1日

福山市立大学規程第45号

(趣旨)

第1条 学位規則(昭和28年文部省令第9号)に基づき福山市立大学(以下「本学」という。)が授与する学位については、福山市立大学学則(令和3年大学規則第1号。以下「学則」という。)第42条第1項及び福山市立大学大学院学則(令和3年大学規則第2号。以下「大学院学則」という。)第38条第1項に定めるもののほか、この規程の定めるところによる。

(学位)

第2条 本学において授与する学位は、学士及び修士とする。

(学位授与の要件)

第3条 学士の学位は、本学の学部を卒業した者に授与する。

2 修士の学位は、本学の大学院の修士課程を修了した者に授与する。

(専攻分野の名称)

第4条 学士の学位を授与するに当たっては、別表第1に定める専攻分野の名称を付記するものとする。

2 修士の学位を授与するに当たっては、別表第2に定める専攻分野の名称を付記するものとする。

(学士及び修士の学位授与)

第5条 学長は、学則第41条の規定により卒業を認定した者及び大学院学則第37条の規定により修士課程の修了を認定した者に対し、学位記により学位を授与する。

(学位授与の取消し)

第6条 本学において学位を授与された者が、不正の方法により学位の授与を受けた事実が判明したとき、又はその名誉を汚辱する行為があったときは、学長は、教授会又は研究科教授会(以下「教授会」という。)の意見を聴いて学位を取り消し、学位記を返還させることができる。

2 教授会が前項に規定する議決を行う場合は、出席者の3分の2以上の同意をもって決定する。

(学位記の様式)

第7条 学位記の様式は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。

(1) 学士の学位を授与する場合 様式第1号

(2) 修士の学位を授与する場合 様式第2号

(補則)

第8条 この規程に定めるもののほか、学位授与に関し必要な事項は、別に定める。

この規程は、平成23年4月1日から施行する。

この規程は、平成27年4月1日から施行する。

この規程は、令和3年4月1日から施行する。

別表第1(第4条関係)

学部

学科

学士の学位に付記する専攻分野の名称

教育学部

児童教育学科

教育学

都市経営学部

都市経営学科

都市経営学

別表第2(第4条関係)

研究科

専攻

修士の学位に付記する専攻分野の名称

教育学研究科

児童教育学専攻

児童教育学

都市経営学研究科

都市経営学専攻

都市経営学

画像

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福山市立大学学位規程

平成23年4月1日 大学規程第45号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
大  学/ 教務・学務
沿革情報
平成23年4月1日 大学規程第45号
平成26年12月18日 大学規程第13号
令和3年4月1日 大学規程第21号