○福山市立大学学位規程
平成23年4月1日
福山市立大学規程第45号
(趣旨)
第1条 学位規則(昭和28年文部省令第9号)に基づき福山市立大学(以下「本学」という。)が授与する学位については、福山市立大学学則(令和3年大学規則第1号。以下「学則」という。)第42条第1項及び福山市立大学大学院学則(令和3年大学規則第2号。以下「大学院学則」という。)第38条第1項に定めるもののほか、この規程の定めるところによる。
(学位)
第2条 本学において授与する学位は、学士及び修士とする。
(学位授与の要件)
第3条 学士の学位は、本学の学部を卒業した者に授与する。
2 修士の学位は、本学の大学院の修士課程を修了した者に授与する。
(専攻分野の名称)
第4条 学士の学位を授与するに当たっては、別表第1に定める専攻分野の名称を付記するものとする。
2 修士の学位を授与するに当たっては、別表第2に定める専攻分野の名称を付記するものとする。
(学位授与の取消し)
第6条 本学において学位を授与された者が、不正の方法により学位の授与を受けた事実が判明したとき、又はその名誉を汚辱する行為があったときは、学長は、教授会又は研究科教授会(以下「教授会」という。)の意見を聴いて学位を取り消し、学位記を返還させることができる。
2 教授会が前項に規定する議決を行う場合は、出席者の3分の2以上の同意をもって決定する。
(1) 学士の学位を授与する場合 様式第1号
(2) 修士の学位を授与する場合 様式第2号
(補則)
第8条 この規程に定めるもののほか、学位授与に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この規程は、平成23年4月1日から施行する。
附則
この規程は、平成27年4月1日から施行する。
附則
この規程は、令和3年4月1日から施行する。
別表第1(第4条関係)
学部 | 学科 | 学士の学位に付記する専攻分野の名称 |
教育学部 | 児童教育学科 | 教育学 |
都市経営学部 | 都市経営学科 | 都市経営学 |
別表第2(第4条関係)
研究科 | 専攻 | 修士の学位に付記する専攻分野の名称 |
教育学研究科 | 児童教育学専攻 | 児童教育学 |
都市経営学研究科 | 都市経営学専攻 | 都市経営学 |