○福山市立大学転学部取扱規程
平成23年4月1日
福山市立大学規程第46号
(趣旨)
第1条 この規程は、福山市立大学学則(令和3年大学規則第1号)第37条に規定する福山市立大学(以下「本学」という。)における転学部の取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。
(転学部の出願要件)
第2条 出願時に本学に在籍している者を、転学部の出願の有資格者とする。
(転学部の時期)
第3条 転学部の時期は、学年の始めとする。
(転学部の出願期日)
第4条 転学部を志願する者は、本学所定の転学部願を1月末までに学務課へ提出しなければならない。
2 学務課長は、前項の転学部願を受理したときは、出願者の在籍している学部の学部長に送付するものとする。
3 出願者の在籍している学部の学部長は、前項の転学部願に意見を付して、出願している学部の学部長に送付するものとする。
(転学部の選考)
第5条 転学部の出願者の選考は、収容人員と実員を考慮の上、出願者の履修科目とその成績に基づいて、出願学部において行うものとする。
2 前項の選考に必要がある場合は、別に試験を行い、その判定結果等を総合するものとする。
3 出願学部の学部長は、教授会の意見を聴いて、第1項の選考の結果を、学長へ進達するものとする。
(転学部の許可)
第6条 転学部の許可は、前条第3項の教授会の意見に基づき、学長がこれを行う。
(転学部を許可された者の在学期間)
第7条 転学部を許可された者の在学期間は、転学部前の在学期間内において在学したものとみなすことができる。
附則
この規程は、平成23年4月1日から施行する。
附則
この規程は、平成27年4月1日から施行する
附則
この規程は、令和3年4月1日から施行する。