○福山市立大学再入学取扱規程

平成23年4月1日

福山市立大学規程第47号

(趣旨)

第1条 この規程は、福山市立大学学則(令和3年大学規則第1号。以下「学則」という。)第27条及び福山市立大学大学院学則(令和3年大学規則第2号。以下「大学院学則」という。)第19条の規定に基づき、福山市立大学(以下「本学」という。)を退学した者及び除籍された者の再入学に関し必要な事項を定めるものとする。

(再入学の出願要件)

第2条 本学に再入学を願い出ることができる者は、学則第39条及び大学院学則第35条の規定により本学を退学した者並びに学則第40条第1号及び大学院学則第36条第1号の規定により本学を除籍された者(当該除籍の日の翌日から起算して2年以内に当該除籍に係る未納の授業料に相当する額を納付した者に限る。)とする。

2 再入学を願い出ることができる学部及び研究科(以下「学部等」という。)は、原則として在学当時に所属した学部等とする。

(再入学の出願期日)

第3条 再入学を志願する者は、再入学願(別記様式)に所定の入学検定料を添えて入学の前年度の2月末までに学長へ提出しなければならない。

(再入学の選考及び許可)

第4条 出願があった場合の相当年次への再入学については、当該学部等で選考の上、当該学部等の教授会(以下「教授会」という。)の意見を聴いて、学長が許可する。

(再入学手続及び納付金)

第5条 再入学を許可された者は、本学所定の書類に所定の入学料を添えて、指定の期日までに提出しなければならない。

(再入学の時期)

第6条 再入学の時期は、学年の始めとする。

(履修単位の認定及び在学期間)

第7条 再入学を許可された者の既修得単位の取扱い及び在学すべき年数については、学則第28条第1項又は大学院学則第20条第1項の規定により、当該教授会の意見を聴いて、学長が決定する。

この規程は、平成23年4月1日から施行する。

この規程は、平成27年4月1日から施行する。

この規程は、令和3年4月1日から施行する。

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福山市立大学再入学取扱規程

平成23年4月1日 大学規程第47号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
大  学/ 教務・学務
沿革情報
平成23年4月1日 大学規程第47号
平成27年3月2日 大学規程第42号
令和3年4月1日 大学規程第23号