○福山市立大学大学院教育学研究科履修規程
平成27年3月2日
福山市立大学規程第33号
(趣旨)
第1条 この規程は、福山市立大学大学院学則(令和3年大学規則第2号。以下「大学院学則」という。)第25条第3項の規定により、福山市立大学大学院教育学研究科の履修方法等に関し必要な事項を定めるものとする。
(授業科目等)
第2条 授業科目は、講義及び演習とし、履修計画、研究計画及び指導教員を学年の始めに定める。
2 講義及び演習については、15時間から30時間までの範囲内で学長が定める時間の授業をもって1単位とする。
3 授業の科目区分、名称、単位数及び修了要件に必要な単位数は、大学院学則別表(1)のとおりとする。
4 大学院学則第40条第2項に規定する教育職員免許状の取得のために必要な授業科目及び単位数等は、別表のとおりとする。
(指導教員)
第3条 学生の授業科目の履修指導及び学位論文の作成等に対する指導を行うため、研究科教授会は、学生ごとに2人の指導教員を定めるものとする。
2 前項の指導教員のうち、1人を主指導教員とし、それ以外の教員を副指導教員とする。
3 主指導教員は研究指導教員の判定を受けた専任教員とし、副指導教員は研究指導補助教員又は研究指導教員の判定を受けた専任教員とする。
(履修の登録)
第4条 学生は、毎学年度始めの所定の期日までに、その当該学年度の前期及び後期に履修しようとする全ての授業科目について、指導教員の指導により履修登録を行わなければならない。
2 後期の履修登録に変更がある場合は、所定の期日までに履修登録の変更手続を行わなければならない。なお、変更のない場合であっても、履修登録科目の確認の手続をしなければならない。
3 登録内容に不備がある場合は、所定の期日までに修正の手続を行わなければならない。
4 前3項に規定する登録等の手続は、学内情報システムにより行うものとし、履修登録締切日以降は、原則として登録を受け付けない。
(履修の制限)
第5条 次に掲げる授業科目は、履修することができない。
(1) 履修登録をしていない授業科目
(2) 既に単位を修得した授業科目
(3) 授業時間が重複する授業科目
(単位の認定)
第6条 授業科目の単位認定は、学期ごとに行う試験又は研究報告等によって行う。
(追試験)
第7条 病気、災害その他特別の事情により試験を受験できない場合は、追試験を受けることができる。
2 追試験を希望する者は、所定の期日までに追試験願を提出しなければならない。ただし、病気のときは、医師の診断書を添付しなければならない。
(再試験)
第8条 試験を受験して不合格になった者に対する再試験は、行わない。ただし、やむを得ない事情により研究科教授会が再試験の必要を認める場合には、これを行うことができる。
2 再試験を希望する者は、再試験願を提出しなければならない。
(レポート及び随時試験)
第9条 授業科目担当教員は、必要と認めるときは、随時、レポート課題を課し、又は試験を行うことができる。
2 授業科目担当教員は、必要と認めるときは、レポート課題の評価や随時試験をもって、第6条に規定する試験及び研究報告等に代えることができる。
(学位論文)
第10条 学位論文は、修士課程に1年以上在学し、かつ、必要な研究指導を受けたものでなければ提出することができない。
2 学生は、主指導教員の承認を得て、所定の期日までに、学位論文を提出しなければならない。
(学位論文の審査)
第11条 学位論文の審査は、研究科教授会において選出された委員で構成する修士論文審査委員会が行う。
2 前項の修士論文審査委員会の委員の構成は、次のとおりとする。
(1) 主査 1人(当該論文の主指導教員以外の研究指導教員)
(2) 副査 2人(研究指導教員又は研究指導補助教員。うち、1人は、当該論文の主指導教員又は副指導教員を充てることができる。)
3 修士論文審査委員会は、修士論文及び口述による最終試験の結果について審査を行う。
(成績評価の基準)
第12条 成績の評価は、試験又はこれに代わる方法によって判定する。
2 大学院学則第27条に規定する成績評価の基準は、秀(100点から90点まで)、優(89点から80点まで)、良(79点から70点まで)、可(69点から60点まで)、不可(59点以下)とする。
3 学位論文の審査及び最終試験の成績評価は、合格又は不合格をもって表す。
4 学生は、成績評価に疑義があるときは、所定の期日までに学務課に申し出ることができる。
(修了要件)
第13条 修士課程の修了要件は、当該課程に2年以上在学し、30単位以上を修得し、かつ、必要な研究指導を受けた上、学位論文の審査及び最終試験に合格することとする。
(他の大学院における授業科目の履修等)
第14条 大学院学則第30条に規定する本学大学院在学中における他の大学院での履修を希望する者は、履修しようとする授業科目について、所定の期日までに他の大学院授業科目履修願を主指導教員の承認を得て、学務課に提出しなければならない。
2 前項の規定は、留学その他やむを得ない事情があると認められる場合には、他の大学院における単位の修得後の届出によることができる。
(入学前の既修得単位の認定)
第15条 大学院学則第31条に規定する入学前の授業科目の単位の修得の認定を希望する者は、所定の期日までに学務課に既修得単位認定願を提出しなければならない。
(補則)
第16条 この規程に定めるもののほか、授業科目の履修方法等に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この規程は、平成27年4月1日から施行する。
附則
この規程は、令和3年4月1日から施行する。
附則
(施行期日)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 令和4年度以前の入学者に係る授業科目及び単位数については、改正後の別表の規定にかかわらず、なお従前の例による。
別表(第2条関係)
(1) 幼稚園教諭専修免許状
教育職員免許法施行規則(昭和29年日文部省令第26号。以下「免許法施行規則」という。)に定める科目区分 | 教育職員免許法(昭和24年法律第147号)に定める単位数 | 左記に対応する本大学院開設科目 | 備考 | ||
授業科目 | 単位数 | ||||
必修 | 選択 | ||||
教職に関する科目 | 24 | 児童教育学研究の基礎ⅠA | 2 | 1科目2単位以上修得すること。 | |
児童教育学研究の基礎ⅠB | 2 | ||||
児童教育学研究の基礎Ⅱ | 2 | ||||
児童教育学研究の基礎Ⅲ | 2 | ||||
児童教育学研究の基礎Ⅳ | 2 | ||||
教育学特講Ⅰ | 2 | 8科目16単位以上修得すること。 | |||
教育学特講Ⅱ | 2 | ||||
保育学特講Ⅰ | 2 | ||||
保育学特講Ⅱ | 2 | ||||
発達科学特講Ⅰ | 2 | ||||
発達科学特講Ⅱ | 2 | ||||
発達科学特講Ⅲ | 2 | ||||
発達科学特講Ⅳ | 2 | ||||
教育実践学特講Ⅰ | 2 | ||||
教育実践学特講Ⅱ | 2 | ||||
教育実践学特講Ⅳ | 2 | ||||
特別支援教育学特講Ⅰ | 2 | ||||
特別支援教育学特講Ⅱ | 2 | ||||
特別支援教育学特講Ⅲ | 2 | ||||
特別支援教育学特講Ⅳ | 2 | ||||
教育・保育社会史研究 | 2 | ||||
多文化保育研究 | 2 | ||||
心理学フィールド研究 | 2 | ||||
特別支援教育学フィールド研究 | 2 |
※幼稚園教諭一種免許状授与の所要資格を有する者に限る。
(2) 小学校教諭専修免許状
免許法施行規則に定める科目区分 | 教育職員免許法に定める単位数 | 左記に対応する本大学院開設科目 | 備考 | ||
授業科目 | 単位数 | ||||
必修 | 選択 | ||||
教職に関する科目 | 24 | 児童教育学研究の基礎ⅠA | 2 | ||
児童教育学研究の基礎Ⅱ | 2 | ||||
児童教育学研究の基礎Ⅲ | 2 | ||||
児童教育学研究の基礎Ⅳ | 2 | ||||
教育学特講Ⅰ | 2 | 8科目16単位以上修得すること。 | |||
教育学特講Ⅱ | 2 | ||||
発達科学特講Ⅰ | 2 | ||||
発達科学特講Ⅲ | 2 | ||||
発達科学特講Ⅳ | 2 | ||||
教育実践学特講Ⅰ | 2 | ||||
教育実践学特講Ⅱ | 2 | ||||
教育実践学特講Ⅲ | 2 | ||||
教育実践学特講Ⅳ | 2 | ||||
特別支援教育学特講Ⅰ | 2 | ||||
特別支援教育学特講Ⅱ | 2 | ||||
特別支援教育学特講Ⅲ | 2 | ||||
特別支援教育学特講Ⅳ | 2 | ||||
教育・保育社会史研究 | 2 | ||||
心理学フィールド研究 | 2 | ||||
教育実践研究 | 2 | ||||
学習材開発研究 | 2 | ||||
初等教育の理論と応用 | 2 | ||||
芸術教育の理論と応用 | 2 | ||||
特別支援教育学フィールド研究 | 2 |
※小学校教諭一種免許状授与の所要資格を有する者に限る。