○福山市立大学大学院長期履修規程
平成27年3月19日
福山市立大学規程第49号
(趣旨)
第1条 この規程は、福山市立大学大学院学則(令和3年大学規則第2号)第24条第2項に規定する長期履修の取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。
(申請資格)
第2条 長期履修の申請をすることができる者は、社会人特別選抜により入学した者(出願時において長期履修学生希望願を提出した者に限る。)で、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 職業を有している者
(2) 家事、育児及び介護等を行う者で、学修時間の確保が著しく困難であるもの
(3) その他長期履修が必要となる特別な理由があると認められる者
(申請手続)
第3条 長期履修を希望する者(以下「長期履修学生」という。)は、入学年次当初の所定の期間内に、次の書類を添えて、学長に申請しなければならない。
(1) 長期履修申請書(様式第1号)
(2) 在職証明書(様式第2号)
(3) 長期履修計画書(様式第3号)
(4) その他必要と認められる書類
(許可)
第4条 前条の規定による申請に対しては、研究科教授会の意見を聴いて、学長が許可する。
(長期履修期間)
第5条 長期履修学生として標準修業年限を超えて一定の期間にわたり計画的に教育課程を履修し、修了することを認められる期間(以下「長期履修期間」という。)は、1年単位とする。
2 長期履修期間については、出願時の長期履修申請書に基づき修業年限を選択するものとする。
(1) 延長の場合 延長を希望する年度の前々年度の2月末日
(2) 短縮の場合 短縮を希望する年度の前年度の2月末日
3 第1項に規定する長期履修期間の延長又は短縮は、いずれか1回限りとする。
(授業の履修の指導)
第7条 指導教員は、長期履修学生の履修期間に応じて授業履修が計画的に行われるよう必要な指導を行うものとする。
(雑則)
第8条 この規程に定めるもののほか、長期履修の取扱いに関し必要な事項は、別に定める。
附則
この規程は、平成27年4月1日から施行する。
附則
この規程は、平成27年7月2日から施行する。
附則
この規程は、令和3年4月1日から施行する。