Campus Life
授業料・奨学金
大学等における修学の支援に関する法律(令和元年法律第8号)及び関係法令で定める基準及び方法に従い、経済的理由により極めて修学が困難であると認められる場合、入学料及び授業料の減免を受けることができます。日本学生支援機構の「給付奨学金」受給者は、「授業料減免」の対象者となります。
また、これに準ずる場合や一時的に学費を支弁することが困難であると認められる場合には、授業料の徴収を猶予します。
日本学生支援機構 給付奨学金支援区分 | 授業料減免額(年額) |
第1区分 | (全額免除) 535,800円 |
第2区分 | (2/3減免)357,200円 |
第3区分 | (1/3減免)178,600円 |
第4区分 | (1/4減免)134,000円 |