○公立大学法人福山市立大学会計規程

令和3年4月1日

公立大学法人福山市立大学規程第46号

目次

第1章 総則(第1条―第6条)

第2章 予算(第7条―第11条)

第3章 金銭等の経理及び出納(第12条―第26条)

第4章 資金(第27条―第29条)

第5章 契約(第30条―第34条)

第6章 資産(第35条―第39条)

第7章 負債及び資本(第40条・第41条)

第8章 寄附の受入(第42条)

第9章 決算(第43条―第46条)

第10章 内部監査(第47条)

第11章 弁償責任(第48条―第50条)

第12章 雑則(第51条)

附則

第1章 総則

(目的等)

第1条 この規程は、公立大学法人福山市立大学(以下「法人」という。)の財務及び会計に関する基準を定め、財政状態及び運営状況を明らかにするとともに、業務の適正かつ円滑な運営を図ることを目的とする。

2 法人の財務及び会計については、地方独立行政法人法(平成15年法律第118号。以下「法」という。)及びその他関係法令並びに公立大学法人福山市立大学業務方法書(令和3年法人規程第1号)に定めるもののほか、この規程の定めるところによる。

(事業年度)

第2条 法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

2 法人の資産、負債及び資本の増減並びに収益及び費用は、その原因となる事実が発生した日の属する事業年度により所属する事業年度を区分する。ただし、その日を決定することが困難な場合は、その原因となる事実を確認した日の属する事業年度による。

(財務及び会計の統括)

第3条 法人の財務及び会計は単一とし、理事長は、財務及び会計に関する事務を統括する。

(財務会計責任者)

第4条 法人の財務及び会計に関する事務を処理するため、財務会計責任者を置き、事務局長をもって充てる。

2 財務会計責任者は、事務の一部を他の職員に処理させることができる。

3 財務会計責任者に事故があるときは、理事長が命じた者がその業務を代理するものとする。

(勘定科目)

第5条 法人の取引は、別に定める勘定科目に区分して整理する。

(帳簿及び伝票)

第6条 法人は、会計に関する帳簿及び伝票により、所要の事項を整然かつ明瞭に記録し、保存するものとする。

2 帳簿及び伝票の種類、様式及び保存期間については、別に定める。

3 帳簿及び伝票の記録及び保存については、電子媒体によることができる。

第2章 予算

(予算の目的)

第7条 予算は、法第26条第1項に規定する中期計画及び法第27条第1項に規定する年度計画に基づき編成し、法人の円滑な運営に資することを目的とする。

(年度計画予算の編成)

第8条 理事長は、あらかじめ理事会の議を経て予算編成方針を策定し、これに基づき年度計画予算案を作成する。

2 理事長は、作成した年度計画予算案について、経営審議会による審議の後、理事会の議を経て、年度計画予算を決定する。

(年度計画予算の補正及び繰越)

第9条 理事長は、必要と認めた場合は、年度計画予算を補正し、又は繰り越すことができる。

2 年度計画予算を補正し、又は繰り越す場合は、前条第2項の規定を準用する。

(予算の執行管理)

第10条 財務会計責任者は、中期目標を達成するよう、当該予算の適正な執行に努めなければならない。

(予算の手続)

第11条 予算の手続その他必要な事項については、別に定めるところによる。

第3章 金銭等の経理及び出納

(金銭及び有価証券の定義)

第12条 金銭とは、次に掲げるものをいう。

(1) 現金 通貨のほか、他人振出小切手、郵便為替証書、振替貯金払出証書その他随時に通貨と引き換えることができる証書をいう。

(2) 預金 当座預金、普通預金、通知預金、定期預金、貯金その他の預金及び金銭信託をいう。

2 有価証券とは、国債、地方債、政府保証債(その元本の償還及び利息の支払について政府が保証する債権をいう。)及びその他地方独立行政法人法施行規則(平成16年総務省令第51号)第5条第1号に定める有価証券をいう。

(財務会計責任者の責務)

第13条 財務会計責任者は、金銭の出納及び保管並びに有価証券の保管に関して、正確かつ効率的に行わなければならない。

2 財務会計責任者は、事務の一部を他の職員に処理させることができる。

(金融機関等との取引)

第14条 理事長は、取引金融機関を指定し、預金口座を設けるものとする。

2 取引金融機関との取引の開始、変更又は終了は、理事長が行うものとする。

(現金等の保管)

第15条 財務会計責任者は、現金及び有価証券を遅滞なく取引金融機関に預け入れなければならない。ただし、業務上必要な現金の支払及び雑費その他小口現金の支払に充てるため、手許に現金を保有することができる。

2 有価証券の保管については、原則保護預けとする。

(出納手続)

第16条 金銭の出納は、全て所定の手続を終了した伝票に基づいて行わなければならない。

(収納)

第17条 財務会計責任者は、法人の収入となるべき金銭を収納しようとするときは、債務者に対して債務の履行を請求するものとする。

2 収納は、取引金融機関への振込み、口座振替又は現金によるものとする。

3 財務会計責任者は、現金収納を行う場合は、別に定めるところにより現金取扱者を指定し、収納事務を代理させることができる。

4 財務会計責任者は、現金を収納した場合には、遅滞なく取引金融機関に預け入れなければならない。

(領収証書の発行)

第18条 財務会計責任者は、金銭を収納したときは、所定の領収証書を発行しなければならない。ただし、金融機関の振込み又は口座振替によって収納したときは、領収証書の発行を省略することができる。

2 領収証書の発行及びその管理は、厳正に行うものとする。

(督促)

第19条 財務会計責任者は、納入期限までに収納されない債権があるときは、遅滞なく債務者に督促し、収入の確保を図らなければならない。

(債権の放棄等)

第20条 法人の債権のうち、別に定めるものについては、その債権の全部若しくは一部を放棄し、又はその効力を変更することができる。

2 財務会計責任者は、前項の債権を放棄する場合は、理事長の承認を受けなければならない。

(支払の方法)

第21条 財務会計責任者は、原則として、金融機関への振込みにより支払を行うものとする。ただし、小口現金払その他必要がある場合は、現金をもって行うことができる。

2 財務会計責任者は、支払を行ったときは、領収証書等を徴しなければならない。ただし、金融機関による口座振込等の場合は、振込通知書等をもって領収証書等に代えることができる。

(預り金等)

第22条 財務会計責任者は、法人の収入又は支出とならない金銭の受払を行った場合には、預り金又は立替金として処理しなければならない。

(前払及び仮払)

第23条 経費の性質上又は業務運営上必要がある場合は、別に定めるところにより、前払又は仮払をすることができる。

(立替払)

第24条 法人の役職員は、業務上やむを得ない場合は、別に定めるところにより、立替払をすることができる。

(金銭の照合)

第25条 財務会計責任者は、現金の手許有高と現金出納簿の残高を少なくとも1週間に1度照合するとともに、銀行預金等の実在残高と管理している残高を毎月末照合しなければならない。

(金銭の過不足)

第26条 財務会計責任者は、金銭に過不足が生じたときは、直ちにその事由を調査して、理事(総務・財務担当)に報告し、その指示を受けなければならない。

第4章 資金

(資金管理)

第27条 理事長は、資金管理計画を作成し、又は変更するときは、経営審議会の審議の後、理事会の議決を経なければならない。

2 財務会計責任者は、理事長が作成した資金管理計画に基づき、資金の調達及び運用について、有効かつ適切に実施しなければならない。

(余裕金の運用)

第28条 理事長は、業務の執行に支障がない範囲内で、法第43条に規定する場合に限り、余裕金を安全かつ有利な方法で運用することができる。

(短期借入金)

第29条 運営資金が一時的に不足するおそれがある場合は、中期計画に定める短期借入金の限度額の範囲内において、短期借入を行うことができる。

2 中期計画に定める短期借入金の限度額を超えて短期借入をする場合は、経営審議会による審議の後、理事会の議を経た上で、福山市長の許可を受けなければならない。

3 短期借入金は、当該事業年度内に償還しなければならない。ただし、資金不足のため、償還することができないときは、その償還することができない金額に限り、福山市長の許可を受けて、これを借り換えることができる。

4 前項ただし書の規定により借り換えた短期借入金は、1年以内に償還しなければならない。

第5章 契約

(契約の実施)

第30条 契約は、理事長が行うものとする。

2 理事長は、契約事務を他の職員に処理させることができる。

(契約の方法)

第31条 売買、貸借、請負その他の契約を締結する場合においては、一般競争入札に付さなければならない。ただし、別に定める場合においては、指名競争入札に付し、又は随意契約によることができる。

2 競争に加わろうとする者に必要な資格その他競争に関し必要な事項は、別に定める。

(落札の方式)

第32条 競争入札に付する場合は、契約の目的に応じ、予定価格の制限の範囲内で最高又は最低の価格をもって申込みをした者を契約の相手方とする。

2 支払の原因となる契約のうち別に定める場合は、予定価格の制限の範囲内の価格をもって申込みをした他の者のうち最低の価格をもって申込みをした者を当該契約の相手方とすることができる。

3 契約の性質又は目的から第1項の規定により難い場合は、同項の規定にかかわらず、価格及びその他の条件が法人にとって最も有利なもの(前項の場合においては、次に有利なもの)をもって申込みをした者を契約の相手方とすることができる。

(契約書の作成)

第33条 競争入札により落札者を決定したとき、又は随意契約の相手方を決定したときは、契約の目的、契約金額、履行期限その他契約の履行に関する必要な事項を記載した契約書を作成しなければならない。ただし、別に定める場合においては、これを省略することができる。

(監督及び検査)

第34条 工事又は製造その他についての請負契約を締結した場合は、契約の適正な履行を確保するため必要な監督をしなければならない。

2 前項に規定する請負契約又は物件の買入れその他の契約については、その受ける給付の完了の確認(給付の完了前に代価の一部を支払う必要がある場合において行う工事若しくは製造の既済部分又は物件の既納部分の確認を含む。)をするため必要な検査をしなければならない。

第6章 資産

(資産の区分)

第35条 資産は、固定資産及び流動資産に区分する。

2 固定資産は、有形固定資産、無形固定資産及び投資その他の資産とする。

3 流動資産は、現金及び預金、未収入金、受取手形、有価証券、たな卸資産、前渡金、前払費用、未収収益その他これらに準ずるものをいう。ただし、通常の業務活動に係る期間を超えるもの及び1年以内に回収又は費用化等されないものは除く。

(管理する資産)

第36条 管理する資産とは、次に掲げるものをいう。

(1) 固定資産(有形固定資産、無形固定資産及び投資その他の資産をいう。)

(2) たな卸資産

(3) その他別に定める物品等

(固定資産の管理)

第37条 固定資産の管理その他必要な事項については、別に定めるところによる。

(減価償却)

第38条 固定資産のうち償却資産については、期末の評価及び費用の適正な配分を目的として、取得価額をもとに事業年度ごとに所定の償却を行わなければならない。

(たな卸資産の管理)

第39条 たな卸資産の管理その他必要な事項については、別に定める。

第7章 負債及び資本

(負債の区分)

第40条 負債は、固定負債及び流動負債に区分する。

2 固定負債は、資産見返負債、長期預り補助金等、長期寄附金債務、長期前受受託研究費、長期前受共同研究費、長期前受受託事業費等、長期借入金、退職給付引当金、長期未払金、長期リース債務その他これらに準ずるものとする。

3 流動負債は、運営費交付金債務、授業料債務、預り施設費、預り補助金等、寄附金債務、前受受託研究費、前受共同研究費、前受受託事業費等、前受金、預り科学研究費補助金等、預り金、短期借入金、未払金、リース債務、未払費用、前受収益その他これらに準ずるものとする。ただし、1年以内に支払又は収益化等されないものは除く。

(資本の区分)

第41条 資本は、資本金、資本剰余金及び利益剰余金又は繰越欠損金に区分する。

2 資本金は、公立大学法人福山市立大学定款第27条に規定する設立団体出資金とする。

3 資本剰余金は、資本金及び利益剰余金以外の資本であって、贈与資本及び評価替資本を含むものをいう。

4 利益剰余金又は繰越欠損金は、法第40条第1項に規定する積立金、同条第4項に規定する繰越積立金、同条第3項に規定する中期計画で定める使途に充てるために使途ごとに適当な名称を付した積立金及び当期末処分利益又は当期末処理損失とする。

第8章 寄附の受入

(寄附の受入)

第42条 寄附の受入その他必要な事項については、別に定める。

第9章 決算

(決算の目的)

第43条 決算は、法人の事業年度末の財政状態及び運営状況を明らかにすることを目的とする。

(半期決算)

第44条 財務会計責任者は、半期の財務状況を明らかにするため、別に定める書類を作成し、理事長に提出しなければならない。

(年度決算)

第45条 財務会計責任者は、毎事業年度の会計記録を整理して、法第34条に規定する財務諸表等を作成し、理事長に提出しなければならない。

2 理事長は、財務諸表等の決定に当たっては、経営審議会の審議の後、理事会の議を経なければならない。

(決算報告)

第46条 理事長は、前条に規定する財務諸表等に、監事の意見を付し、毎年6月末日までに福山市長へ提出し、その承認を受けなければならない。

第10章 内部監査

(内部監査)

第47条 理事長は、業務の執行及び会計処理の適正を期するため、内部監査を実施するものとする。

2 内部監査の実施に関し必要な事項は、別に定める。

第11章 弁償責任

(会計上の義務及び責任)

第48条 法人の役職員は、財務及び会計に関し適用又は準用される法令並びに法人の規程に定めるところに従い、善良な管理者の注意をもってそれぞれの職務を行わなければならない。

2 役職員は、故意又は重大な過失により、法人に損害を与えた場合は、弁償の責に任じなければならない。

(亡失等の報告)

第49条 役職員は、法人の金銭、有価証券及び固定資産等を亡失、滅失し、又は毀損したときは、理事長に報告しなければならない。

(弁償責任の決定及び弁償命令)

第50条 理事長は、第48条第2項に掲げる事実が発生したときは、弁償責任の有無及び弁償額を決定する。

2 理事長は、前項の規定により弁償責任があると決定したときは、その者に対して弁償を命ずるものとする。

第12章 雑則

(雑則)

第51条 この規程に定めるもののほか、法人の財務及び会計に関し必要な事項は、別に定める。

この規程は、令和3年4月1日から施行する。

公立大学法人福山市立大学会計規程

令和3年4月1日 法人規程第46号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
法  人/ 財務・会計
沿革情報
令和3年4月1日 法人規程第46号