○公立大学法人福山市立大学予算規程

令和3年4月1日

公立大学法人福山市立大学規程第48号

(目的等)

第1条 この規程は、公立大学法人福山市立大学会計規程(令和3年法人規程第46号。以下「会計規程」という。)第11条の規定に基づき、公立大学法人福山市立大学における予算の編成、執行等に係る手続について定め、予算の適正かつ効率的な運用を図ることを目的とする。

2 予算の手続その他必要な事項については、関係法令、会計規程及び公立大学法人福山市立大学会計規程実施規程(令和3年法人規程第47号)に定めるもののほか、この規程の定めるところによる。

(定義)

第2条 この規程において「年度計画予算」とは、地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第27条第1項に規定する年度計画を達成するために措置される予算をいう。

(予算編成方針)

第3条 理事長は、年度計画予算の編成に当たっては、当該事業年度の予算の編成に関する基本的な方針(以下「予算編成方針」という。)を作成する。

(予算案の作成)

第4条 会計規程第4条第1項に規定する財務会計責任者は、予算編成方針に基づき、年度計画の実施に必要な予算案を作成し、理事長に提出する。

(予算の決定)

第5条 理事長は、予算編成方針に基づく前条の年度計画予算案について、経営審議会による審議の後、理事会の議を経て、年度計画予算を決定する。

2 決定された年度計画予算に基づき、財務会計責任者は、年度計画予算配分通知書により当該年度の支出予算額を予算執行部局に通知する。

(収入予算の確保)

第6条 財務会計責任者は、年度計画予算に基づき、収入予算に定める収入額の確保に努めなければならない。

(支出予算の執行)

第7条 予算執行部局は、年度計画予算に基づき、支出予算を執行しなければならない。

2 予算執行部局は、年度計画予算を超えて執行してはならない。ただし、外部資金予算に係る執行については、この限りでない。

(予算執行に関する資料の提出等)

第8条 財務会計責任者は、必要があると認めるときは、予算執行部局に対して、予算執行に関し資料の提出又は説明を求めることができる。

(予算の流用)

第9条 理事長は、年度計画予算の範囲内で、予算を変更して執行する必要があると認めるときは、他の予算科目から流用して執行することができる。ただし、年度計画予算の人件費の目的区分(項)を変更して予算を流用しようとするときは、あらかじめ理事会の議を経なければならない。

2 前項の規定にかかわらず、目的積立金、補助金、寄附金、受託研究費、共同研究費及び受託事業費等を財源とする予算については、他の予算を流用し、又は他の予算に流用することはできない。

3 理事長は、予算の流用を認めるときは、経営審議会に報告しなければならない。

(予算執行状況報告)

第10条 財務会計責任者は、予算執行状況を理事長及び経営審議会に適宜報告しなければならない。

(年度計画予算の補正)

第11条 財務会計責任者は、年度計画予算を補正する必要があると認めるときは、補正予算見積書を作成し、理事長に提出するものとする。

2 理事長は、会計規程第9条の規定により、年度計画予算を補正することができる。この場合において、第5条第1項に規定する手続を準用する。

3 前項の規定にかかわらず、緊急かつやむを得ない理由により、事前に第5条第1項に規定する手続を経ることが困難な場合は、予算の補正後、速やかに所定の手続をとるものとする。

4 前2項の規定により年度計画予算の補正を決定したときは、財務会計責任者は、追加配分通知書により補正後の支出予算額を関係の予算執行部局に通知しなければならない。

(予算の繰越し)

第12条 財務会計責任者は、年度計画予算のうち、翌年度に繰越しをする必要があると認められるものがあるときは、繰越予定予算見積書を作成し、理事長に提出しなければならない。

2 理事長は、会計規程第9条の規定により、年度計画予算を繰り越すことができる。この場合において、第5条第1項に規定する手続を準用する。

(委任)

第13条 この規程に定めるもののほか、予算に関し必要な事項は、別に定める。

この規程は、令和3年4月1日から施行する。

公立大学法人福山市立大学予算規程

令和3年4月1日 法人規程第48号

(令和3年4月1日施行)