○公立大学法人福山市立大学契約事務取扱規程

令和3年4月1日

公立大学法人福山市立大学規程第49号

目次

第1章 総則(第1条)

第2章 一般競争入札(第2条―第22条)

第3章 指名競争入札(第23条―第28条)

第4章 随意契約(第29条―第31条)

第5章 契約の締結(第32条―第36条)

第6章 契約の履行(第37条―第45条)

第7章 監督及び検査(第46条―第51条)

第8章 代価の納入及び支払(第52条・第53条)

第9章 雑則(第54条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この規程は、公立大学法人福山市立大学会計規程(令和3年法人規程第46号。以下「会計規程」という。)に定めるもののほか、公立大学法人福山市立大学(以下「法人」という。)が締結する売買、貸借、請負その他の契約に関する事務(以下「契約事務」という。)の取扱いに関し必要な事項を定め、契約事務の適正かつ円滑な運営を図ることを目的とする。

第2章 一般競争入札

(一般競争入札参加者の資格)

第2条 一般競争入札に参加しようとする者の資格については、福山市における競争入札参加資格を有する者を、法人における一般競争入札参加者の資格を有する者とする。

2 前項に規定する者以外の者で、一般競争入札に参加しようとする者から一般競争入札参加者の資格について申請を受けたときは、福山市が定める審査に関する取扱いに準じて審査し、資格を与えるものとする。

3 一般競争入札に付そうとする場合において、契約の性質又は目的により、当該入札を適正かつ合理的に行うため特に必要があると認めるときは、前2項の資格を有する者につき、さらに当該入札に参加する者に必要な資格を定め、その資格を有する者により当該競争を行わせることができる。

4 福山市において競争入札参加資格を定めていない業種について、一般競争入札に付そうとする場合は、契約の性質又は目的に応じた合理的な理由に基づき、当該競争に参加する者に必要な資格を別途定めることができる。

(一般競争入札に参加させることができない者)

第3条 特別の理由がある場合を除くほか、一般競争入札に当該入札に係る契約を締結する能力を有しない者及び破産者で復権を得ない者を参加させることはできない。

2 次の各号のいずれかに該当すると認められる者をその事実があった後2年間一般競争入札に参加させないことができる。その者を代理人、支配人その他の使用人又は入札代理人として使用する者についても、また同様とする。

(1) 契約の履行に当たり、故意に工事若しくは製造を粗雑にし、又は物件の品質若しくは数量に関して不正の行為をした者

(2) 競争入札において、その公正な執行を妨げた者又は公正な価格の成立を害し、若しくは不正の利益を得るために連合した者

(3) 落札者が契約を締結すること又は契約者が契約を履行することを妨げた者

(4) 監督又は検査の実施に当たり職員(法人の委任を受けた者を含む。)の職務の執行を妨げた者

(5) 正当な理由がなくて契約を履行しなかった者

(6) 前各号のいずれかに該当する事実があった後2年を経過しない者を契約の履行に当たり代理人、支配人その他の使用人として使用した者

(入札の公告)

第4条 一般競争入札に付するときは、その入札期日の前日から起算して、少なくとも10日前までに、法人の掲示板又はホームページに掲載し公告しなければならない。ただし、急を要する場合においては、その期間は5日までに短縮することができる。

2 前項の規定にかかわらず、建設業法(昭和24年法律第100号)第2条第1項に規定する建設工事に係る入札の公告にあっては、建設業法施行令(昭和31年政令第273号)第6条に規定する見積期間をおいて公告しなければならない。

3 前2項の公告には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

(1) 競争入札に付する事項

(2) 競争入札に参加する者に必要な資格

(3) 契約事項を示す場所

(4) 競争入札及び開札の場所並びに日時

(5) 無効入札に関すること。

(6) 入札保証金及び損害賠償金に関する事項

(7) 郵便等による入札の可否

(8) 前金払及び部分払をする場合又は最低制限価格を定める場合にあっては、その旨

(9) その他必要な事項

(入札保証金の納付)

第5条 一般競争入札に参加しようとする者は、その見積もる契約金額の100分の5以上の入札保証金を納付しなければならない。

2 前項の保証金の納付は、国債又は元本回収が確実と認められる有価証券その他の担保の提供をもって代えることができる。

3 第1項の規定にかかわらず、単価契約(年又は月を単位として貸付料を定める貸付契約を含む。)の場合において、長期継続契約の場合その他同項の規定により難いと認められるときは、その都度理事長が定める額の入札保証金を納付しなければならない。

(入札保証金の免除)

第6条 前条の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合は、入札保証金の全部又は一部を免除することができる。

(1) 一般競争入札に参加する者が、保険会社との間に法人を被保険者とする入札保証保険契約を締結したとき。

(2) 一般競争入札に参加する者で、過去2年間に国(公社、公団及び独立行政法人を含む。)又は地方公共団体(地方独立行政法人を含む。)と種類及び規模をほぼ同じくする契約を2回以上にわたって締結し、かつ、これらを全て誠実に履行したものについて、その者が契約を締結しないこととなるおそれがないと認められるとき。

(3) 第2条の規定により一般競争入札に参加することができる資格を有する者が、契約を締結しないこととなるおそれがないと認められるとき。

(入札保証金の還付等)

第7条 納付された入札保証金(入札保証金の納付に代えて提供された担保を含む。以下同じ。)は、入札が終了したとき、又は入札を中止したときは、これを返還するものとする。

2 前項の規定にかかわらず、落札者の入札保証金は、落札者が契約を締結した後これを還付するものとする。ただし、落札者から申出があったとときは、契約保証金に充当することができる。

(入札保証金の帰属等)

第8条 落札者が正当な理由がなく、理事長の指定する期日までに契約を締結しないときは、入札保証金は、法人に帰属するものとする。

2 第6条の規定により入札保証金を免除された者が、正当な理由がなく理事長の指定する期日までに契約を締結しないときは、落札金額の100分の5に相当する違約金を徴収するものとする。

(入札説明会)

第9条 入札公告、指名通知及び入札説明書で示した契約の内容、入札条件等で書面に記載することが難しい事項、錯誤の生じるおそれのある事項等について、補足説明をする必要があると認める場合には、入札説明会を開催することができる。

(予定価格)

第10条 競争入札に付そうとする場合においては、あらかじめ契約を締結しようとする事項の仕様書、設計書等に基づき、予定価格を書面(以下「予定価格調書」という。)により作成しなければならない。

2 予定価格調書は、封書にし、開札の際、これを開札の場所に置かなければならない。ただし、入札及び契約手続の透明性の向上を図るため必要と認めて当該入札の執行前にその予定価格を公表するときは、この限りでない。

3 前項の予定価格は、競争入札に付する事項の価格の総額について定めなければならない。ただし、一定期間継続する製造、修繕、加工、売買、供給又は使用等の契約の場合においては、単価についてその予定価格を定めることができる。

4 予定価格は、契約の目的となる物件又は役務について、取引の実例価格、需給の状況、履行の難易、数量の多寡及び履行期間の長短等を考慮して適正に定めなければならない。

5 予定価格は、落札者がない場合において再度入札に付することとなったときにおいても変更することができない。

(最低制限価格)

第11条 工事又は製造その他についての請負の契約を締結しようとする場合において、当該契約の内容に適合した履行を確保するため特に必要があると認めるときは、あらかじめ最低制限価格を設けることができる。

2 最低制限価格を設ける場合は、請負契約ごとに最低制限価格を定めなければならない。

3 最低制限価格は、前条の規定に準じ、契約の内容に適合した履行の確保ができると認められる適正な価格でなければならない。

4 最低制限価格を定めたときは、これを前条に規定する予定価格調書に併記しなければならない。

(入札の執行)

第12条 一般競争入札を執行しようとするときは、次に掲げる事項を記載した入札書を、指定の期日までに、指定の場所に一般競争入札参加者又はその代理人(以下「競争参加者等」という。)に提出させなければならない。

(1) 調達件名

(2) 入札金額

(3) 一般競争参加者の住所、名前(法人の場合は、その名称又は商号及び代表者の名前)及び押印

(4) 代理人が入札する場合は、一般競争入札参加者本人の住所、名前(法人の場合は、その名称又は商号及び代表者の名前)、代理人であることの表示並びに当該代理人の名前及び押印

2 代理人が入札するときは、あらかじめ競争参加者等から委任状を提出させなければなせない。

3 競争参加者等は、同一の入札について、同時に他の競争参加者等の代理人となることはできない。

(入札書の訂正等)

第13条 競争参加者等は、入札書に記載する事項を訂正するときは、該当訂正部分に押印しなければならない。ただし、金額の訂正はできない。

2 競争参加者等は、既に提出した入札書を書き換え、引き換え、又は撤回することはできない。

(郵便による入札)

第14条 郵便による入札を認める一般競争入札において、入札者から郵送により第12条第1項の規定による入札書の提出があったときは、入札執行者は、開札時刻前に到着したものに限りこれを受理するものとする。

2 入札書を郵送しようとする入札者は、封書の表に「入札書」と朱書し、件名及び件名番号を併記して、入札保証金及びその還付に要する郵送料に相当する金額の現金又は郵便為替を同封し、書留郵便で送付しなければならない。

3 第1項に定める郵便による入札を認める一般競争入札において、入札者が郵便により入札書を提出した場合は、当該入札者は第12条第1項に定める指定の場所への出頭は要しないものとする。

(開札及び再度入札)

第15条 一般競争入札の開札は、公告した入札の場所において、入札の終了後直ちに、入札者を立ち会わせて行わなければならない。この場合において、入札者が立ち会わないときは、当該入札事務に関係のない職員を立ち会わせなければならない。

2 前項の規定により開札をした場合において、各人の入札のうち予定価格の制限の範囲内の価格の入札がないとき(最低制限価格を設けた場合にあっては、予定価格の制限の範囲内の価格で最低制限価格以上の価格の入札がないとき)は、直ちに、再度の入札をすることができる。

3 前項の規定による再入札の回数は、2回までとする。

4 一般競争入札において入札をしなかった者及び無効の入札をした者については、第2項の規定により直ちに再度の入札をする場合には、入札に参加させないことができる。

(入札の場所への入退場の制限)

第16条 競争参加者等、入札執行事務に関係ある職員及び前条に規定する立会い職員以外の者を、入札の場所に入場させてはならない。

2 入札開始以後においては、競争参加者等を入札の場所に入場させてはならない。

3 特にやむを得ないと認められる事情がある場合のほか、一旦入場した者の退場を許してはならない。

(入札の取りやめ等)

第17条 競争参加者等が連合し、又は不穏な行動をなす等の場合において、入札を公正に執行することが認められないときは、当該競争参加者等を入札に参加させず、又は入札の執行を延期し、若しくは取りやめることができる。

(無効入札)

第18条 次の各号のいずれかに該当する入札は、これを無効なものとして処理しなければならない。

(1) 委任状を提出しない代理人の入札

(2) 入札者が法令の規定に違反したとき。

(3) 入札者が連合して入札したとき。

(4) 入札者が入札に際して不正の行為をしたとき。

(5) 入札者が他人の代理を兼ね、又は2人以上の代理をしたとき。

(6) 入札者又はその代理人が同一事項に対し2以上の入札をしたとき。

(7) 入札書に記名押印がないとき(署名のみのときを含む。)その他必要な記載事項を確認できないとき。

(8) 入札書の金額が訂正されているとき。

(9) 入札保証金を納めない者又は納めた入札保証金の額が不足する者の入札

(10) その他入札に関する条件に違反した入札

2 前項の無効入札については、公告及び入札説明書において、あらかじめ周知しておかなければならない。

(落札者の決定)

第19条 一般競争入札について落札者を決定したときは、速やかに、その旨を落札者に通知しなければならない。

2 落札となるべき同価の入札をした者が2人以上あるときは、直ちに、当該入札者にくじを引かせて落札者を定めなければならない。この場合において、当該入札者のうちくじを引かない者があるときは、これに代えて、当該入札事務に関係のない職員にくじを引かせるものとする。

(最低価格の入札者を落札者としないことができる契約)

第20条 第11条の規定により最低制限価格を設けたときは、予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって申込みをした者を落札者とせず、予定価格の制限の範囲内の価格で最低制限価格以上の価格をもって申込みをした他の者のうち最低の価格をもって申込みをした者を落札者とするものとする。

(総合評価落札方式)

第21条 会計規程第32条第3項の規定により落札者を決定する一般競争入札(以下「総合評価一般競争入札」という。)を行おうとするときは、あらかじめ、当該総合評価一般競争入札に係る申込みのうち価格その他の条件が法人にとって最も有利なものを決定するための基準(以下「落札者決定基準」という。)を定めなければならない。

2 総合評価一般競争入札を行おうとするとき、総合評価一般競争入札にいて落札者を決定しようとするとき、又は落札者決定基準を定めようとするときは、あらかじめ、学識経験を有する者の意見を聴くことができる。

3 総合評価一般競争入札を行おうとするときは、第4条第3項各号に掲げる事項のほか、当該入札が総合評価一般競争入札の方法による旨及び第1項に定める当該総合評価一般競争入札に係る落札者決定基準について公告しなければならない。

(再度公告入札の公告期間)

第22条 入札者又は落札者がいない場合又は落札者が契約を締結しない場合において、再度入札に付するときは、第4条に規定する公告の期間を5日までに短縮することができる。

第3章 指名競争入札

(指名競争入札に付することができる場合)

第23条 会計規程第31条ただし書に規定する指名競争入札によることができる場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。

(1) 工事又は製造の請負、物件の売買その他の契約でその性質又は目的が一般競争入札に適しないものをするとき。

(2) その性質又は目的により競争に加わるべき者の数が一般競争入札に付する必要がないと認められる程度に少数である契約をするとき。

(3) 一般競争入札に付することが不利と認められるとき。

(指名競争入札参者の資格)

第24条 指名競争入札の参加者の資格については、第2条の規定を準用する。

(指名の基準)

第25条 第2条に規定する有資格者のうちから指名競争入札に参加する者を指名する場合の基準は、次に掲げるところによる。

(1) 指名に際し、著しい経営状況の悪化又は資産及び信用度の低下の事実がなく、かつ契約の履行がなされないおそれがないと認められる者であること。

(2) 当該指名競争入札に付する契約の性質又は目的により当該契約の履行について、法令の規定により官公署等の許可又は認可等を必要とするものにあっては、当該許可又は認可等を受けている者であること。

(3) 特殊な工事等の契約を指名競争入札に付する場合において、その工事等の施行又は供給の実績がある者に行わせる必要があるときは、当該実績を有する者であること。

(4) 指名競争入札に付する工事等の履行期限又は履行場所等により当該工事等に原材料、労務その他を容易に調達して施行しうる者に行わせること又は一定地域にある者のみを対象として競争に付すことが契約上有利と認める場合において、当該調達をして施行することが可能な者又は当該一定地域にある者であること。

(5) 工事等の契約について、その性質上特殊な技術、機械器具又は生産設備等を有する者に行わせる必要がある場合においては当該技術、機械器具又は生産設備等を有する者であること。

(入札参加者の指名)

第26条 指名競争入札により契約を締結しようとするときは、当該入札に参加することができる資格を有する者のうちから原則として3人以上の入札者を指名しなければならない。ただし、特別の事情があるときは、指名する者を2人とすることができる。

(入札の通知)

第27条 前条の場合においては、第4条第3項第1号及び第3号から第9号までに規定する事項をその指名する者に通知しなければならない。

(一般競争入札に関する規定の準用)

第28条 第3条及び第5条から第20条までの規定は、指名競争入札の場合に準用する。

第4章 随意契約

(随意契約によることができる場合)

第29条 会計規程第31条ただし書に規定する随意契約によることができる場合は、次に掲げる場合とする。

(1) 契約の性質又は目的が競争入札に適しないとき。

(2) 緊急の必要により競争入札に付することができないとき。

(3) 競争入札に付することが不利と認められるとき。

(4) 時価に比して著しく有利な価格で契約を締結することができる見込みのあるとき。

(5) 競争入札に付し入札者がないとき、又は再度の入札に付し落札者がないとき。

(6) 落札者が契約を締結しないとき。

(7) 国、地方公共団体その他公共的団体と契約をするとき。

(8) 外国で契約するとき。

(9) 契約に係る予定価格が次に定める額を超えないとき。

 工事又は製造の請負 250万円

 財産の購入 160万円

 財産の売払い 50万円

 物件の借り入れ 80万円

 物件の貸付け 30万円

 その他 100万円

(10) その他随意契約とする特別の事由があるとき。

2 前項第5号の規定により随意契約を行う場合は、契約保証金及び履行期限を除くほか、競争入札に付すときに定めた予定価格その他の条件を変更することができない。

3 第1項第6号の規定により随意契約を行う場合は、落札金額の制限内でこれを行うものとし、契約保証金及び履行期限を除くほか、競争入札に付すときに定めた予定価格その他の条件を変更することができない。

4 前2項の場合においては、予定価格又は落札金額を分割して計算することができる場合に限り、当該価格又は金額の範囲内で数人に分割して契約を締結することができる。

(予定価格の設定)

第30条 随意契約をしようとするときは、あらかじめ第10条の規定に準じて予定価格を定めなければならない。

2 物品の購入については、執行可能予算額又は設計金額をもって予定価格とすることができる。この場合において、予定価格調書の作成を省略することができる。

(見積書の徴取)

第31条 随意契約をしようとするときは、原則として2人以上の者から見積書を徴さなければならない。ただし、次に掲げる場合には、1人の者の見積書をもって代えることができる。

(1) 契約の内容により秘密にする必要があるとき。

(2) 契約の目的物が代替性のないものであるとき。

(3) 同一の規格及び品質の物品で売主により価格が異ならないものを購入するとき。

(4) 再度の入札に付し落札者がない場合において当該入札で最高又は最低の価格をもって申込みをした者と契約しようとするとき。

(5) 災害復旧等緊急の必要により、他の者から見積書を徴するいとまのないとき。

(6) 分解検査等の後でなければ見積りのできない物品の修繕をするとき。

2 前項の規定により徴された見積書は、書換え、引換え又は撤回をすることができない。

3 第1項の規定にかかわらず、次に掲げる場合は、見積書の徴取を省略することができる。

(1) 法令等により、価格が定められているとき。

(2) 新聞その他の定期刊行物及び例規集等の追録の購入

(3) 価格、送料等が表示されている書籍の購入

(4) 専売品等で価格が公定しているものの使用又は購入

(5) ガス、水道、郵便、電話、公共放送の受信等公益事業に係る契約又は主務大臣が認可した契約約款に基づく保険、運送等の契約

(6) 契約の目的又は性質により社会通念上見積書を徴することが困難なもの

4 見積書を徴取しようとするときは、福山市における入札参加資格を有する者の中から相手方を選定するとともに、特定の業者に片寄ることのないよう公正かつ適正に取り扱わなければならない。

第5章 契約の締結

(契約書の作成)

第32条 会計規程第33条に規定する契約書には、次に掲げる事項を記載した契約書を作成し、契約の相手方とともに押印し、その1通を所持しなければならない。ただし、契約の性質又は目的により該当のない事項については、この限りでない。

(1) 契約の目的

(2) 契約金額(一定期間継続するもの又は役務の給付を単価で契約しようとするときは、その単価)

(3) 履行期限又は期間

(4) 契約保証金

(5) 契約履行の場所

(6) 契約代金の支払い又は受領の時期及び方法

(7) 監督及び検査

(8) 履行の遅滞その他債務の不履行の場合における遅延利息、違約金その他の損害金

(9) 危険負担

(10) 目的物が契約の内容に適合しない場合における契約の相手方の責任

(11) 契約の解除

(12) 契約に関する紛争の解決方法

(13) その他必要な事項

2 建設業法第2条第1項に規定する建設工事に関する請負契約を締結しようとするときは、前項の規定によるもののほか、同法第19条の規定によらなければならない。

3 工事等の請負契約に係る契約書には、その附属書類として、品名、数量、単価、内訳金額等を記入した請負代金内訳書、工程表、図面、設計書及び仕様書を添付しなければならない。ただし、契約権者が契約の性質その他の事由によりその添付の必要がないと認めるときは、その添付を省略できる。

(契約の締結)

第33条 契約の相手方を決定したときは、当該決定の日から5日を経過する日(その日が、公立大学法人福山市立大学職員の勤務時間、休日及び休暇等に関する規程(令和3年法人規程第33号)第3条に規定する週休日に当たるときは、その日後において、その日に最も近い同項に規定する週休日でない日)までに、契約保証金又はこれに代わる担保を納付若しくは提供させ、契約を締結しなければならない。

(請書による契約)

第34条 会計規程第33条ただし書の規定により、契約書を省略することができる場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。

(1) 物品の購入若しくは修繕又は印刷製本で、契約金額が100万円未満の契約を締結するとき。ただし、契約の性質又は目的等により、相手方の適正な履行を確保するため、又は後日に紛争が起きないようにするため、証拠書として契約書作成の必要があると認められるとき、及び法令の規定により書面による契約を行うこととされている場合を除く。

(2) せり売りに付するとき。

(3) 物品を売り払う場合において、買受人が直ちに代金を納付して、その物品を引き取るとき。

2 前項の規定により、契約書の作成を省略する場合は、請書を徴さなければならない。

3 請書には、契約書の例に準じ、必要な事項を記載しなければならない。

(見積書による契約)

第35条 次の各号のいずれかに該当する場合は、前条に規定する請書を省略し、契約に必要な事項を記載した見積書をもってこれに代えることができる。

(1) 物品の購入若しくは修繕又は印刷製本で、契約金額が50万円未満の契約を締結するとき。

(2) 前条第1項第3号に該当する契約で、契約金額が30万円未満の契約を締結するとき。

(長期継続契約を締結することができる契約)

第36条 法人は、次の各号のいずれかに該当する契約を締結する場合は、年度を超えて長期継続契約を締結することができる。

(1) 電気、ガス若しくは水の供給又は電気通信役務の提供を受ける契約

(2) 不動産を借りる契約

(3) 商慣習上暦年による契約が一般的であり、予算の執行上年度をまたがらなければ締結が困難な契約

(4) 物品を借り入れる契約で、商慣習上複数年にわたり契約を締結することが一般的である契約

(5) 施設の管理に係る業務委託契約、電子計算機、事務用機器及び業務用の機器の保守に関する契約その他の役務の提供を受ける契約で、毎年4月1日から経常的に役務の提供を受ける必要がある契約

2 長期継続契約を締結する場合は、各年度におけるこれらの経費の予算の範囲内においてその給付を受けなければならない。

第6章 契約の履行

(契約保証金)

第37条 契約を締結する場合においては、その契約の相手方に契約金額の100分の10以上の契約保証金を納めさせなければならない。ただし、次に掲げる場合においては、契約保証金の全部又は一部を納めさせないことができる。

(1) 契約の相手方が保険会社との間に法人を被保険者とする履行保証保険契約を締結したとき。

(2) 契約の相手方が過去2年間に国(公社、公団及び独立行政法人を含む。)又は地方公共団体(地方独立行政法人を含む。)と種類及び規模をほぼ同じくする契約を2回以上にわたって締結し、これらを全て誠実に履行し、かつ、契約を履行しないこととなるおそれがないと認められるとき。

(3) 第2条の規定による資格を有する者と契約を締結する場合において、その者が契約を履行しないこととなるおそれがないとき。

(4) 法令に基づき延納が認められる場合において、確実な担保が提供されたとき。

(5) 物品を売り払う契約を締結する場合において、買受人が直ちに代金を納付するとき。

(6) 国又は地方公共団体と契約を締結するとき。

(7) 契約金額が150万円未満であり、かつ、契約の相手方が当該契約を履行しないこととなるおそれがないと認められるとき。

(8) 権利金、敷金等を納付し、又は前金で支払をしなければ契約を締結し難い物件の借入れ又は買入れの契約を締結する場合において、契約の相手方が当該契約を履行しないこととなるおそれがないと認められるとき。

(9) 損失補償契約、ガス、電気、水等の供給を受ける契約、電気通信役務の提供を受ける契約、試験研究、調査等の委託契約その他契約の性質又は目的により契約保証金を納付させることが不適当であると認められるとき。

(契約保証金に代わる担保等)

第38条 前条の規定による契約保証金の納付は、次に掲げる担保の提供をもってこれに代えることができる。

(1) 国債、地方債、政府保証債その他総務省令で定める有価証券

(2) 銀行又は会計規程第4条に規定する財務会計責任者が確実と認める金融機関等に対する定期預金

(3) その他財務会計責任者が確実と認める担保

(契約保証金の処理)

第39条 契約保証金は、契約の相手方が契約を履行した後に返還するものとする。

2 契約保証金を納付させた場合において、契約の相手方が契約上の義務を履行しないときは、その契約保証金(その納付に代えて提供された担保を含む。)は、法人に帰属するものとする。ただし、損害の賠償又は違約金について契約で別段の定めをしたときは、その定めたところによるものとする。

(履行を委託すること等の禁止)

第40条 契約の相手方は、第三者に契約の履行を委託し、若しくは一括して請け負わせ、又は契約による権利を譲渡し、若しくは義務を引き受けさせてはならない。ただし、特別の事情がある場合において、法人の承諾を得たときは、この限りでない。

(履行遅延に対する賠償金)

第41条 契約の相手方が、その責めに帰すべき理由により、契約の履行期限内に履行しないときは、遅延日数に応じ、契約金額(履行が可分の契約であるときは、履行遅延となった部分の契約金額)に政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条第1項の定める率を乗じて計算した額を遅延賠償金として徴収するものとする。

2 前項の遅延賠償金は、契約代金を支払う場合において、当該契約金額から控除するものとする。

(契約の解除)

第42条 契約の相手方が契約による義務を履行しない場合において、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、契約を解除することができる旨を契約の相手方と約定しなければならない。

2 契約の相手方が契約の履行につき不正の行為があった場合又は民法(明治29年法律第89号)第542条の規定に該当する場合においては、前項の催告をすることなく、直ちに契約を解除することができる旨を契約の相手方と約定しなければならない。

3 契約を解除しようとするときは、その旨を書面をもって契約の相手方に通知しなければならない。

4 前項の場合において、契約の相手方がその書面の受領を拒み、又はその住所及び居所ともに知れないときは、送達に代えて掲示その他の方法により公告するものとする。

5 契約を解除したときは、その旨を理事長に報告しなければならない。

(契約解除による物件の引取り等)

第43条 前条の規定により契約を解除した場合において、貸与品、支給材料その他の物件があるときは、これを返還させ、引渡しを受けない物件があるときは、契約の相手方と協議して定めた期間内に契約の相手方にこれを引き取らせ、その他原状に復させるものとする。

2 前項の場合において、契約の相手方が正当と認められる理由なく所定の期間内に物件を引き取らず、その他原状に復さないときは、契約の相手方に代わってその物件を処分し、その費用を当該契約の相手方から徴収するものとする。

(契約解除に係る違約金)

第44条 第42条の規定により契約を解除した場合(契約の解除が相手方の責めに帰することができないと認められる場合を除く。)において、契約の相手方が契約保証金の納付を免除されているとき(第36条第1項第1号及び第4号に該当する場合を除く。)は、契約の定めるところにより、契約金額の100分の10に相当する額以上の額を違約金として徴収することができる。

2 契約の相手方が契約保証金を納付している場合には、当該契約金保証金を前項の違約金に充当するものとする。

3 違約金の額を超える損害が生じたときは、その超える金額を損害賠償金として徴収することができる。

(危険負担)

第45条 契約の履行中において法人及び契約の相手方の責めに帰することができない理由により生じた損害は、契約の相手方の負担とする。ただし、契約の相手方が善良な管理者としての相当な注意を怠らなかったと認められるときは、法人は、相当の損害を負担するものとする。

第7章 監督及び検査

(監督員の一般的職務)

第46条 会計規程第34条第1項に規定する監督が必要な場合は、財務会計責任者は、自ら又は職員に命じて行うものとする。

2 財務会計責任者又は監督を命じられた職員(以下「監督員」という。)は、必要があるときは、当該請負契約の履行について、仕様書、設計書その他の関係書類に基づき、立会い、工程の管理、履行途中における工事、製造等に使用する材料の試験又は検査等の方法により監督をし、契約の相手方に必要な指示をしなければならない。

3 監督を命じられた職員は、財務会計責任者に監督の実施状況についての報告をしなければならない。

(検査員の一般的職務)

第47条 会計規程第34条第2項に規定する検査が必要な場合は、財務会計責任者は、自ら又は職員に命じて行うものとする。

2 財務会計責任者又は検査を命じられた職員(以下「検査員」という。)は、当該請負契約についての給付の完了の確認(部分払があった場合の既済部分の確認を含む。)について、契約書、仕様書及び設計書その他の関係書類に基づき、実地に検査を行わなければならない。

3 前項の検査は、監督員及び契約の相手方又はその代理人の立会を求めて行わなければならない。

4 検査員は、請負契約以外の契約についての給付の完了の確認につき、契約書その他の関係書類に基づき、当該給付の内容及び数量について検査を行わなければならない。

5 検査員は、前3項の規定による検査を行う場合において必要があるときは、破壊検査若しくは分解検査又は使用材料の試験、検査等を行うことができる。

6 検査員は、検査の結果、手直しの等をせる必要があるときは、相手方に適正な履行を求めなければならない。

(検査の時期)

第48条 検査の時期は、相手方から給付を終了した旨の通知を受けた日又は部分払の請求があったときは、その届出又は請求を受けた日から14日以内にしなければならない。

(検査調書の作成)

第49条 検査員は、検査を完了したときは、速やかに検査調書を作成しなければならない。

2 物品の買い入れにおける検査においては、納品書等の表面余白部分に検査済の旨及びその年月日を記載し押印することにより、検査調書の作成に代えることができる。

3 契約代金は、前2項の規定による検査調書又は検査調書に代わる納品書等に基づかなければ支払うことができない。

(監督又は検査の委託)

第50条 監督及び検査は、特に必要があるときは、法人の職員以外の者に委託して行わせることができる。

2 前項の場合においては、当該受託者から監督又は検査の結果を記載した書面を提出させなければならない。

(兼職の禁止)

第51条 監督員及び前条の規定により委託された者は、監督員及び同条の規定により監督を委託された者の職務を兼ねることができない。

第8章 代価の納入及び支払

(代価の納入)

第52条 物件を売却し、貸付け又は使用させようとする場合において徴収すべき代価があるときは、当該物件の引渡し前又は使用開始前にその代価を納入させることを約定しなければならない。ただし、やむを得ない事情があるときは、相当の期間を定め分割して納入させることを約定することができる。

2 契約の性質上前項の規定により難いときは、物件の引渡し後又は使用開始後にその代価を納入させることを約定することができる。

(代価の支払)

第53条 契約に係る代価の支払は、原則として検査を完了し、契約の適正な履行及び完了を確認した後に契約の相手方から適正な請求書を受理した日の属する月の翌月末までに支払うものとする。ただし、契約の性質上翌月末までに代価を支払うことが不適当と認められるときは、別に支払期間を約定することができる。

2 請負契約に係る既済部分又は物件の買入契約に係る既納部分に対し、その完済前又は完納前に代価の一部を支払うことができる。この場合における当該支払金額は、請負契約にあってはその既済部分に対する代価の10分の9、物件の買入契約にあってはその既納部分に対する代価を超えてはならない。

第9章 雑則

(委任)

第54条 この規程に定めるもののほか、契約の事務に関し必要な事項は、理事長が別に定める。

この規程は令和3年4月1日から施行する。

公立大学法人福山市立大学契約事務取扱規程

令和3年4月1日 法人規程第49号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
法  人/ 財務・会計
沿革情報
令和3年4月1日 法人規程第49号