○公立大学法人福山市立大学資金管理規程

令和3年4月1日

公立大学法人福山市立大学規程第52号

(目的)

第1条 この規程は、公立大学法人福山市立大学(以下「法人」という。)の資金の調達及び運用に関し必要な事項を定め、その業務の安全かつ効率的な運営を図ることを目的とする。

(適用範囲)

第2条 法人の資金の管理については、公立大学法人福山市立大学会計規程(令和3年法人規程第46号。以下「会計規程」という。)に定めるもののほか、この規程の定めるところによる。

(定義)

第3条 この規程において「資金管理」とは、法人の資金の調達と運用に関する全ての業務をいう。

(善管注意義務)

第4条 資金管理業務に携わる者は、法令及び規程の定めに従い、善良な管理者の注意をもってその職務を行わなければならない。

(資金管理の基本方針)

第5条 資金管理は、地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第27条第1項に規定する年度計画を達成するため、円滑な年度計画予算の執行が図られるよう、安全性、流動性及び効率性に配慮して行わなければならない。

(資金管理計画)

第6条 出納責任者は、前条の基本方針に基づき、次に掲げる事項について検討の上、当該年度の資金管理計画を作成し、財務会計責任者及び理事(総務・財務担当)に提出し、理事長の承認を受けなければならない。

(1) 短期的な資金需要に対する短期借入の必要性及び資金調達に必要な事項

(2) 長期的な資金需要に対する福山市からの資金借入及び資金調達に必要な事項

(3) 余剰資金等の運用に必要な事項

2 前項の資金管理計画は、年次、四半期及び月次ごとに作成し、収入の種類、収納の時期及び金額並びに支出の時期及び金額その他必要な事項を記載するものとする。

3 出納責任者は、必要に応じて資金管理計画を見直し、財務会計責任者及び理事(総務・財務担当)に報告しなければならない。

(資金管理計画の実績報告)

第7条 出納責任者は、四半期ごとに資金管理実績を財務会計責任者及び理事(総務・財務担当)を経て理事長に報告しなければならない。

(資金調達)

第8条 法人の運営に要する資金は、運営費交付金、学生納付金、寄附金、受託研究費、共同研究費、受託事業費、補助金及びその他の収入により調達する。

(短期借入金)

第9条 出納責任者は、一時的資金の不足を調整するため、会計規程第29条に規定する短期借入を行う必要があると認めるときは、借入先、借入金額、借入利率、返済期限、担保の有無等を検討し、財務会計責任者及び理事(総務・財務担当)を経て理事長に報告しなければならない。

(資金の運用)

第10条 資金は、資金管理計画に基づき、適切に管理し、安全かつ有利に運用しなければならない。

(資金運用の対象)

第11条 法人の資金運用は、次の各号のいずれかによるものとする。

(1) 国債、地方債、政府保証債(その元本の償還及び利息の支払について政府が保証する債権をいう。)及び地方独立行政法人法施行規則(平成16年総務省令第51号。以下「施行規則」という。)第5条第1号に定める有価証券の取得

(2) 銀行及び施行規則第6条に規定する金融機関への預金又は郵便貯金

(3) 信託業務を営む銀行又は信託会社への金銭信託

2 資金運用方法の選択、銀行等の選択、限度額、別に期間の基準については別に定める。

(委任)

第12条 この規程に定めるもののほか、資金管理に関し必要な事項は、別に定める。

この規程は、令和3年4月1日から施行する。

公立大学法人福山市立大学資金管理規程

令和3年4月1日 法人規程第52号

(令和3年4月1日施行)