○公立大学法人福山市立大学債権管理規程

令和3年4月1日

公立大学法人福山市立大学規程第53号

(目的)

第1条 この規程は、公立大学法人福山市立大学会計規程(令和3年法人規程第46号。以下「会計規程」という。)に定めるもののほか、公立大学法人福山市立大学(以下「法人」という。)の債権の管理に関する事務の取扱いに関し必要な事項を定め、債権の適正な管理を行うことを目的とする。

(定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 債権 金銭の給付を目的とする法人の権利をいう。ただし、発生と同時に消滅するものを除く。

(2) 債権の管理に関する事務 法人の業務によって生じる債権についての調査、請求、督促、保全等に関する事務をいう。

(債権管理事務)

第3条 債権の管理に関する事務は、会計規程第4条第1項に規定する財務会計責任者が総括する。

(債権の管理)

第4条 財務会計責任者は、債権が発生した場合には、債権管理に必要な事項を、適時かつ適切に帳簿に記録しなければならない。ただし、授業料に係る債権については、財務会計責任者が別に定める様式をもって帳簿とすることができる。

(帳簿)

第5条 前条の規定に基づき、帳簿等には、次に掲げる事項を記録し、管理しなければならない。

(1) 債務者の住所及び名前又は名称

(2) 債権金額

(3) 債権発生年月日

(4) 債権の発生事由

(5) 債権の種類

(6) 履行期限

(7) 入金年月日

(8) その他債権を管理するために必要な事項

(履行の請求)

第6条 財務会計責任者は、債権の発生後、速やかに債務者に債務の履行を請求しなければならない。

(督促)

第7条 財務会計責任者は、前条の規定により履行の請求をした債権のうち、履行期限を経過してもなおその全部又は一部が履行されないもの(以下「滞留債権」という。)がある場合は、期限を指定してこれを督促しなければならない。

2 前条の請求及び前項の督促の方法は、書面又は口頭によるものとする。

3 督促は、履行期限後20日以内に、履行すべき期限を定めて督促状を発して行うものとする。

4 前項の履行すべき期限は、督促状を発した日から10日以内とする。

(債権の保全)

第8条 財務会計責任者は、必要に応じて、担保の提供を求め、又は保証人を設定することができる。

(保証人に対する請求)

第9条 財務会計責任者は、第7条第1項の規定による督促を行ってもなおその全部又は一部が履行されない場合は、保証人に対し履行を請求することができる。

2 前項の規定により保証人に対し履行の請求をするときは、保証人の住所及び名前並びに請求に係る事由を記載した書面を送付するものとする。

(債権の消滅)

第10条 財務会計責任者は、債権に係る金銭の収納があったときは、当該債権の内容を確認し、債権消滅の処理を行わなければならない。

(滞留債権の管理)

第11条 財務会計責任者は、毎月、滞留債権の調査を行うものとする。

2 財務会計責任者は、半期ごとに、滞留債権の内容及び今後の回収計画について理事(総務・財務担当)を経て理事長に報告するものとする。ただし、滞留債権の状況により必要と認めるときは、随時理事(総務・財務担当)を経て理事長に報告するものとする。

(債権の保全手続等)

第12条 財務会計責任者は、第7条第1項に規定する督促又は第9条第1項に規定する請求をした後、別に定めるものを除き相当の期間を経過してもなお債務が履行されないときは、次の各号のいずれかの措置をとることができる。

(1) 担保の付されている債権については、当該債権の内容に従い、競売その他の担保権の実行の手続をとること。

(2) 債務名義のある債権については、強制執行の手続をとること。

(3) 前2号に該当しない債権については、訴訟手続により履行を請求すること。

(債権放棄)

第13条 財務会計責任者は、履行期限を1年以上経過した債権が次の各号のいずれかに該当する場合は、理事長の承認を得て債権放棄の手続を行うことができる。

(1) 債務者が行方不明等により債権回収の見込みがないもの

(2) 債権の回収に要する費用が、当該債権の金額より高額であると認められるとき。

(3) その他債権の回収が著しく困難であると理事長が認めたとき。

2 前項の規定にかかわらず、除籍処分を行った学生の授業に係る債権については、債権放棄に係る理事長の承認があったものとして債権放棄の手続をすることができる。

3 理事長は、債権放棄を認めたときは、経営審議会に報告しなければならない。

(償却処理)

第14条 財務会計責任者は、前条により債権放棄をした場合には、債権残高の償却処理を行わなければならない。

(遅延利息)

第15条 滞留債権に対しては、債務者の責めに帰すべき事由によらないものを除き、その債権残高(当該金額に1,000円未満の端数があるとき、又は当該金額の全額が2,000円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。)に対し民法(明治29年法律第89号)第404条に規定するところにより計算した金額をその履行期限の翌日から支払をした日までの遅延日数に応じて債務者に請求することができる。ただし、契約書等により別に定める場合は、この限りでない。

2 遅延利息の計算においては、計算した遅延利息の額に100円未満の端数がある場合は切り捨てるものとし、計算した遅延利息の額が2,000円未満であるときは債務者にその請求を行わないものとする。

3 授業料債権については、遅延利息を免除することができるものとする。

4 債務者からの債務の支払については、遅延利息が発生している場合は、先に元本の支払に充てるものとする。

(委任)

第16条 この規程に定めるもののほか、債権の管理に関し必要な事項は、別に定める。

この規程は、令和3年4月1日から施行する。

公立大学法人福山市立大学債権管理規程

令和3年4月1日 法人規程第53号

(令和3年4月1日施行)