○公立大学法人福山市立大学物品管理規程
令和3年4月1日
公立大学法人福山市立大学規程第54号
(目的)
第1条 この規程は、公立大学法人福山市立大学会計規程(令和3年法人規程第46号。以下「会計規程」という。)第36条第3号の規定に基づき、公立大学法人福山市立大学(以下「法人」という。)における物品の管理、取得、処分等(以下「物品の管理等」という。)に関する事務の取扱いについて定め、物品の適正かつ効率的な運用を図ることを目的とする。
(適用範囲)
第2条 法人の物品の管理等に関しては、この規程の定めるもののほか、公立大学法人福山市立大学固定資産管理規程(令和3年法人規程第50号。以下「固定資産管理規程」という。)を準用する。
(物品の範囲)
第3条 この規程において「物品」とは、固定資産管理規程第6条に規定する固定資産に該当しないものであって、1個又は1式の取得価額が10万円以上50万円未満かつ耐用年数が1年以上のものをいう。ただし、公立大学法人福山市立大学設立時に福山市から無償譲渡された備品のうち、福山市において重要物品として管理されていた無償譲渡備品については、この限りでない。
(管理責任者)
第4条 法人に物品管理責任者を置き、会計規程第4条に規定する財務会計責任者が職員のうちから指名する。
2 物品管理責任者は、物品管理を統括し、必要に応じてその使用者に対して管理の状況について報告を求めることができるものとする。
(管理台帳)
第5条 物品の管理は、物品管理台帳によって行う。
2 物品管理責任者は、固定資産管理規程を準用して、物品を整理・管理する。
(納品確認)
第6条 物品の発注に係る納品の事実を確認するために、購入を希望する当事者以外の職員による納品検収を行う。
2 納品検収に係る業務の統括は、物品管理責任者が行う。
(取得の認識)
第7条 物品の取得の時期は、物品が納入され検収が完了した日とする。
2 物品管理責任者は、物品の取得を認識した場合は、速やかに物品の登録を行わなければならない。
(移動)
第8条 物品の使用者が当該物品を移動しようとするときは、物品管理責任者に届け出なければならない。
(貸付)
第9条 物品は、法人の業務に支障がない場合に限り、物品管理責任者に届出を行った上で貸し付けることができる。
(返納)
第10条 物品の返納を受けたときは、物品管理責任者に報告しなければならない。
(持出)
第11条 物品は、法人の教育及び研究に要する場合に限り、持ち出すことができる。
2 使用者が当該物品を持ち出そうとするときは、物品管理責任者の承認を得るものとする。ただし、持ち出す期間がおおむね1週間を超えない場合は、これを省略することができる。
(除却)
第12条 物品の使用者が当該物品を除却しようとするときは、物品管理責任者に届け出なければならない。
(滅失、破損及び盗難)
第13条 使用者は、使用中の物品について、滅失、破損又は盗難の事実を発見したときは、速やかに物品管理責任者に報告しなければならない。
2 物品管理責任者は、前項の規定による報告に基づき、物品管理台帳の記載内容を変更する場合は、遅滞なく、その手続をとるとともに、再発の防止のための対策を講じなければならない。
(委任)
第14条 この規程の実施に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この規程は、令和3年4月1日から施行する。