○公立大学法人福山市立大学授業料等の減免及び徴収の猶予に関する規程

令和3年4月1日

公立大学法人福山市立大学規程第62号

(趣旨)

第1条 この規程は、公立大学法人福山市立大学の授業料等に関する規程(令和3年法人規程第61号。以下「授業料等規程」という。)第14条に規定する授業料及び入学料(以下「授業料等」という。)の減免又は徴収の猶予に関し必要な事項を定めるものとする。

(授業料等減免の申請をすることができる者)

第2条 授業料等減免の申請をすることができる者は、次の各号のいずれかに該当し、学費の支弁が困難である者とする。ただし、休学及び正当な事由なく修業年限を超えて在学している場合を除く。

(1) 大学等における修学の支援に関する法律(令和元年法律第8号)に基づき、授業料等の減免を受けようとする者

(2) 大学等における修学の支援に関する法律施行規則(令和元年文部科学省令第6号)第9条第3項各号に規定する在留資格等のいずれにも該当しない者

(3) 研究科において、学費を負担する者(以下「学費負担者」という。)が生活保護法(昭和25年法律第144号)第11条第1号に規定する生活扶助を受けている場合又は当該者の世帯全員の総所得金額等の合計額(地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第13号に規定する合計所得金額に所得税法(昭和40年法律第33号)第70条に規定する純損失の繰越控除及び同法第71条に規定する雑損失の繰越控除の適用後の金額の合計額)が一定の基準額以下の場合

(4) 学費負担者又は生計維持者が災害等又は疾病、倒産、失業その他急変的事情により収入が著しく減じた場合

(5) その他特に必要と認められる場合

(授業料等減免の額)

第3条 授業料等の減免の額及び基準は、理事長が別に定める。

(成績優秀者における入学料の特例)

第4条 第2条各号に定めるもののほか、授業料等規程第14条第2項に規定する入学試験等において特に学業成績が優秀と認められる者(以下「成績優秀者」という。)の入学料については、これを免除するものとし、その基準は別に定める。

2 前項に規定する免除を受けようとする者は、入学手続の際、成績優秀者入学料免除申請書を、理事長に提出しなければならない。

3 授業料等規程第14条第3項に規定する福山市が職務研修の目的で大学に大学院生として派遣する職員(以下「派遣学生」という。)の授業料等については、授業料等規程別表に定める大学院の学生に係る授業料等の額を2で除して得た額を免除する。

(授業料減免を行う期間)

第5条 授業料の減免(派遣学生を除く。)を行う期間は、年度を超えない範囲内で必要と認められる期間とする。

2 前項の期間は、必要と認められる場合は、年度を超えない範囲内でこれを延長することができる。

(徴収猶予の申請をすることができる者)

第6条 授業料徴収猶予の申請をすることができる者は、第2条に規定する者に準ずる者又は一時的に学費を支弁することが困難であると認められる者とする。

(徴収猶予の額)

第7条 徴収猶予の額については、第3条の規定を準用する。

(徴収猶予を行う期間)

第8条 徴収猶予を行う期間については、第5条の規定を準用する。

(申請手続)

第9条 第2条第1号及び第2号に係る授業料等の減免は授業料等規程第6条第2項に規定する前期又は後期の徴収期限までに、第2条第3号に係る授業料の減免又は授業料の徴収猶予を受けようとする者(派遣学生を除く。)は前期の徴収期限までに授業料減免(徴収猶予)申請書に理事長が必要と認める書類を添えて、理事長に提出するものとする。ただし、第2条第4号又は第5号に該当する者として減免等を受けようとする場合の当該申請書等の提出期限は、この限りでない。

(決定通知)

第10条 理事長は、授業料等の減免又は授業料の徴収猶予(以下「減免等」という。)の決定をしたときは、授業料等減免(徴収猶予)審査結果通知書により本人に通知するものとする。ただし、成績優秀者の入学料の免除の決定をしたときは、成績優秀者入学料免除審査結果通知書による。

(減免等事由の消滅及び取消し)

第11条 前条の規定による減免等の決定を受けた後に、当該減免等の事由が消滅した者は、授業料減免(徴収猶予)事由消滅届により直ちにその旨を届け出なければならない。

2 前項の規定による届出があったとき、又は減免等の決定後、当該減免等を必要とする事情が消滅したと認めたときは、理事長は、当該減免等の決定を取り消し、授業料等減免(徴収猶予)取消通知書により本人に通知するものとする。

3 虚偽の申請により、減免等を受けた事実が判明したとき、又は減免等の決定を受けた後に懲戒処分を受けたときは、理事長は、直ちに当該決定を取り消すものとする。

(申請等の様式)

第12条 この規程の施行に必要な申請書等の様式は、理事長が別に定める。

(減免等を受けている者の授業料の納付等)

第13条 減免等を受けている者が、第11条第2項の規定により減免等の決定を取り消されたとき、又は徴収猶予期間中において退学するときは、理事長は、別に指定する期日までに未納の授業料全額を納付させるものとする。

2 第11条第3項の規定により減免等の決定を取り消された者は、直ちに減免等を受けた授業料の全額を納付するものとする。

3 授業料の徴収猶予を受けている者がその期間中において死亡したとき、又は疾病その他特別の事由により退学する場合で、授業料の納付が困難であると認められるときは、理事長は、徴収猶予を受けた授業料の全部又は一部を免除することができる。

(補則)

第14条 この規程に定めるもののほか、授業料等の減免等に関し必要な事項は、別に理事長が定める。

(施行期日)

1 この規程は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 令和2年度前の入学者のうち、入学試験等において特に学業成績が優秀であると認められる者に係る授業料等の減免等については、なお従前の例による。

(令和6年2月5日法人規程第1号)

この規程は、令和6年4月1日から施行する。

公立大学法人福山市立大学授業料等の減免及び徴収の猶予に関する規程

令和3年4月1日 法人規程第62号

(令和6年4月1日施行)