○公立大学法人福山市立大学教員研究費取扱規程

令和3年4月1日

公立大学法人福山市立大学規程第70号

(趣旨)

第1条 この規程は、公立大学法人福山市立大学(以下「法人」という。)が設置する福山市立大学(以下「本学」という。)の専任教員(以下「教員」という。)に配分する教員研究費(以下「研究費」という。)の取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。

(研究費の使途等)

第2条 研究費は、教員が行う研究に直接必要な経費に充てるものとする。

2 教員は、研究費を厳正かつ適切に執行し、効果的・効率的な使用に努めなければならない。

(研究費の額等)

第3条 研究費は、法人の支出予算に基づき配分し、その内訳は、基盤研究費及び本学の特色ある研究を重点的かつ組織的に推進するために配分する重点研究費とする。

2 基盤研究費は、教員1人当たり年額50万円を上限として配分する。

3 重点研究費は、毎年度の予算において、研究費の原資総額から、前項の基盤研究費を配分した後の残額について、学長の裁量により重点配分を行うこととする。

4 前項の重点研究費は、学際的分野の研究を推進するため、2以上の教員が共同して研究することを推奨するものとし、個人で研究する場合は年額50万円を、共同で研究する場合は年額100万円を上限とする。ただし、学長が特に必要と認める場合には、年額200万円を上限とすることができる。

5 前項に規定する共同で研究する場合においては、教員以外の研究協力者が参加することを妨げない。

(申請及び交付)

第4条 研究費の交付を受けようとする教員は、前年度の2月1日から2月末日までに教員研究費(基盤)交付申請書及び研究計画書(基盤・重点)を、申請年度の4月1日から4月末までに教員研究費(重点)交付申請書及び研究計画書(基盤・重点)を作成し、学部長を経由して学長に提出しなければならない。ただし、年度中途に教員に就任した場合又は学長が特別に認める場合においては、学長が指定する日までに、申請を行わなければならない。

2 前条の規定にかかわらず、前項ただし書の規定により研究費を申請した場合の研究費の額は、学長が別に定める。

3 学長は、第1項の申請があった場合は、これを審査し、研究費の配分が適当と認めるときは、当該教員に対し研究費の配分を決定し、その旨を教員研究費(基盤・重点)決定通知書により通知し、研究費を配分するものとする。

4 学長は、研究費の配分結果を、理事(総務・財務担当)を経て理事長に報告するものとする。

(単年度主義)

第5条 研究の性質上、研究期間が複数年に及ぶ場合であっても、研究費の申請と配分は、毎年度行うものとする。

(研究計画の変更)

第6条 教員は、研究費の配分を受けた後、研究計画に関し重要な変更をしようとするときは、あらかじめ学長の承認を受けなければならない。

(経理の委任)

第7条 研究費の配分を受けた教員は、その経理を公立大学法人福山市立大学会計規程(令和3年法人規程第46号。以下「会計規程」という。)第4条第1項に規定する財務会計責任者に委任しなければならない。

2 教員から委任を受けた研究費の経理に関する事務は、会計規程公立大学法人福山市立大学会計規実施規程(令和3年法人規程第47号。以下「実施規程」という。)その他関係規程に基づき、事務局総務課で行う。

3 研究費の管理担当者は、教員ごとに収支簿を備え、その収支状況を常に把握するとともに、その費目支出区分別の使途を明らかにしなければならない。

(研究費の支出区分)

第8条 配分された研究費を支出する際の区分は、次のとおりとする。

(1) 消耗品費

(2) 備品費

(3) 旅費交通費

(4) 委託費(ただし重点研究費に限る。)

(5) その他の研究経費

2 前項第4号の支出は、実施規程別表第1に規定する研究経費の勘定科目に従って区分するものとする。

(備品費等の使用方法等)

第9条 教員は、配分された研究費を備品費等として支出しようとする場合は、必要書類を添付して、事務局総務課へ購入の依頼をしなければならない。

(旅費交通費等の使用方法等)

第10条 教員は、交付された研究費を旅費交通費等として支出しようとする場合は、会議等の詳細が分かる資料を添付して、財務会計システムにより旅行申請書をあらかじめ学長に提出し、承認を受けなければならない。

2 前項の承認を受け旅行した教員は、当該旅行を完了した後に財務会計システムにより復命書を学長に提出しなければならない。

(委託費の使用方法等)

第11条 教員は、配分された研究費を委託費として支出しようとする場合は、必要書類を添付して、あらかじめ学長へ支出の承認を受けなければならない。

(譲渡担保の禁止)

第12条 教員は、研究費を他人に譲渡し、又は担保に供してはならない。

(取消し又は返還)

第13条 研究費の配分を受けた教員が、次の各号のいずれかに該当する場合は、研究費の配分の決定を取り消し、又は研究費の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。

(1) 研究費を他の用途に使用したとき。

(2) その他研究費の配分決定の内容及びこれに付した条件に違反したとき。

(実績報告書)

第14条 研究費の配分を受けた教員は、年度経過後1月以内に研究実績報告書(基盤・重点)を、学部長を経て学長に提出しなければならない。

2 年度内に研究を終了したときは、前項の規定にかかわらず、研究終了後1月以内に前項に規定する実績報告書を提出しなければならない。

3 学長は、前2項に規定する実績報告書の提出を受けたときは、理事(総務・財務担当)及び理事(企画・研究担当)を経て理事長に報告するものとする。

(所有権の帰属)

第15条 研究費で購入した物品の所有権は、法人に帰属するものとする。ただし、本学の教員として在籍する間は、各自がこれを管理し、専用することができる。

(補則)

第16条 この規程に定めるもののほか、研究費に関し必要な事項は、別に定める。

この規程は、令和3年4月1日から施行する。

この規程は、公布の日から施行する。

この規程は、令和6年4月1日から施行する。

この規程は、令和7年4月1日から施行する。

公立大学法人福山市立大学教員研究費取扱規程

令和3年4月1日 法人規程第70号

(令和7年4月1日施行)