○公立大学法人福山市立大学科学研究費補助金取扱規程
令和3年4月1日
公立大学法人福山市立大学規程第73号
(趣旨)
第1条 この規程は、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和30年法律第179号)、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令(昭和30年政令第255号)、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令(昭和30年政令第255号)、科学研究費補助金取扱規程(昭和40年文部省告示第110号。以下「補助金取扱規程」という。)、独立行政法人日本学術振興会科学研究費助成事業(科学研究費補助金)取扱要領(平成15年規程第17号。以下「補助金取扱要領」という。)、独立行政法人日本学術振興会科学研究費助成事業(学術研究助成基金助成金)取扱要領(平成23年規程第19号。以下「助成金取扱要領」という。)その他法令等に定めるもののほか、公立大学法人福山市立大学(以下「法人」という。)における科学研究費補助金等(以下「補助金等」という。)の直接経費及び間接経費の経理事務の取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規程において「科学研究費補助金等」とは、文部科学省、独立行政法人日本学術振興会等による補助金、助成金及び委託研究費をいう。
2 この規程において「補助事業」とは、科学研究費補助金等(以下「補助金等」という。)の交付を受けて、法人が設置する福山市立大学(以下「本学」という。)において行う研究その他の事業をいう。
3 この規程において「直接経費」とは、補助金等のうち、補助事業の遂行に必要な経費及び研究成果の取りまとめに必要な経費をいう。
4 この規程において「間接経費」とは、補助金等のうち、補助事業の実施に伴う法人の管理等に必要な経費をいう。
(経理事務の委任)
第3条 直接経費の交付を受けた研究代表者及び研究分担者(以下「研究者」という。)は、その経理事務について、公立大学法人福山市立大学会計規程(令和3年法人規程第46号。以下「会計規程」という。)第4条第1項に規定する財務会計責任者に委任することとする。
2 研究者から委任を受けた直接経費の経理に関する事務は、事務局総務課が行う。
(経理事務の準拠)
第4条 補助金等の経理に関する事務の取扱いは、交付条件等及び別に定める場合を除き、会計規程、公立大学法人福山市立大学会計規程実施規程(令和3年法人規程第47号)及び公立大学法人福山市立大学職員旅費規程(令和3年法人規程第27号)の定めるところによる。
(補助金等の保管)
第5条 補助金等は、交付条件等に特別の定めのない限り、理事長名義の預金口座をもって適切に保管するものとする。
2 保管により生じた利子の取扱いについては、交付条件等に定められたとおりとする。
(間接経費の譲渡)
第6条 法人は、研究者が交付を受けた間接経費について、当該研究者からの譲渡を受け入れ、これに関する事務を行う。
2 当該研究者が他の研究機関に所属する場合又は補助事業を廃止することとなる場合には、間接経費の譲渡を受け入れないこととしている研究機関を除き、直接経費の残額の30パーセントに相当する額の間接経費を当該研究者に返還する。
3 その他間接経費の取扱いに関し必要な事項は、別に定める。
(設備等の寄附)
第7条 研究者は、補助金等により設備、備品又は備品扱いの図書(以下「設備等」という。)を購入したときは直ちに、補助金取扱規程第18条、補助金取扱要領第26条又は助成金取扱要領第26条の規定により理事長に寄附を申し出なければならない。ただし、補助金取扱規程第18条第2項の規定による文部科学大臣の承認、補助金取扱要領第26条第4項又は助成金取扱要領第26条第2項の規定による独立行政法人日本学術振興会の承認を必要とする場合は、関係書類を添付の上、理事長に申し出なければならない。
2 理事長は、前項ただし書の申請が適当であると認めたときは、文部科学大臣又は日本科学振興会に承認の申請を行う。
4 理事長は、当該研究者が他の研究機関に所属することとなる場合には、その求めに応じて、当該設備等を当該研究者に返還する。
(内部監査の実施)
第8条 内部監査の実施については、別に定める。
(準用)
第9条 補助金等に類する競争的資金に係る経理事務の取扱いについては、他に特別の定めがある場合を除き、この規程を準用する。
(補則)
第10条 この規程に定めるもののほか、補助金等の経理事務の取扱いに関し必要な事項は、別に定める。
附則
この規程は、令和3年4月1日から施行する。