○公立大学法人福山市立大学科学研究費補助金内部監査実施規程
令和3年4月1日
公立大学法人福山市立大学規程第75号
(目的)
第1条 この規程は、公立大学法人福山市立大学科学研究費補助金取扱規程(令和3年法人規程第73号)第2条第1項に規定する補助金等(以下「科研費」という。)の内部監査(以下「監査」という。)の実施に関し必要な事項を定め、科研費の会計経理の適正を図ることを目的とする。
(実施体制)
第2条 監査は、公立大学法人福山市立大学内部監査規程(令和3年法人規程第13号。以下「監査規程」という。)第3条第1項に規定する監査室が行うものとする。
(監査の実施時期)
第3条 監査は、毎年8月1日から9月30日までの間に実施するものとする。
(監査の種類)
第4条 監査の種類は、「研究機関における公的研究費の管理・監査のガイドライン(実施基準)」(文部科学大臣決定)に基づき、科研費の受入及び執行に関する書類を調査する通常監査及び物品の使用状況や設備備品の設置状況及び稼働状況等の事実関係を実地により行う特別監査とする。
(監査の実施数)
第5条 通常監査及び特別監査の実施数は、当該監査実施の前年度に科研費の交付を受けている研究課題数のおおむね半数以上とする。
(監査の対象年度)
第6条 監査は、当該監査実施の前年度を対象とする。ただし、監査を実施する前年度に科研費の交付を受けていない場合は、監査を実施する年度を対象とする。
(監査対象課題の抽出方法)
第7条 監査の対象となる研究課題は、当該監査実施の前年度に科研費の交付を受けている研究課題及び監査実施年度から新たに交付を受けているものの中から、監査室において無作為に抽出するものとする。
(監査の調査事項)
第8条 通常監査は、次に掲げる事項について実施する。
(1) 研究機関と研究者との定めに関すること。
(2) 資金管理及び会計事務に関すること。
(3) 旅費に関すること。
(4) 設備備品等の検収に関すること。
(5) 保管書類に関すること。
(6) その他
2 特別監査は、不正使用が発生するリスク要因に着目した次に掲げるリスクアプローチ監査を実施する。
(1) 役務提供者の勤務実態に関するヒアリング
(2) 設備備品等の購入、管理及び使用実態の確認や架空発注がないかの確認
(3) 旅行の事実や内容等に関するヒアリング
(4) その他
(監査の報告)
第9条 監査規程第3条第2項に規定する監査室長は、監査終了後速やかに公立大学法人福山市立大学会計規程(令和3年法人規程第46号)第4条に規定する財務会計責任者(以下「財務会計責任者」という。)を経由して理事長に報告するものとする。
(是正改善の措置)
第10条 理事長は、監査の結果、会計経理に関し是正改善を必要とする事項があると認めるときは、財務会計責任者にその措置を命ずるものとする。
2 財務会計責任者は、前項の規定により、是正改善の措置をとることを命ぜられたときは、直ちにその措置をとらなければならない。
附則
この規程は、令和3年4月1日から施行する。