○公立大学法人福山市立大学職員退職手当規程

令和3年4月1日

公立大学法人福山市立大学規程第26号

目次

第1章 総則(第1条―第6条)

第2章 一般の退職手当(第7条―第23条)

第3章 特別の退職手当(第24条―第26条)

第4章 退職手当の支給制限等(第27条―第33条)

第5章 雑則(第34条・第35条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規程は、公立大学法人福山市立大学職員就業規則(令和3年法人規則第1号。以下「職員就業規則」という。)第28条の規定に基づき、公立大学法人福山市立大学(以下「法人」という。)に勤務する職員が退職した場合に支給する退職手当に関する事項を定めるものとする。

(退職手当の支給)

第2条 この規程による退職手当は、職員(職員就業規則の適用を受ける職員をいい、公立大学法人福山市立大学職員の定年等に関する規程(令和5年法人規程第2号。以下「職員定年等規程」という。)第9条第1項の規定により採用された職員を除く。以下同じ。)が退職した場合に、その者(死亡による退職の場合には、その遺族)に支給する。

2 常勤嘱託職員(公立大学法人福山市立大学常勤嘱託職員就業規則(令和3年法人規則第2号。以下「常勤嘱託職員就業規則」という。)の適用を受ける職員をいう。以下同じ。)のうち、職員について定められている勤務時間以上勤務した日(職員就業規則及び別の規程により、勤務を要しないこととされ、又は休暇を与えられた日を含む。)が18日(1月間の日数(公立大学法人福山市立大学職員の勤務時間、休日及び休暇等に関する規程(令和3年法人規程第33号)第3条第1項に規定する週休日及び同規程第11条に規定する休日の日数は、算入しない。)が20日に満たない日数の場合にあっては、18日から20日と当該日数との差に相当する日数を減じた日数)以上ある月が引き続いて12月を超えるに至ったもので、その超えるに至った日以後引き続き当該勤務時間により勤務することとされている者は、職員とみなして、この規程(第9条中11年以上25年未満の期間勤続した者の通勤による負傷又は病気(以下「傷病」という。)による退職及び死亡による退職に係る部分以外の部分並びに第10条中業務上の傷病又は死亡による退職に係る部分並びに25年以上勤続した者の通勤による傷病による退職及び死亡による退職に係る部分以外の部分を除く。)の規定を適用する。

(遺族の範囲及び順位)

第3条 この規程において、「遺族」とは、次に掲げる者をいう。

(1) 配偶者(届出をしていないが、職員の死亡当時事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。)

(2) 子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹で職員の死亡当時主としてその収入によって生計を維持していたもの

(3) 前号に掲げる者のほか、職員の死亡当時主としてその収入によって生計を維持していた親族

(4) 子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹で第2号に該当しないもの

2 この規程の規定による退職手当を受けるべき遺族の順位は、前項各号の順位により、同項第2号及び第4号に掲げる者のうちにあっては、当該各号に掲げる順位による。この場合において、父母については、養父母を先にし実父母を後にし、祖父母については、養父母の父母を先にし実父母の父母を後にし、父母の養父母を先にし父母の実父母を後にする。

3 この規程の規定による退職手当の支給を受けるべき遺族に同順位の者が2人以上ある場合には、その人数によって当該退職手当を等分して当該各遺族に支給する。

4 次に掲げる者は、この規程の規定による退職手当の支給を受けることができる遺族としない。

(1) 職員を故意に死亡させた者

(2) 職員の死亡前に、当該職員の死亡によってこの規程の規定による退職手当の支給を受けることができる先順位又は同順位の遺族となるべき者を故意に死亡させた者

(退職手当の支払)

第4条 この規程の規定による退職手当は、この規程の規定によりその支給を受けるべき者の同意を得た場合には、指定した金融機関を支払人とする小切手を振り出す方法により支払うことができる。

第5条 この規程の規定による退職手当は、この規程の規定によりその支給を受けるべき者から申出があったときは、口座振替の方法により支払うことができる。

第6条 次条及び第18条の規定による退職手当(以下「一般の退職手当」という。)並びに第24条の規定による退職手当は、職員が退職した日から起算して1月以内に支払わなければならない。ただし、死亡により退職した者に対する退職手当の支給を受けるべき者を確知することができない場合その他特別の事情がある場合は、この限りでない。

第2章 一般の退職手当

(一般の退職手当)

第7条 退職した者に対する退職手当の額は、次条から第12条まで及び第14条から第16条までの規定により計算した退職手当の基本額に、第17条の規定により計算した退職手当の調整額を加えて得た額とする。

(自己の都合による退職等の場合の退職手当の基本額)

第8条 次条又は第10条の規定に該当する場合を除くほか、退職した者に対する退職手当の基本額は、退職の日におけるその者の給料月額にその者の勤続期間を次の各号に区分して、当該各号に掲げる割合を乗じて得た額の合計額とする。

(1) 1年以上10年以下の期間 1年につき100分の100

(2) 10年を超え15年以下の期間 1年につき100分の110

(3) 15年を超え20年以下の期間 1年につき100分の160

(4) 20年を超え25年以下の期間 1年につき100分の200

(5) 25年を超え30年以下の期間 1年につき100分の160

(6) 30年を超える期間 1年につき100分の120

2 前項に規定する者のうち、傷病(厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)第47条第2項に規定する障害等級に該当する程度の障害の状態にある傷病とする。以下この項、次条第2項並びに第10条第1項第4号及び同条第2項において同じ。)又は死亡によらず、かつ、第20条第5項に規定する認定を受けないで、その者の都合により退職した者(第27条第1項各号に掲げる者及び傷病によらず、職員就業規則第22条第1項第1号第2号又は第3号及び常勤嘱託職員就業規則第22条第1項第1号第2号又は第3号の規定によって解雇された者を含む。以下この項及び第17条第4項において「自己都合等退職者」という。)に対する退職手当の基本額は、自己都合等退職者が次の各号に掲げる者に該当するときは、前項の規定にかかわらず、同項の規定により計算した額に当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。

(1) 勤続期間1年以上10年以下の者 100分の60

(2) 勤続期間10年を超え15年以下の者 100分の80

(3) 勤続期間15年を超え19年以下の者 100分の90

3 第1項の規定による退職手当の計算の基礎となる給料月額は、職員が退職の日において、休職、停職、減給その他の理由によりその給料(これに相当する給与を含む。以下同じ。)の一部又は全部を支給されない場合においては、これらの理由がないと仮定した場合においてその者が受けるべき給料月額とする。

(11年以上25年未満勤続後の定年退職等の場合の退職手当の基本額)

第9条 11年以上25年未満の期間勤続した者であって、次に掲げるものに対する退職手当の基本額は、退職日給料月額に、その者の勤続期間の区分ごとに当該区分に応じた割合を乗じて得た額の合計額とする。

(1) 職員就業規則第19条第1項又は職員定年等規程第2条に規定する定年により退職した者(職員就業規則第19条第2項の規定により定年によらないこととされ退職した者を含む。)

(2) 法人の規程等に基づく任期を終えて退職した者

(3) その者の事情によらないで引き続いて勤続することを困難とする理由により退職した者で理事長の承認を得たもの

(4) 第20条第5項に規定する認定(同条第1項第1号に係るものに限る。)を受けて同条第8項第3号に規定する退職すべき期日に退職した者

2 前項の規定は、11年以上25年未満の期間勤続した者で、通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。以下同じ。)による傷病により退職し、死亡(業務上の死亡を除く。)により退職し、又は定年に達した日以後その者の非違によることなく退職した者(同項の規定に該当する者を除く。)に対する退職手当の基本額について準用する。

3 第1項に規定する勤続期間の区分及び当該区分に応じた割合は、次のとおりとする。

(1) 1年以上10年以下の期間については、1年につき100分の125

(2) 10年を超え15年以下の期間については、1年につき100分の137.5

(3) 15年を超え25年未満の期間については、1年につき100分の200

(25年以上勤続後の定年退職等の場合の退職手当の基本額)

第10条 次に掲げる者に対する退職手当の基本額は、退職日給料月額に、その者の勤続期間の区分ごとに当該区分に応じた割合を乗じて得た額の合計額とする。

(1) 25年以上勤続し、職員就業規則第19条第1項又は職員定年等規程第2条に規定する定年により退職した者(職員就業規則第19条第2項の規定により定年によらないこととされ退職した者を含む。)

(2) 経営上又は業務上やむを得ない事由により退職した者

(3) 第20条第5項に規定する認定(同条第1項第2号に係るものに限る。)を受けて同条第8項第3号に規定する退職すべき期日に退職した者

(4) 業務上の傷病又は死亡により退職した者

(5) 25年以上勤続し、法人の規程等に基づく任期を終えて退職した者

(6) 25年以上勤続し、その者の事情によらないで引き続いて勤続することを困難とする理由により退職した者で理事長の承認を得たもの

(7) 25年以上勤続し、第20条第5項に規定する認定(同条第1項第1号に係るものに限る。)を受けて同条第8項第3号に規定する退職すべき期日に退職した者

2 前項の規定は、25年以上勤続した者で、通勤による傷病により退職し、死亡により退職し、又は定年に達した日以後その者の非違によることなく退職したもの(同項の規定に該当する者を除く。)に対する退職手当の基本額について準用する。

3 第1項に規定する勤続期間の区分及び当該区分に応じた割合は、次のとおりとする。

(1) 1年以上10年以下の期間については、1年につき100分の150

(2) 10年を超え25年以下の期間については、1年につき100分の165

(3) 25年を超え34年以下の期間については、1年につき100分の180

(4) 34年を超える期間については、1年につき100分の105

(給料月額の減額改定以外の理由により給料月額が減額されたことがある場合の退職手当の基本額に係る特例)

第11条 退職した者の基礎在職期間中に、給料月額の減額改定(規程の改定に伴い、当該改定前に受けていた給料月額が減額されることをいう。)以外の理由によりその者の給料月額が減額されたことがある場合において、当該理由が生じた日(以下「減額日」という。)における当該理由により減額されなかったものとした場合のその者の給料月額のうち最も多いもの(以下「特定減額前給料月額」という。)が、退職日給料月額よりも多いときは、その者に対する退職手当の基本額は、前3条の規定にかかわらず、次に掲げる額の合計額とする。

(1) その者が特定減額前給料月額に係る減額日のうち最も遅い日の前日に現に退職した理由と同一の理由により退職したものとし、かつ、その者の同日までの勤続期間及び特定減額前給料月額を基礎として、前3条の規定により計算した場合の退職手当の基本額に相当する額

(2) 退職日給料月額に、に掲げる割合からに掲げる割合を控除した割合を乗じて得た額

 その者に対する退職手当の基本額が前3条の規定により計算した額であるものとした場合における当該退職手当の基本額の退職日給料月額に対する割合

 前号に掲げる額の特定減額前給料月額に対する割合

2 前項の「基礎在職期間」とは、その者に係る退職(この規程その他の規程の規定により、この規程の規定による退職手当を支給しないこととしている退職を除く。)の日以前の期間のうち、次に掲げる在職期間に該当するもの(当該期間中にこの規程の規定による退職手当の支給を受けたこと又は第19条第5項に規定する地方公務員等として退職したことにより退職手当(これに相当する給与を含む。)の支給を受けたことがある場合におけるこれらの退職手当に係る退職の日以前の期間及び第27条第1項若しくは第29条第1項の規定により一般の退職手当等(一般の退職手当及び第24条の規定による退職手当をいう。以下同じ。)の全部を支給しないこととする処分を受けたことにより一般の退職手当等の支給を受けなかったことがある場合における当該一般の退職手当等に係る退職の日以前の期間(これらの退職の日に職員又は第19条第5項に規定する地方公務員等となったときは、当該退職の日前の期間)を除く。)をいう。

(1) 職員としての引き続いた在職期間

(2) 地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第61条の規定により職員としての引き続いた在職期間に含むものとされた福山市職員としての引き続いた在職期間

(3) 第19条第5項に規定する再び職員となった者の同項に規定する地方公務員等としての引き続いた在職期間

(4) 前3号に掲げる期間に準ずるものとして理事長が別に定める在職期間

(定年前早期退職者に対する退職手当の基本額に係る特例)

第12条 第9条第1項第4号及び第10条第1項(第1号及び第5号を除く。)に規定する者のうち、定年に達する日の前日までに退職した者であって、その勤続期間が20年以上であり、かつ、その年齢が退職の日において定められているその者に係る定年から20年を減じた年齢以上であるものに対する第9条第1項第10条第1項及び前条第1項の規定の適用については、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

読み替える規定

読み替えられる字句

読み替える字句

第9条第1項及び第10条第1項

退職日給料月額

退職日給料月額及び退職日給料月額に退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数1年につき100分の3(退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数が1年である職員にあっては、100分の2)を乗じて得た額の合計額

第11条第1項第1号

及び特定減額前給料月額

並びに特定減額前給料月額及び特定減額前給料月額に退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数1年につき100分の3(退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数が1年である職員にあっては、100分の2)を乗じて得た額の合計額

第11条第1項第2号

退職日給料月額に、

退職日給料月額及び退職日給料月額に退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数1年につき100分の3(退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数が1年である職員にあっては、100分の2)を乗じて得た額の合計額に、

第11条第1項第2号イ

前号に掲げる額

その者が特定減額前給料月額に係る減額日のうち最も遅い日の前日に現に退職した理由と同一の理由により退職したものとし、かつ、その者の同日までの勤続期間及び特定減額前給料月額を基礎として、前3条の規定により計算した場合の退職手当の基本額に相当する額

(業務又は通勤によることの認定の基準)

第13条 理事長は、退職の理由となった傷病又は死亡が業務上のもの又は通勤によるものであるかどうかを認定するに当たっては、地方公務員災害補償法の規定により職員の業務上の災害又は通勤による災害に対する補償を実施する場合における認定の基準に準拠しなければならない。

(退職手当の基本額の最高限度額)

第14条 第8条から第10条までの規定により計算した退職手当の基本額が退職日給料月額に60を乗じて得た額を超えるときは、これらの規定にかかわらず、その乗じて得た額をその者の退職手当の基本額とする。

第15条 第11条第1項の規定により計算した退職手当の基本額が次の各号に掲げる同項第2号イに掲げる割合の区分に応じ当該各号に定める額を超えるときは、同項の規定にかかわらず、当該各号に定める額をその者の退職手当の基本額とする。

(1) 60以上 特定減額前給料月額に60を乗じて得た額

(2) 60未満 特定減額前給料月額に第11条第1項第2号イに掲げる割合を乗じて得た額及び退職日給料月額に60から当該割合を控除した割合を乗じて得た額の合計額

第16条 第12条に規定する者に対する前2条の規定の適用については、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

読み替える規定

読み替えられる字句

読み替える字句

第14条

第8条から第10条まで

第12条の規定により読み替えて適用する第10条

退職日給料月額

退職日給料月額及び退職日給料月額に退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数1年につき100分の3(退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数が1年である職員にあっては、100分の2)を乗じて得た額の合計額

これらの

第12条の規定により読み替えて適用する第10条の

第15条

第11条第1項の

第12条の規定により読み替えて適用する第11条第1項の

同項第2号イ

第12条の規定により読み替えて適用する同項第2号イ

同項の

同条の規定により読み替えて適用する同項の

第15条第1号

特定減額前給料月額

特定減額前給料月額及び特定減額前給料月額に退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数1年につき100分の3(退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数が1年である職員にあっては、100分の2)を乗じて得た額の合計額

第15条第2号

特定減額前給料月額

特定減額前給料月額及び特定減額前給料月額に退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数1年につき100分の3(退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数が1年である職員にあっては、100分の2)を乗じて得た額の合計額

第11条第1項第2号イ

第12条の規定により読み替えて適用する第11条第1項第2号イ

及び退職日給料月額

並びに退職日給料月額及び退職日給料月額に退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数1年につき100分の3(退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数が1年である職員にあっては、100分の2)を乗じて得た額の合計額

当該割合

当該第12条の規定により読み替えて適用する同号イに掲げる割合

(退職手当の調整額)

第17条 退職した者に対する退職手当の調整額は、その者の基礎在職期間(第11条第2項に規定する基礎在職期間をいう。以下同じ。)の初日の属する月からその者の基礎在職期間の末日の属する月までの各月(職員就業規則第14条第1項第1号第2号及び第4号の規定による休職(業務上の傷病による休職、通勤による傷病による休職を除く。)職員就業規則第46条の規定による停職その他これらに準ずる事由により現実に職務に従事することを要しない期間のある月(現実に職務に従事することを要する日のあった月を除く。第19条第4項において「休職月等」という。)のうち理事長が定めるものを除く。)ごとに当該各月にその者が属していた次の各号に掲げる職員の区分に応じて当該各号に定める額(以下この項及び第5項において「調整月額」という。)のうちその額が最も多いものから順次その順位を付し、その第1順位から第60順位までの調整月額(当該各月の月数が60月に満たない場合には、当該各月の調整月額)を合計した額とする。

(1) 第1号区分 65,000円

(2) 第2号区分 59,550円

(3) 第3号区分 54,150円

(4) 第4号区分 43,350円

(5) 第5号区分 32,500円

(6) 第6号区分 27,100円

(7) 第7号区分 21,700円

(8) 第8号区分 零

2 退職した者の基礎在職期間に第11条第2項第2号及び第3号に掲げる期間が含まれる場合における前項の規定の適用については、その者は、理事長が定めるところにより、当該期間において職員として在職していたものとみなす。

3 第1項各号に掲げる職員の区分は、職の職制上の段階、職務の級、階級その他職員の職務の複雑、困難及び責任の度に関する事項を考慮して、理事長が定める。

4 次の各号に掲げる者に対する退職手当の調整額は、第1項の規定にかかわらず、当該各号に定める額とする。

(1) 退職した者のうち自己都合等退職者以外の者でその勤続期間が1年以上4年以下のもの 第1項の規定により計算した額の2分の1に相当する額

(2) 退職した者のうち自己都合等退職者以外の者でその勤続期間が零のもの 零

(3) 自己都合等退職者でその勤続期間が9年を超え24年以下のもの 第1項の規定により計算した額の2分の1に相当する額

(4) 自己都合等退職者でその勤続期間が9年以下のもの 零

5 前各項に定めるもののほか、調整月額のうちにその額が等しいものがある場合において、調整月額に順位を付す方法その他の本条の規定による退職手当の調整額の計算に関し必要な事項は、理事長が別に定める。

(一般の退職手当の額に係る特例)

第18条 第10条第1項に規定する者で次の各号に掲げる者に該当するものに対する退職手当の額が退職の日におけるその者の基本給月額に当該各号に定める割合を乗じて得た額に満たないときは、第7条第10条第11条及び前条の規定にかかわらず、その乗じて得た額をその者の退職手当の額とする。

(1) 勤続期間1年未満の者 100分の270

(2) 勤続期間1年以上2年未満の者 100分の360

(3) 勤続期間2年以上3年未満の者 100分の450

(4) 勤続期間3年以上の者 100分の540

2 前項の「基本給月額」とは、公立大学法人福山市立大学職員給与規程(令和3年法人規程第23号。以下「職員給与規程」という。)の規定による給料表が適用される職員については、給料及び扶養手当の月額並びにこれらに対する地域手当の月額の合計額とし、その他の職員については、この基本給月額に準じて理事長が別に定める額とする。

(勤続期間の計算)

第19条 退職手当の算定の基礎となる勤続期間の計算は、職員としての引き続いた在職期間による。

2 前項の規定による在職期間の計算は、職員となった日の属する月から退職した日の属する月までの月数による。

3 職員が退職した場合(第27条第1項各号のいずれかに該当する場合を除く。)においてその者が退職の日又はその翌日に再び職員となったときは、前2項の規定による在職期間の計算については、引き続いて在職したものとみなす。

4 前3項の規定による在職期間のうちに休職月等が1以上あったときは、その月数の2分の1に相当する月数(理事長が別に定める現実に職務に従事することを要しなかった期間については、その月数)前3項の規定により計算した在職期間から除算する。

5 第1項に規定する職員としての引き続いた在職期間には、国、地方公共団体又は法人以外の地方独立行政法人の職員等で理事長が認めるもの(以下「地方公務員等」という。)が、引き続いて職員となったときにおけるその者の地方公務員等としての引き続いた在職期間を含むものとする。この場合において、その者の地方公務員等としての引き続いた在職期間の計算については、前各項の規定を準用して計算するほか、職員が、退職手当を支給されないで地方公務員等となり、引き続いて地方公務員等として在職した後引き続いて職員となった場合においては、先の職員としての引き続いた在職期間の始期から地方公務員等としての引き続いた在職期間の終期までの期間をその者の地方公務員等としての引き続いた在職期間として計算するものとする。ただし、退職により、この規程の規定による退職手当に相当する給与の支給を受けているときは、当該給与の計算の基礎となった在職期間(当該給与の計算の基礎となるべき在職期間がその者が在職した地方公共団体等の退職手当に関する規定の退職手当の支給の基準において明確に定められていない場合においては、当該給与の額を退職の日におけるその者の給料月額で除して得た数に12を乗じて得た数(1未満の端数を生じたときは、その端数を切り捨てる。)に相当する月数)は、その者の職員としての引き続いた在職期間には含まないものとする。

6 退職手当の基本額の算定に当たっては、勤続期間は、前各項の規定により計算した在職期間を12月で除して得た年数(その年数に1年未満の端数がある場合においては、小数点以下2位未満を四捨五入する。)とする。ただし、その在職期間が6月以上1年未満(第8条第1項(傷病又は死亡による退職に係る部分に限る。)又は第10条第1項の規定により退職手当の基本額を計算する場合にあっては、1年未満)の場合には、これを1年とする。

7 前項の規定は、前条の規定により退職手当の額を計算する場合における勤続期間の計算については適用しない。

(定年前に退職する意思を有する職員の募集等)

第20条 理事長は、定年前に退職する意思を有する職員の募集であって、次に掲げるものを行うことができる。

(1) 職員の年齢別構成の適正化を図ることを目的とし、定年から20年を減じた年齢以上の年齢である職員を対象として行う募集

(2) 職制の改廃又は勤務場所の移転を円滑に実施することを目的とし、当該職制又は勤務場所に属する職員を対象として行う募集

2 理事長は、前項の規定による募集(以下この条において単に「募集」という。)を行うに当たっては、同項各号の別、第5項の規定により認定を受けた場合に退職すべき期日又は期間、募集の期間その他当該募集に関し必要な事項を記載した要項(以下この条において「募集実施要項」という。)を、当該募集の対象となるべき職員に周知しなければならない。

3 次に掲げる者以外の職員は、理事長が別に定めるところにより、募集の期間中いつでも応募し、第8項第3号に規定する退職すべき期日が到来するまでの間いつでも応募の取下げを行うことができる。

(1) 第2条第2項の規定により職員とみなされる者

(2) 期間を定めて雇用される者

(3) 前項に規定する退職すべき期日又は同項に規定する退職すべき期間の末日が到来するまでに定年に達する者

(4) 職員就業規則第46条の規定による懲戒処分又はこれに準ずる処分を募集の開始の日において受けている者又は募集の期間中に受けた者

4 前項の規定による応募(以下この条において単に「応募」という。)又は応募の取下げは職員の自発的な意思に委ねられるものであって、理事長は職員に対しこれらを強制してはならない。

5 理事長は、応募をした職員(以下この条において「応募者」という。)について、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、応募による退職が予定されている職員である旨の認定(以下この条において単に「認定」という。)をするものとする。

(1) 応募が募集実施要項又は第3項の規定に適合しない場合

(2) 応募者が応募をした後職員就業規則第46条の規定による懲戒処分又はこれに準ずる処分を受けた場合

(3) 応募者が前号に規定する処分を受けるべき行為(在職期間中の応募者の非違に当たる行為であって、その非違の内容及び程度に照らして当該処分に値することが明らかなものをいう。)をしたことを疑うに足りる相当な理由がある場合その他応募者に対し認定を行うことが法人に対する信頼を確保する上で支障を生ずると認める場合

(4) 応募者を引き続き職務に従事させることが法人の能率的運営を確保し、又は長期的な人事管理を計画的に推進するために特に必要であると認める場合

6 理事長が、認定をし、又はしない旨の決定をしたときの応募者への通知は、理事長が別に定めるところによる。

7 理事長は、募集実施要項において退職すべき期間を記載した場合には、認定を行った後遅滞なく、当該期間内のいずれかの日から退職すべき期日を定めるものとする。

8 認定を受けた応募者が次の各号のいずれかに該当するときは、認定は、その効力を失う。

(1) 第27条第1項各号のいずれかに該当するに至ったとき。

(2) 第34条第1項又は第2項の規定により退職手当を支給しない場合に該当するに至ったとき。

(3) 募集実施要項に記載された退職すべき期日若しくは前項の規定により定められた退職すべき期日が到来するまでに退職し、又はこれらの期日に退職しなかったとき(前2号に掲げるときを除く。)

(4) 職員就業規則第46条の規定による懲戒処分(懲戒解雇の処分及び故意又は重大な過失によらないで管理又は監督に係る職務を怠った場合における懲戒処分を除く。)又はこれに準ずる処分を受けたとき。

(5) 第3項の規定により応募を取り下げたとき。

(勤続期間の計算の特例)

第21条 次の各号に掲げる者に対する退職手当の算定の基礎となる勤続期間の計算については、当該各号に掲げる期間は、第19条第1項に規定する職員としての引き続いた在職期間とみなす。

(1) 第2条第2項に規定する者 その者の同項に規定する勤務した月が引き続いて12月を超えるに至るまでのその引き続いて勤務した期間

(2) 第2条第2項に規定する者以外の常勤嘱託職員のうち、同項に規定する勤務した月が引き続いて12月を超えるに至るまでの間に引き続いて職員となり、通算して12月を超える期間勤務した者 その職員となる前の引き続いて勤務した期間

第21条の2 第19条第5項に規定する地方公務員等としての引き続いた在職期間には、第2条第2項に規定する者に相当する地方公務員等として引き続いた在職期間を含むものとする。

2 前条の規定は、地方公務員等であった者に対する退職手当の算定の基礎となる勤続期間の計算について準用する。

(役員との在職期間の通算の特例)

第22条 職員のうち、法人の役員(非常勤の役員を除く。以下この条において「役員」という。)となるため退職をし、かつ、引き続き役員として在職した後引き続いて再び職員となった者の第19条第1項の規定による在職期間の計算については、先の職員としての在職期間の始期から後の職員としての在職期間の終期までの期間は、職員としての引き続いた在職期間とみなす。

2 役員が引き続いて職員となるため退職し、かつ、引き続いて職員となった場合におけるその者の第19条第1項に規定する職員としての引き続いた在職期間には、その者の役員としての在職期間を含むものとする。

3 前2項の場合における役員としての在職期間については、第19条の規定を準用して計算する。

4 第1項及び第2項に該当する職員の退職手当は、第1号に定める額と第2号に定める額を合算した額とする。

(1) 役員の期間及び当該期間の最後に受けることとなった給料の月額を基礎とし、公立大学法人福山市立大学役員退職手当規程(令和3年法人規程第21号)第3条の定めるところにより計算した退職手当の額

(2) 第1項及び第2項に規定する職員としての引き続いた在職期間から前号の役員の期間を除いた期間及び当該期間の最後に受けることとなった給料月額を基礎とし、職員としての引き続いた在職期間に応じた第8条から第10条までの勤続期間の区分による割合を乗じて得た額にこの規程の規定による退職手当の調整額を加算した額

5 職員が第1項の規定に該当する退職をし、かつ、引き続いて役員となった場合又は第2項の規定に該当する職員が退職し、かつ、引き続いて役員となった場合には、この規程の規定による退職手当は、支給しない。

第23条 削除

第3章 特別の退職手当

(予告を受けない退職者の退職手当)

第24条 職員の退職が労働基準法(昭和22年法律第49号)第20条及び第21条の規定に該当する場合におけるこれらの規定による給付は、一般の退職手当に含まれるものとする。ただし、一般の退職手当の額がこれらの規定による給付の額に満たないときは、一般の退職手当のほか、その差額に相当する金額を退職手当として支給する。

第25条 削除

(弔慰料)

第26条 勤続1年以上の職員が勤務時間中の事故により在職中死亡した場合その者の遺族に対し弔慰料として予算で定める金額を支給することができる。ただし、業務上死亡したとき及び故意又は重大な過失によって死亡したときは、この限りでない。

第4章 退職手当の支給制限等

(懲戒解雇等処分を受けた場合等の退職手当の支給制限)

第27条 退職をした者が次の各号のいずれかに該当するときは、理事長は、当該退職をした者(当該退職をした者が死亡したときは、当該退職に係る一般の退職手当等の額の支払を受ける権利を承継した者)に対し、当該退職をした者が占めていた職の職務及び責任、当該退職をした者の勤務の状況、当該退職をした者が行った非違の内容及び程度、当該非違に至った経緯、当該非違後における当該退職をした者の言動、当該非違が業務の遂行に及ぼす支障の程度並びに当該非違が法人に対する市民の信頼に及ぼす影響を勘案して、当該一般の退職手当等の全部又は一部を支給しないこととする処分を行うことができる。

(1) 職員就業規則第47条第1項第4号の規定による懲戒解雇の処分その他の職員としての身分を当該職員の非違を理由として失わせる処分(この章において「懲戒解雇等処分」という。)を受けて退職をした者

(2) 職員就業規則第22条第2項の規定による解雇又はこれに準ずる退職をした者

2 理事長は、前項の規定による処分を行うときは、その理由を付記した書面により、その旨を当該処分を受けるべき者に通知しなければならない。

3 理事長は、前項の規定による通知をする場合において、当該処分を受けるべき者の所在が知れないときは、当該処分の内容を公告することをもって通知に代えることができる。この場合においては、その公告した日から起算して2週間を経過した日に、通知が当該処分を受けるべき者に到達したものとみなす。

(退職手当の支払の差止め)

第28条 退職をした者が次の各号のいずれかに該当するときは、理事長は、当該退職をした者に対し、当該退職に係る一般の退職手当等の額の支払を差し止める処分を行うものとする。

(1) 職員が刑事事件に関し起訴(当該起訴に係る犯罪について拘禁刑以上の刑が定められているものに限り、刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第6編に規定する略式手続によるものを除く。以下同じ。)をされた場合において、その判決の確定前に退職をしたとき。

(2) 退職をした者に対しまだ当該一般の退職手当等の額が支払われていない場合において、当該退職をした者が基礎在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされたとき。

2 退職をした者に対しまだ当該退職に係る一般の退職手当等の額が支払われていない場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、理事長は、当該退職をした者に対し、当該一般の退職手当等の額の支払を差し止める処分を行うことができる。

(1) 当該退職をした者の基礎在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が逮捕されたとき、又は理事長がその者から聴取した事項若しくは調査により判明した事実に基づきその者に犯罪があると思料するに至ったときであって、その者に対し一般の退職手当等の額を支払うことが法人に対する市民の信頼を確保する上で支障を生ずると認めるとき。

(2) 理事長が、当該退職をした者について、当該一般の退職手当等の額の算定の基礎となる職員としての引き続いた在職期間中に懲戒解雇等処分を受けるべき行為(在職期間中の職員の非違に当たる行為であって、その非違の内容及び程度に照らして懲戒解雇等処分に値することが明らかなものをいう。以下同じ。)をしたことを疑うに足りる相当な理由があると思料するに至ったとき。

3 死亡による退職をした者の遺族(退職をした者(死亡による退職の場合には、その遺族)が当該退職に係る一般の退職手当等の額の支払を受ける前に死亡したことにより当該一般の退職手当等の額の支払を受ける権利を承継した者を含む。以下この項において同じ。)に対しまだ当該一般の退職手当等の額が支払われていない場合において、前項第2号に該当するときは、理事長は、当該遺族に対し、当該一般の退職手当等の額の支払を差し止める処分を行うことができる。

4 前3項の規定による一般の退職手当等の額の支払を差し止める処分(以下「支払差止処分」という。)を受けた者は、当該支払差止処分後の事情の変化を理由に、理事長に対し、当該支払差止処分の取消しを申し立てることができる。

5 理事長は、次の各号のいずれかに該当するに至った場合には、速やかに第1項又は第2項の規定による支払差止処分を取り消さなければならない。ただし、第3号に該当する場合において、当該支払差止処分を受けた者がその者の基礎在職期間中の行為に係る刑事事件に関し現に逮捕されているときその他これを取り消すことが支払差止処分の目的に明らかに反すると認めるときは、この限りでない。

(1) 当該支払差止処分を受けた者について、当該支払差止処分の理由となった起訴又は行為に係る刑事事件につき無罪の判決が確定した場合

(2) 当該支払差止処分を受けた者について、当該支払差止処分の理由となった起訴又は行為に係る刑事事件につき、判決が確定した場合(拘禁刑以上の刑に処せられた場合及び無罪の判決が確定した場合を除く。)又は公訴を提起しない処分があった場合であって、次条第1項の規定による処分を受けることなく、当該判決が確定した日又は当該公訴を提起しない処分があった日から6月を経過した場合

(3) 当該支払差止処分を受けた者について、その者の基礎在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされることなく、かつ、次条第1項の規定による処分を受けることなく、当該支払差止処分を受けた日から1年を経過した場合

6 理事長は、第3項の規定による支払差止処分を受けた者が次条第2項の規定による処分を受けることなく当該支払差止処分を受けた日から1年を経過した場合には、速やかに当該支払差止処分を取り消さなければならない。

7 前2項の規定は、理事長が、支払差止処分後に判明した事実又は生じた事情に基づき、当該一般の退職手当等の額の支払を差し止める必要がなくなったとして当該支払差止処分を取り消すことを妨げるものではない。

8 前条第2項及び第3項の規定は、支払差止処分について準用する。

(退職後拘禁刑以上の刑に処せられた場合等の退職手当の支給制限)

第29条 退職をした者に対しまだ当該退職に係る一般の退職手当等の額が支払われていない場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、理事長は、当該退職をした者(第1号又は第2号に該当する場合において、当該退職をした者が死亡したときは、当該一般の退職手当等の額の支払を受ける権利を承継した者)に対し、第27条第1項に規定する事情及び同項各号に規定する退職をした場合の一般の退職手当等の額との権衡を勘案して、当該一般の退職手当等の全部又は一部を支給しないこととする処分を行うことができる。

(1) 当該退職をした者が刑事事件(当該退職後に起訴をされた場合にあっては、基礎在職期間中の行為に係る刑事事件に限る。)に関し当該退職後に拘禁刑以上の刑に処せられたとき。

(2) 当該退職をした者が当該一般の退職手当等の額の算定の基礎となる職員としての引き続いた在職期間中の行為に関し懲戒解雇等処分(以下「定年前再雇用短時間勤務職員に対する解雇処分」という。)を受けたとき。

(3) 理事長が、当該退職をした者(定年前再雇用短時間勤務職員に対する解雇処分の対象となる者を除く。)について、当該退職後に当該一般の退職手当等の額の算定の基礎となる職員としての引き続いた在職期間中に懲戒解雇等処分を受けるべき行為をしたと認めたとき。

2 死亡による退職をした者の遺族(退職をした者(死亡による退職の場合には、その遺族)が当該退職に係る一般の退職手当等の額の支払を受ける前に死亡したことにより当該一般の退職手当等の額の支払を受ける権利を承継した者を含む。以下この項において同じ。)に対しまだ当該一般の退職手当等の額が支払われていない場合において、前項第3号に該当するときは、理事長は、当該遺族に対し、第27条第1項に規定する事情を勘案して、当該一般の退職手当等の全部又は一部を支給しないこととする処分を行うことができる。

3 理事長は、第1項第3号又は前項の規定による処分を行おうとするときは、当該処分を受けるべき者の意見を聴取しなければならない。

4 前項の規定による意見の聴取については、理事長が別に定める。

5 第27条第2項及び第3項の規定は、第1項及び第2項の規定による処分について準用する。

6 支払差止処分に係る一般の退職手当等に関し第1項又は第2項の規定により当該一般の退職手当等の一部を支給しないこととする処分が行われたときは、当該支払差止処分は、取り消されたものとみなす。

(退職をした者の退職手当の返納)

第30条 退職をした者に対し当該退職に係る一般の退職手当等の額が支払われた後において、次の各号のいずれかに該当するときは、理事長は、当該退職をした者に対し、第27条第1項に規定する事情のほか、当該退職をした者の生計の状況を勘案して、当該一般の退職手当等の額の全部又は一部の返納を命ずる処分を行うことができる。

(1) 当該退職をした者が基礎在職期間中の行為に係る刑事事件に関し拘禁刑以上の刑に処せられたとき。

(2) 当該退職をした者が当該一般の退職手当等の額の算定の基礎となる職員としての引き続いた在職期間中の行為に関し定年前再雇用短時間勤務職員に対する解雇処分を受けたとき。

(3) 理事長が、当該退職をした者(定年前再雇用短時間勤務職員に対する解雇処分の対象となる職員を除く。)について、当該一般の退職手当等の額の算定の基礎となる職員としての引き続いた在職期間中に懲戒解雇等処分を受けるべき行為をしたと認めたとき。

2 前項第3号に該当するときにおける同項の規定による処分は、当該退職の日から5年以内に限り、行うことができる。

3 理事長は、第1項の規定による処分を行おうとするときは、当該処分を受けるべき者の意見を聴取しなければならない。

4 前項の規定による意見の聴取については、理事長が別に定める。

5 第27条第2項の規定は、第1項の規定による処分について準用する。

(遺族の退職手当の返納)

第31条 死亡による退職をした者の遺族(退職をした者(死亡による退職の場合には、その遺族)が当該退職に係る一般の退職手当等の額の支払を受ける前に死亡したことにより当該一般の退職手当等の額の支払を受ける権利を承継した者を含む。以下この項において同じ。)に対し当該一般の退職手当等の額が支払われた後において、前条第1項第3号に該当するときは、理事長は、当該遺族に対し、当該退職の日から1年以内に限り、第27条第1項に規定する事情のほか、当該遺族の生計の状況を勘案して、当該一般の退職手当等の額の全部又は一部の返納を命ずる処分を行うことができる。

2 第27条第2項及び前条第3項の規定は、前項の規定による処分について準用する。

3 前項において準用する前条第3項の規定による意見の聴取については、理事長が別に定める。

(退職手当受給者の相続人からの退職手当相当額の納付)

第32条 退職をした者(死亡による退職の場合には、その遺族)に対し当該退職に係る一般の退職手当等の額が支払われた後において、当該一般の退職手当等の額の支払を受けた者(以下この条において「退職手当の受給者」という。)が当該退職の日から6月以内に第30条第1項又は前条第1項の規定による処分を受けることなく死亡した場合(次項から第4項までに規定する場合を除く。)において、理事長が、当該退職手当の受給者の相続人(包括受遺者を含む。以下この項から第5項までにおいて同じ。)に対し、当該退職の日から6月以内に、当該退職をした者が当該一般の退職手当等の額の算定の基礎となる職員としての引き続いた在職期間中に懲戒解雇等処分を受けるべき行為をしたことを疑うに足りる相当な理由がある旨の通知をしたときは、理事長は、当該通知が当該相続人に到達した日から6月以内に限り、当該相続人に対し、当該退職をした者が当該一般の退職手当等の額の算定の基礎となる職員としての引き続いた在職期間中に懲戒解雇等処分を受けるべき行為をしたと認められることを理由として、当該一般の退職手当等の額の全部又は一部に相当する額の納付を命ずる処分を行うことができる。

2 退職手当の受給者が、当該退職の日から6月以内に第30条第4項又は前条第3項において準用する第30条第3項の規定による聴取を行うに当たっての通知を受けた場合において、同条第1項又は前条第1項の規定による処分を受けることなく死亡したとき(次項又は第4項に規定する場合を除く。)は、理事長は、当該退職手当の受給者の死亡の日から6月以内に限り、当該退職手当の受給者の相続人に対し、当該退職をした者が当該退職に係る一般の退職手当等の額の算定の基礎となる職員としての引き続いた在職期間中に懲戒解雇等処分を受けるべき行為をしたと認められることを理由として、当該一般の退職手当等の額の全部又は一部に相当する額の納付を命ずる処分を行うことができる。

3 退職手当の受給者(遺族を除く。以下この項及び次項において同じ。)が、当該退職の日から6月以内に基礎在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされた場合(第28条第1項第1号に該当する場合を含む。次項において同じ。)において、当該刑事事件につき判決が確定することなく、かつ、第30条第1項の規定による処分を受けることなく死亡したときは、理事長は、当該退職手当の受給者の死亡の日から6月以内に限り、当該退職手当の受給者の相続人に対し、当該退職をした者が当該退職に係る一般の退職手当等の額の算定の基礎となる職員としての引き続いた在職期間中に懲戒解雇等処分を受けるべき行為をしたと認められることを理由として、当該一般の退職手当等の額の全部又は一部に相当する額の納付を命ずる処分を行うことができる。

4 退職手当の受給者が、当該退職の日から6月以内に基礎在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされた場合において、当該刑事事件に関し拘禁刑以上の刑に処せられた後において第30条第1項の規定による処分を受けることなく死亡したときは、理事長は、当該退職手当の受給者の死亡の日から6月以内に限り、当該退職手当の受給者の相続人に対し、当該退職をした者が当該刑事事件に関し拘禁刑以上の刑に処せられたことを理由として、当該一般の退職手当等の額の全部又は一部に相当する額の納付を命ずる処分を行うことができる。

5 前各項の規定による処分に基づき納付する金額は、第27条第1項に規定する事情のほか、当該退職手当の受給者の相続財産の額、当該退職手当の受給者の相続財産の額のうち前各項の規定による処分を受けるべき者が相続又は遺贈により取得をした又は取得をする見込みである財産の額、当該退職手当の受給者の相続人の生計の状況及び当該一般の退職手当等に係る租税の額を勘案して、定めるものとする。この場合において、当該相続人が2人以上あるときは、各相続人が納付する金額の合計額は、当該一般の退職手当等の額を超えることとなってはならない。

6 第27条第2項及び第30条第3項の規定は、前各項の規定による処分について準用する。

7 前項において準用する第30条第3項の規定による意見の聴取については、理事長が別に定める。

(理事会の審査)

第33条 理事長は、退職手当の支給制限等の処分を行おうとするときは、理事会の審査の結果によらなければならない。

2 理事会は、第29条第2項第31条第1項又は前条第1項から第5項までの規定による処分を受けるべき者から申立てがあった場合には、当該処分を受けるべき者に口頭で意見を述べる機会を与えなければならない。

3 理事会は、必要があると認める場合には、退職手当の支給制限等の処分に係る事件に関し、当該処分を受けるべき者にその主張を記載した書面又は資料の提出を求めること、適当と認める者にその知っている事実の陳述又は鑑定を求めることその他必要な調査をすることができる。

4 理事会は、必要があると認める場合には、退職手当の支給制限等の処分に係る事件に関し、関係機関に対し、資料の提出、意見の開陳その他必要な協力を求めることができる。

5 理事会による審査に関し必要な事項については、理事長が別に定める。

第5章 雑則

(職員が退職した後に引き続き職員となった場合等における退職手当の不支給)

第34条 職員が退職した場合(第27条第1項各号のいずれかに該当する場合を除く。)において、その者が退職の日又はその翌日に再び職員となったときは、この規程の規定による退職手当は、支給しない。

2 職員が、引き続いて地方公務員等となった場合において、その者の職員としての勤続期間が、地方公務員等に対する退職手当に関する規定又は退職手当の支給の基準により、地方公務員等としての勤続期間に通算されることに定められているときは、この規程による退職手当は、支給しない。

(この規程の実施について必要な事項)

第35条 この規程の実施に関し必要な事項は、理事長が別に定める。

1 この規程は、令和3年4月1日から施行する。

2 当分の間、35年以下の期間勤続して退職した者に対する退職手当の基本額は、第8条から第12条まで及び附則第7項から第18項までの規定により計算した額にそれぞれ100分の83.7を乗じて得た額とする。この場合において、第18条第1項中「前条」とあるのは、「前条並びに附則第2項」とする。

3 当分の間、35年を超え42年以下の期間勤続して退職した者で第8条第1項の規定に該当する退職をしたものに対する退職手当の基本額は、同項又は第11条及び附則第12項の規定により計算した額に前項に定める割合を乗じて得た額とする。

4 当分の間、35年を超える期間勤続して退職した者で第10条又は附則第9項の規定に該当する退職をしたものに対する退職手当の基本額は、その者の勤続期間を35年として附則第2項の規定の例により計算して得られる額とする。

5 地方独立行政法人法第59条第2項の規定により法人の職員となった者のうち、法人成立の日から雇用保険法(昭和49年法律第116号)による失業等給付の受給資格を取得するまでの間に法人を退職したものであって、その退職した日まで福山市職員として在職したものとしたならば福山市職員退職手当支給条例(昭和41年福山市条例第120号)第13条の規定による退職手当の支給を受けることができる者に対しては、同条の規定の例により算定した退職手当に相当する額を退職手当として支給する。

6 常勤嘱託職員が、労働契約で定められた雇用期間を終えて退職した場合又は常勤嘱託職員就業規則第20条に規定する定年により退職した場合の退職手当の基本額に関する規定の適用については、第8条第2項の規定の適用を受ける職員の例による。

7 当分の間、11年未満の期間勤続した者であって、60歳に達した日以後その者の非違によることなく退職した者(定年の定めのない職を退職した者及び常勤嘱託職員を除く。)に対する第8条の規定の適用については、同条第2項中「前項に規定する者のうち」とあるのは、「前項に規定する者(附則第7項の規定に該当する者を除く。)のうち」とする。

8 当分の間、第9条第1項の規定は、11年以上25年未満の期間勤続した者であって、60歳に達した日以後その者の非違によることなく退職した者(定年の定めのない職を退職した者、常勤嘱託職員及び同項又は同条第2項の規定に該当する者を除く。)に対する退職手当の基本額について準用する。この場合における第8条の規定の適用については、同条第1項中「又は第10条」とあるのは、「、第10条又は附則第8項」とする。

9 当分の間、第10条第1項の規定は、25年以上の期間勤続した者であって、60歳に達した日以後その者の非違によることなく退職した者(定年の定めのない職を退職した者、常勤嘱託職員及び同項又は同条第2項の規定に該当する者を除く。)に対する退職手当の基本額について準用する。この場合における第8条の規定の適用については、同条第1項中「又は第10条」とあるのは、「、第10条又は附則第9項」とする。

10 前3項の規定は、教育職給料表の適用を受ける職員が退職した場合に支給する退職手当の基本額については適用しない。

11 附則第7項から第9項までに規定する者(前項の職員を除く。)に対する第17条第4項の規定の適用については、同項に規定する自己都合等退職者以外の者に該当するものとして同項の規定を適用する。

12 職員給与規程附則第7項の規定による職員の給料月額の改定(以下「給料月額7割措置」という。)は、給料月額の減額改定に該当しないものとする。

13 当分の間、給料月額7割措置の対象となった職員であって、給料月額7割措置の適用の日の前日までに給料月額の減額改定以外の理由により給料月額が減額されたことがあるものの退職手当の基本額については、給料月額7割措置の対象となった職員であって、同日までに給料月額の減額改定以外の理由により給料月額が減額されたことがないものとの均衡を考慮して、別に定める。

14 当分の間、第9条第1項第4号並びに第10条第1項第3号第6号及び第7号に掲げる者に対する第12条及び第16条の規定の適用については、第12条本文中「定年に達する日」とあるのは、「定年(教育職給料表の適用を受ける職員以外の者にあっては60歳とし、教育職給料表の適用を受ける職員にあっては65歳とする。)に達する日」と、第12条の表第9条第1項及び第10条第1項の項、第11条第1項第1号の項及び第11条第1項第2号の項並びに第16条の表第14条の項、第15条第1号の項及び第15条第2号の項中「その者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数1年につき」とあるのは「その者に係る定年(教育職給料表の適用を受ける職員以外の者にあっては60歳とし、教育職給料表の適用を受ける職員にあっては65歳とする。)と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数1年につき」とする。

15 当分の間、第9条第1項第4号並びに第10条第1項第3号第6号及び第7号に掲げる者(次の表の左欄に掲げる者であって、退職の日において定められているその者に係る定年がそれぞれ同表の右欄に掲げる年齢を超える者に限る。)に対する第12条及び第16条の規定の適用については、第12条の表第9条第1項及び第10条第1項の項、第11条第1項第1号の項及び第11条第1項第2号の項並びに第16条の表第14条の項、第15条第1号の項及び第15条第2号の項中「100分の3(退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数が1年である職員にあっては、100分の2)」とあるのは「100分の3」とする。

教育職給料表の適用を受ける職員以外の者

60歳

教育職給料表の適用を受ける職員

65歳

16 当分の間、第9条第1項第4号及び第10条第1項(第1号及び第5号を除く。)に規定する者に対する第12条の規定の適用及び第20条の規定の適用については、第12条本文及び第20条第1項第1号中「20年を」とあるのは「15年を」とするほか、前項の表の左欄に掲げる者の区分に応じ、第12条本文中「退職の日において定められているその者に係る定年」とあり、及び第20条第1項第1号中「定年」とあるのはそれぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。

17 当分の間、第10条第1項第2号及び第4号に掲げる者であって附則第15項の表の左欄に掲げる者が同表の右欄に掲げる年齢に達する日前に退職したときにおける第12条及び第16条の規定の適用については、第12条の表第9条第1項及び第10条第1項の項、第11条第1項第1号の項及び第11条第1項第2号の項並びに第16条の表第14条の項、第15条第1号の項及び第15条第2号の項中「100分の3(退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数が1年である職員にあっては、100分の2)」とあるのは、「附則第15項の表の左欄に掲げる者の区分ごとに同表の右欄に掲げる年齢と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数に100分の3を乗じて得た割合を退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数で除して得た割合」とする。

18 当分の間、第10条第1項第2号及び第4号に掲げる者であって附則第15項の表の左欄に掲げる者が同表の右欄に掲げる年齢に達した日以後に退職したときにおける第12条及び第16条の規定の適用については、第12条の表第9条第1項及び第10条第1項の項、第11条第1項第1号の項及び第11条第1項第2号の項並びに第16条の表第14条の項、第15条第1号の項及び第15条第2号の項中「100分の3(退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数が1年である職員にあっては、100分の2)」とあるのは、「100分の2を退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数で除して得た割合」とする。

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(施行期日)

1 この規程は、令和5年4月1日から施行する。ただし、附則第17項の改正規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 暫定再雇用職員(公立大学法人福山市立大学職員の定年等に関する規程(令和5年法人規程第2号)附則第4条第1項若しくは第2項又は第5条第1項若しくは第2項の規定により採用された職員をいう。)に対する改正後の公立大学法人福山市立大学職員退職手当規程第2条第1項の規定の適用については、同項中「第9条第1項」とあるのは、「附則第4条第1項若しくは第2項又は第5条第1項若しくは第2項」とする。

 抄

(施行期日)

第1条 この規程は、令和7年6月1日から施行する。

(公立大学法人福山市立大学職員退職手当規程の一部改正に伴う経過措置)

第3条 刑法一部改正法等の施行前に犯した禁錮以上の刑(死刑を除く。)が定められている罪につき起訴をされた者は、第2条の規定による改正後の公立大学法人福山市立大学職員退職手当規程第28条第1項及び第5項、第29条第1項(第1号に係る部分に限る。)並びに第32条第4項並びに公立大学法人福山市立大学職員退職手当規程第32条第3項の規定の適用については、拘禁刑が定められている罪につき起訴をされた者とみなす。

公立大学法人福山市立大学職員退職手当規程

令和3年4月1日 法人規程第26号

(令和7年6月1日施行)

体系情報
法  人/ 人事・労務
沿革情報
令和3年4月1日 法人規程第26号
令和4年2月21日 法人規程第2号
令和5年2月22日 法人規程第6号
令和7年3月31日 法人規程第7号