○公立大学法人福山市立大学職員の勤務時間、休日及び休暇等に関する規程

令和3年4月1日

公立大学法人福山市立大学規程第33号

(趣旨)

第1条 この規程は、公立大学法人福山市立大学職員就業規則(令和3年法人規則第1号。以下「職員就業規則」という。)第37条の規定により、公立大学法人福山市立大学(以下「法人」という。)に勤務する職員(以下「職員」という。)の勤務時間、休日及び休暇等に関し必要な事項を定めるものとする。

(勤務時間)

第2条 職員の勤務時間は、休憩時間を除き、4週間を超えない期間につき1週間当たり38時間45分とする。

2 職員の始業時刻及び終業時刻は、次のとおりとする。

(1) 始業時刻 午前8時30分

(2) 終業時刻 午後5時15分

3 理事長は、業務上の必要がある場合には、前項の規定にかかわらず、1日の勤務時間が7時間45分を超えない範囲で、職員の全部又は一部について始業及び終業の時刻を変更することができる。この場合において、理事長は、前日までに職員に通知するものとする。

4 職員就業規則第38条第2項に規定する育児短時間勤務(以下「育児短時間勤務」という。)の承認を受けた職員(以下「育児短時間勤務職員」という。)の1週間当たりの勤務時間は、当該承認を受けた育児短時間勤務の内容に従い、理事長が定める。

5 公立大学法人福山市立大学職員の定年等に関する規程(令和5年法人規程第2号)第9条第1項の規定により定年前再雇用短時間勤務職員として採用された職員(以下「定年前再雇用短時間勤務職員」という。)の勤務時間は、第1項の規定にかかわらず、休憩時間を除き、4週間を超えない期間につき1週間当たり15時間30分から31時間までの範囲内で理事長が定める。

6 理事長は、業務の運営上の事情により特別の形態によって勤務する必要のある職員の勤務時間等について、別に定めることができる。

(週休日及び勤務時間の割振り)

第3条 日曜日及び土曜日は、週休日(勤務時間を割り振らない日をいう。以下同じ。)とする。ただし、理事長は、育児短時間勤務職員については、必要に応じ、当該育児短時間勤務等の内容に従いこれらの日に加えて月曜日から金曜日までの5日間において週休日を設けるものとし、定年前再雇用短時間勤務職員については、日曜日及び土曜日に加えて月曜日から金曜日までの5日間において、週休日を設けることができる。

2 理事長は、月曜日から金曜日までの5日間において、1日につき7時間45分の勤務時間を割り振るものとする。ただし、育児短時間勤務職員については、1週間ごとの期間について、当該育児短時間勤務等の内容に従い1日につき7時間45分を超えない範囲内で勤務時間を割り振るものとし、定年前再雇用短時間勤務職員については、1週間ごとの期間について、1日につき7時間45分を超えない範囲内で勤務時間を割り振るものとする。

第4条 理事長は、業務の運営上の事情により特別の形態によって勤務する必要のある職員については、前条の規定にかかわらず、週休日及び勤務時間の割振りを別に定めることができる。

2 理事長は、前項の規定により週休日及び勤務時間の割振りを定める場合には、理事長が別に定めるところにより、4週間ごとの期間につき8日の週休日(育児短時間勤務職員にあっては8日以上で当該育児短時間勤務等の内容に従った週休日、定年前再雇用短時間勤務職員にあっては8日以上の週休日)を設けなければならない。ただし、職務の特殊性(育児短時間勤務職員にあっては、当該育児短時間勤務の内容)により、4週間ごとの期間につき8日(育児短時間勤務職員及び定年前再雇用短時間勤務職員にあっては、8日以上)の週休日を設けることが困難である職員について、理事長が別に定めるところにより、4週間を超えない期間につき1週間当たり1日以上の割合で週休日(育児短時間勤務職員にあっては、4週間を超えない期間につき1週間当たり1日以上の割合で当該育児短時間勤務の内容に従った週休日)を設ける場合には、この限りでない。

(週休日の振替等)

第5条 理事長は、職員に第3条第1項又は前条の規定により週休日とされた日において特に勤務することを命ずる必要がある場合には、理事長が別に定めるところにより、第3条第2項又は前条の規定により勤務時間が割り振られた日(以下この条において「勤務日」という。)のうち理事長が別に定める期間内にある勤務日を週休日に変更して当該勤務日に割り振られた勤務時間を当該勤務することを命ずる必要がある日に割り振り、又は当該期間内にある勤務日の勤務時間のうち4時間を当該勤務日に割り振ることをやめて当該4時間の勤務時間を当該勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることができる。

(休憩時間)

第6条 理事長は、1日の勤務時間が6時間を超える場合においては、少なくとも1時間の休憩時間を勤務時間の途中に置かなければならない。

2 前項の休憩時間は、午後0時から午後1時までとする。

3 休憩時間は、労働基準法(昭和22年法律第49号。以下「労基法」という。)第41条の規定の適用がある者のほか、自由に利用できるものとする。

4 理事長は、業務上の必要がある場合には、第2項の規定にかかわらず、職員の全部又は一部について休憩時間の時間帯を変更することができる。この場合において、理事長は前日までに職員に通知するものとする。

5 理事長は、1日の勤務時間が6時間を超え7時間45分以下の場合において、前項の規定によると職員の健康及び福祉に重大な影響を及ぼすときは、理事長が別に定めるところにより、同項の休憩時間を45分以上1時間未満とすることができる。

6 業務の運営上の事情により特別の形態によって勤務する必要があるため、第1項及び第2項の規定によることが困難な職員の休憩時間については、理事長が別に定める。

7 休憩時間は、原則として一斉に与えるものとする。ただし、一斉休憩除外に関する労使協定を締結した場合は、この限りでない。

(休息時間)

第7条 理事長は、第4条第1項に規定する職員について、所定の勤務時間のうちに、理事長の定める基準に従い、休息時間を置くものとする。

(正規の勤務時間以外の時間における勤務)

第8条 理事長は、業務上の必要がある場合には、労基法第36条に規定する手続を経て、第2条から第5条までに規定する勤務時間(以下「正規の勤務時間」という。)以外の時間において職員に勤務をすることを命ずることができる。ただし、当該職員が育児短時間勤務職員である場合にあっては、業務の運営に著しい支障が生ずると認められる場合として理事長が別に定める場合に限り、正規の勤務時間以外の時間において本文に掲げる勤務以外の勤務をすることを命ずることができる。

(時間外勤務代休時間)

第9条 理事長は、公立大学法人福山市立大学職員給与規程(令和3年法人規程第23号。以下「職員給与規程」という。)第21条第4項の規定により時間外勤務手当を支給すべき職員に対して、理事長が別に定めるところにより、当該時間外勤務手当の一部の支給に代わる措置の対象となるべき時間(以下「時間外勤務代休時間」という。)として、理事長が別に定める期間内にある勤務日等(第12条第1項に規定する休日及び代休日を除く。)に割り振られた勤務時間の全部又は一部を指定することができる。

2 前項の規定により時間外勤務代休時間を指定された職員は、当該時間外勤務代休時間には、特に勤務することを命ぜられる場合を除き、正規の勤務時間においても勤務することを要しない。

(育児又は介護を行う職員の深夜勤務及び時間外勤務の制限)

第10条 理事長は、小学校就学の始期に達するまでの子(民法(明治29年法律第89号)第817条の2第1項の規定により職員が当該職員との間における同項に規定する特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した者(当該請求に係る家事審判事件が裁判所に係属している場合に限る。)であって、当該職員が現に監護するもの、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第27条第1項第3号の規定により同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親である職員に委託されている児童その他これらに準ずる者として理事長が別に定める者を含む。以下この条において同じ。)のある職員(職員の配偶者で当該子の親であるものが、深夜(午後10時から翌日の午前5時までの間をいう。以下この項において同じ。)において常態として当該子を養育することができるものとして理事長が別に定める者に該当する場合における当該職員を除く。)が、理事長が別に定めるところにより、当該子を養育するために請求した場合には、業務の運営に支障がある場合を除き、深夜における勤務をさせてはならない。

2 理事長は、3歳に満たない子のある職員が、理事長が別に定めるところにより、当該子を養育するために請求した場合には、当該請求をした職員の業務を処理するための措置を講ずることが著しく困難である場合を除き、第8条に規定する勤務(災害その他避けることのできない事由に基づく臨時の勤務を除く。次項において同じ。)をさせてはならない。

3 理事長は、小学校就学の始期に達するまでの子のある職員が、理事長が別に定めるところにより、当該子を養育するために請求した場合には、当該請求をした職員の業務を処理するための措置を講ずることが著しく困難である場合を除き、1月について24時間、1年について150時間を超えて、第8条に規定する勤務をさせてはならない。

4 前3項の規定は、第17条第1項に規定する要介護者を介護する職員について準用する。この場合において、第1項中「小学校就学の始期に達するまでの子(民法(明治29年法律第89号)第817条の2第1項の規定により職員が当該職員との間における同項に規定する特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した者(当該請求に係る家事審判事件が裁判所に係属している場合に限る。)であって、当該職員が現に監護するもの、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第27条第1項第3号の規定により同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親である職員に委託されている児童その他これらに準ずる者として理事長が別に定める者を含む。以下この条において同じ。)のある職員(職員の配偶者で当該子の親であるものが、深夜(午後10時から翌日の午前5時までの間をいう。以下この項において同じ。)において常態として当該子を養育することができるものとして理事長が別に定める者に該当する場合における当該職員を除く。)が、理事長が別に定めるところにより、当該子を養育」とあるのは「第17条第1項に規定する要介護者(以下「要介護者」という。)のある職員が、理事長が別に定めるところにより、当該要介護者を介護」と、「深夜における」とあるのは「深夜(午後10時から翌日の午前5時までの間をいう。)における」と、第2項中「3歳に満たない子のある職員が、理事長が別に定めるところにより、当該子を養育」とあるのは「要介護者のある職員が、理事長が別に定めるところにより、当該要介護者を介護」と、「当該請求をした職員の業務を処理するための措置を講ずることが著しく困難で」とあるのは「業務の運営に支障が」と、前項中「小学校就学の始期に達するまでの子のある職員が、理事長が別に定めるところにより、当該子を養育」とあるのは「要介護者のある職員が、理事長が別に定めるところにより、当該要介護者を介護」と読み替えるものとする。

5 前各項に規定するもののほか、勤務の制限に関する手続その他の勤務の制限に関し必要な事項は、理事長が別に定める。

(休日)

第11条 職員は、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「祝日法による休日」という。)には、特に勤務することを命ぜられる者を除き、正規の勤務時間においても勤務することを要しない。12月29日から翌年の1月3日までの日(祝日法による休日を除く。以下「年末年始の休日」という。)についても、同様とする。

(休日の代休日)

第12条 理事長は、職員に祝日法による休日又は年末年始の休日(以下この項において「休日」と総称する。)である第3条第2項第4条又は第5条の規定により勤務時間が割り振られた日(以下この項において「勤務日等」という。)に割り振られた勤務時間の全部(次項において「休日の全勤務時間」という。)について特に勤務することを命じた場合には、理事長が別に定めるところにより、当該休日前に、当該休日に代わる日(次項において「代休日」という。)として、当該休日後の勤務日等(第9条第1項の規定により時間外勤務代休時間が指定された勤務日等及び休日を除く。)を指定することができる。

2 前項の規定により代休日を指定された職員は、勤務を命ぜられた休日の全勤務時間を勤務した場合において、当該代休日には、特に勤務することを命ぜられるときを除き、正規の勤務時間においても勤務することを要しない。

(休暇の種類)

第13条 職員の休暇は、年次休暇、病気休暇、特別休暇、介護休暇及び介護時間とする。

(年次休暇)

第14条 年次休暇は、1の年ごとにおける休暇とし、その日数は、1の年において、次の各号に掲げる職員の区分に応じて、当該各号に掲げる日数とする。

(1) 次号及び第3号に掲げる職員以外の職員 20日(育児短時間勤務職員及び定年前再雇用短時間勤務職員にあっては、その者の勤務時間等を考慮し20日を超えない範囲内で理事長が別に定める日数)

(2) 次号に掲げる職員以外の職員であって、当該年の中途において新たに職員となるもの その年の在職期間等を考慮し20日を超えない範囲内で理事長が別に定める日数

(3) 当該年の前年において福山市の職員その他理事長が定める者(以下この号において「福山市職員等」という。)であった者であって引き続き当該年に新たに職員となったものその他理事長が別に定める職員 福山市職員等としての在職期間及びその在職期間中における年次休暇の残日数等を考慮し、理事長が別に定める日数

2 年次休暇(この項の規定により繰り越されたものを除く。)は、理事長が別に定める日数を限度として、当該年の翌年に繰り越すことができる。

3 理事長は、年次休暇を職員の請求する時季に与えなければならない。ただし、請求された時季に年次休暇を与えることが業務の正常な運営を妨げる場合においては、他の時季にこれを与えることができる。

4 年次休暇が10日以上付与された職員に対しては、付与日から1年以内に、当該職員の有する年次休暇日数のうち5日について、職員ごとにその時季を定めることにより取得させるものとする。ただし、前項の規定により職員が年次休暇を取得した場合は、当該取得した日数分を5日から控除するものとする。

(病気休暇)

第15条 病気休暇は、職員が負傷又は疾病のため療養する必要があり、その勤務しないことがやむを得ないと認められる場合における休暇とする。

(特別休暇)

第16条 特別休暇は、選挙権の行使、結婚、出産、交通機関の事故その他の特別の事由により職員が勤務しないことが相当である場合として理事長が別に定める場合における休暇とする。この場合において、理事長が別に定める特別休暇については、別にその期間を定める。

(介護休暇)

第17条 介護休暇は、職員が要介護者(配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下この項において同じ。)、父母、子、配偶者の父母その他理事長が別に定める者で負傷、疾病又は老齢により理事長が別に定める期間にわたり日常生活を営むのに支障があるものをいう。以下同じ。)の介護をするため、理事長が、理事長が別に定めるところにより、職員の申出に基づき、要介護者の各々が当該介護を必要とする一の継続する状態ごとに、3回を超えず、かつ、通算して6月を超えない範囲内で指定する期間(以下「指定期間」という。)内において勤務しないことが相当であると認められる場合における休暇とする。

2 介護休暇の期間は、指定期間内において必要と認められる期間とする。

3 介護休暇については、職員給与規程第19条第1項の規定にかかわらず、その期間の勤務しない1時間につき、職員給与規程第25条に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額する。

4 前3項に規定するもののほか、介護休暇に関し必要な事項は、理事長が別に定める。

(介護時間)

第18条 介護時間は、職員が要介護者の介護をするため、要介護者の各々が当該介護を必要とする一の継続する状態ごとに、連続する3年の期間(当該要介護者に係る指定期間と重複する期間を除く。)内において1日の勤務時間の一部につき勤務しないことが相当であると認められる場合における休暇とする。

2 介護時間の時間は、前項に規定する期間内において1日につき2時間を超えない範囲内で必要と認められる時間とする。

3 介護時間については、職員給与規程第19条第1項の規定にかかわらず、その勤務しない1時間につき、職員給与規程第25条に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額する。

(病気休暇、特別休暇、介護休暇及び介護時間の承認)

第19条 病気休暇、特別休暇(理事長が別に定めるものを除く。)、介護休暇及び介護時間については、理事長が別に定めるところにより、理事長の承認を受けなければならない。

(非常勤職員の勤務時間及び休暇)

第20条 非常勤職員(定年前再雇用短時間勤務職員を除く。次項において同じ。)の勤務時間は、常勤職員の1週間当たりの勤務時間に満たない範囲内において理事長が定める。

2 非常勤職員及び臨時的に雇用される職員の休日及び休暇は、第11条から第15条までの規定にかかわらず、理事長が別に定める。

(委任)

第21条 この規程の実施に関し必要な事項は、理事長が別に定める。

(施行期日)

1 この規程は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の日(以下「施行日」という。)の前日に、福山市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年福山市条例第1号。以下「勤務時間条例」という。)の適用を受けていた職員(以下「条例適用職員」という。)が引き続き法人の職員となった場合における施行日前の年次休暇の残日数並びに病気休暇、特別休暇及び介護休暇等の取得日数は、施行日においてこれを承継する。

3 施行日の前日以前に、条例適用職員が勤務時間条例の規定に基づく週休日又は休日に勤務した場合における第5条又は第12条の規定の適用については、勤務時間条例の規定に基づく週休日の振替又は休日の代休日の取扱いの例による。

4 施行日の前日までに承認(介護休暇にあっては、申出)がなされた条例適用職員の施行日以後に係る年次休暇、病気休暇、特別休暇及び介護休暇等については、この規程に基づき承認を受けた(介護休暇にあっては、申出があった)ものとみなす。

 抄

(施行期日)

第1条 この規程は、令和5年4月1日から施行する。

(公立大学法人福山市立大学職員の勤務時間、休日及び休暇等に関する規程の一部改正に伴う経過措置)

第4条 暫定再雇用短時間勤務職員は、第3条の規定による改正後の公立大学法人福山市立大学職員の勤務時間、休日及び休暇等に関する規程第2条第5項に規定する定年前再雇用短時間勤務職員とみなして、同規程の規定を適用する。

公立大学法人福山市立大学職員の勤務時間、休日及び休暇等に関する規程

令和3年4月1日 法人規程第33号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
法  人/ 人事・労務
沿革情報
令和3年4月1日 法人規程第33号
令和5年2月22日 法人規程第4号