○公立大学法人福山市立大学職員の勤務時間、休日及び休暇等に関する規程実施規程
令和3年4月1日
公立大学法人福山市立大学規程第34号
(趣旨)
第1条 この規程は、公立大学法人福山市立大学職員の勤務時間、休日及び休暇等に関する規程(令和3年法人規程第33号。以下「勤務時間等規程」という。)第21条の規定に基づき、勤務時間等規程の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(特別の形態によって勤務する必要のある職員の週休日及び勤務時間の割振りの基準)
第2条 理事長は、勤務時間等規程第4条第2項本文の定めるところに従い週休日(勤務時間等規程第3条第1項に規定する週休日をいう。以下同じ。)及び勤務時間の割振りを定める場合には、勤務日(勤務時間等規程第5条に規定する勤務日をいう。次項、次条及び第21条において同じ。)が引き続き12日を超えないようにし、かつ、1回の勤務に割り振られる勤務時間が16時間を超えないようにしなければならない。
2 理事長は、勤務時間等規程第4条第2項ただし書の定めるところに従い週休日及び勤務時間の割振りを定める場合には、次に掲げる基準に適合するように行わなければならない。
(1) 週休日が毎4週間につき4日以上となるようにすること。
(2) 勤務日が引き続き12日を超えないこと。
(3) 1回の勤務に割り振られる勤務時間が16時間を超えないこと。
(週休日の振替等)
第3条 勤務時間等規程第5条の理事長が別に定める期間は、同条の勤務することを命ずる必要がある日を起算日とする4週間前の日から当該勤務することを命ずる必要がある日を起算日とする8週間後の日までの期間とする。
2 理事長は、週休日の振替(勤務時間等規程第5条の規定に基づき勤務日を週休日に変更して当該勤務日に割り振られた勤務時間を同条の勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることをいう。以下この項において同じ。)又は4時間の勤務時間の割振り変更(同条の規定に基づき勤務日(4時間の勤務時間のみが割り振られている日を除く。以下この条において同じ。)のうち4時間の勤務時間を当該勤務日に割り振ることをやめて当該4時間の勤務時間を同条の勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることをいう。以下この条において同じ。)を行う場合には、週休日の振替又は4時間の勤務時間の割振り変更(第4項において「週休日の振替等」という。)を行った後において、週休日が毎4週間につき4日以上となるようにし、かつ、勤務日等(勤務時間等規程第12条第1項に規定する勤務日等をいう。以下同じ。)が引き続き24日を超えないようにしなければならない。
3 理事長は、4時間の勤務時間の割振り変更を行う場合には、第1項に規定する期間内にある勤務日の始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続する勤務時間について割り振ることをやめて行わなければならない。
4 理事長は、週休日の振替等を行った場合には、職員に対して速やかにその旨を通知しなければならない。
(休憩時間)
第4条 理事長は、勤務時間等規程第6条第5項の規定に基づき、次に掲げる場合に該当する職員から申出があり、かつ、業務の運営に支障がないと認めるときは、同条第1項の休憩時間を45分とすることができる。
(1) 小学校就学の始期に達するまでの子(勤務時間等規程第10条第1項において子に含まれるものとされる者(以下「特別養子縁組の成立前の監護対象者等」という。)を含む。第29条第1項第2号を除き、以下同じ。)のある職員が当該子を養育する場合
(2) 小学校、義務教育学校の前期課程又は特別支援学校の小学部に就学している子のある職員が当該子を送迎するため、その住居以外の場所に赴く場合
(3) 勤務時間等規程第17条第1項に規定する要介護者(以下「要介護者」という。)を介護する職員が要介護者を介護する場合
(4) 交通機関を利用して通勤した場合に、出勤について職員の住居を出発した時刻から始業の時刻までの時間と退勤について終業の時刻から職員の住居に到着するまでの時間を合計した時間(交通機関を利用する時間に限る。)が、始業の時刻を遅らせ、又は終業の時刻を早めることにより30分以上短縮されると認められるとき(始業及び終業の時刻を変更することにより、当該合計した時間を30分以上短縮できる場合を除く。)。
(5) 妊娠中の女子職員が通勤に利用する交通機関の混雑の程度が当該女子職員の母体又は胎児の健康保持に影響があると認められる場合
2 理事長は、前項の申出について確認する必要があると認めるときは、当該申出をした職員に照会するなどその内容について確認するものとする。
(週休日、勤務時間の割振り等の明示)
第5条 理事長は、勤務時間等規程第2条第6項の規定により職員の勤務時間について別の定めをし、勤務時間等規程第3条第1項ただし書の規定により週休日を設け、同条第2項の規定により勤務時間を割り振り、勤務時間等規程第4条第1項の規定により週休日及び勤務時間の割振りを定め、又は勤務時間等規程第6条第1項の規定により休憩時間を置いた場合には、適当な方法により速やかにその内容を明示するものとする。
(育児短時間勤務職員についての適用除外)
第6条 第2条の規定は、育児短時間勤務職員(勤務時間等規程第3条第1項に規定する育児短時間勤務職員をいう。以下同じ。)には適用しない。
(時間外勤務)
第7条 理事長は、職員に時間外勤務(勤務時間等規程第8条の規定に基づき命ぜられて行う勤務をいう。以下同じ。)を命ずる場合には、当該勤務が過度にならないように留意しなければならない。
(育児短時間勤務職員に正規の勤務時間以外の時間における勤務を命ずることができる場合)
第8条 勤務時間等規程第8条ただし書の理事長が別に定める場合は、業務のため臨時又は緊急の必要がある場合において、育児短時間勤務職員に同条ただし書に規定する勤務を命じなければ業務の運営に著しい支障が生ずると認められるときとする。
(時間外勤務を命ずる際の考慮)
第9条 理事長は、職員に時間外勤務を命ずる場合には、職員の健康及び福祉を害しないように考慮しなければならない。
2 理事長は、定年前再雇用短時間勤務職員(勤務時間等規程第2条第5項に規定する定年前再雇用短時間勤務職員をいう。以下同じ。)に時間外勤務を命ずる場合には、定年前再雇用短時間勤務職員の正規の勤務時間が常時勤務を要する職を占める職員の正規の勤務時間より短く定められている趣旨に十分留意しなければならない。
(ア) 1月において時間外勤務を命ずる時間について45時間
(イ) 1年において時間外勤務を命ずる時間について360時間
(ア) 1年において時間外勤務を命ずる時間について720時間
ア 1月において時間外勤務を命ずる時間について100時間未満
イ 1年において時間外勤務を命ずる時間について720時間
ウ 1月ごとに区分した各期間に当該各期間の直前の1月、2月、3月、4月及び5月の期間を加えたそれぞれの期間において時間外勤務を命ずる時間の1月当たりの平均時間について80時間
エ 1年のうち1月において45時間を超えて時間外勤務を命ずる月数について6月
4 前3項に定めるもののほか、職員に時間外勤務を命ずる場合における時間及び月数の上限に関し必要な事項は、理事長が定める。
(時間外勤務代休時間の指定)
第11条 勤務時間等規程第9条第1項の理事長が別に定める期間は、公立大学法人福山市立大学職員給与規程(令和3年法人規程第23号。以下「職員給与規程」という。)第21条第4項に規定する60時間を超えて勤務した全時間に係る月(次項において「60時間超過月」という。)の末日の翌日から同日を起算日とする2月後の日までの期間とする。
2 理事長は、勤務時間等規程第9条第1項の規定に基づき時間外勤務代休時間(同項に規定する時間外勤務代休時間をいう。以下同じ。)を指定する場合には、前項に規定する期間内にある勤務日等(休日及び代休日(勤務時間等規程第12条第1項に規定する代休日をいう。以下同じ。)を除く。第4項において同じ。)に割り振られた勤務時間のうち、時間外勤務代休時間の指定に代えようとする時間外勤務手当の支給に係る60時間超過月における職員給与規程第21条第4項の規定の適用を受ける時間(以下この項及び第6項において「60時間超過時間」という。)の次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める時間数の時間を指定するものとする。
(1) 職員給与規程第21条第1項第1号に掲げる勤務に係る時間(次号に掲げる時間を除く。) 当該時間に該当する60時間超過時間の時間数に100分の25を乗じて得た時間数
(2) 公立大学法人福山市立大学職員育児休業規程(令和3年法人規程第35号)第15条の規定により読み替えられた職員給与規程第21条第2項に規定する7時間45分に達するまでの間の勤務に係る時間 当該時間に該当する60時間超過時間の時間数に100分の50を乗じて得た時間数
(3) 職員給与規程第21条第1項第2号及び第3項並びに理事長が別に定める勤務に係る時間 当該時間に該当する60時間超過時間の時間数に100分の15に乗じて得た時間数
3 前項の場合において、その指定は、4時間又は7時間45分(年次休暇の時間に連続して時間外勤務代休時間を指定する場合にあっては、当該年次休暇の時間の時間数と当該時間外勤務代休時間の時間数を合計した時間数が4時間又は7時間45分となる時間)を単位として行うものとする。
4 理事長は、勤務時間等規程第9条第1項の規定に基づき1回の勤務に割り振られた勤務時間の一部について時間外勤務代休時間を指定する場合には、第1項に規定する期間内にある勤務日等の始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続する勤務時間について行わなければならない。ただし、理事長が、業務の運営並びに職員の健康及び福祉を考慮して必要があると認める場合は、この限りでない。
5 理事長は、職員があらかじめ時間外勤務代休時間の指定を希望しない旨申し出た場合には、時間外勤務代休時間を指定しないものとする。
6 理事長は、勤務時間等規程第9条第1項に規定する措置が60時間超過時間の勤務をした職員の健康及び福祉の確保に特に配慮したものであることに鑑み、前項に規定する場合を除き、当該職員に対して時間外勤務代休時間を指定するよう努めるものとする。
7 時間外勤務代休時間の指定の手続に関し必要な事項は、理事長が定める。
(勤務時間等規程第10条第1項のその他これらに準ずる者)
第12条 勤務時間等規程第10条第1項のその他これらに準ずる者として理事長が別に定める者は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の4第1号に規定する養育里親である職員(児童の親その他の同法第27条第4項に規定する者の意に反するため、同項の規定により、同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親として当該児童を委託することができない職員に限る。)に同法第27条第1項第3号の規定により委託されている当該児童とする。
(深夜において常態として子を養育することができる者)
第13条 勤務時間等規程第10条第1項の常態として当該子を養育することができるものとして理事長が別に定める者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 深夜において就業していない者(深夜における就業日数が1月について3日以下の者を含む。)であること。
(2) 負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により請求に係る子を養育することが困難な状態にある者でないこと。
(3) 8週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定である者又は産後8週間を経過しない者でないこと。
(育児を行う職員の深夜勤務の制限の請求手続等)
第14条 勤務時間等規程第10条第1項の規定による請求を行おうとする職員は、深夜勤務制限請求書により、深夜における勤務の制限を請求する一の期間(6月以内の期間に限る。以下「深夜勤務制限期間」という。)について、その初日(以下「深夜勤務制限開始日」という。)及び末日(以下「深夜勤務制限終了日」という。)とする日を明らかにして、深夜勤務制限開始日の1月前までに同項の規定による請求を行うものとする。
2 勤務時間等規程第10条第1項の規定による請求があった場合においては、理事長は、業務の運営の支障の有無について、速やかに当該請求をした職員に対し通知しなければならない。当該通知後において、業務の運営に支障が生じる日があることが明らかとなった場合にあっては、理事長は、当該日の前日までに、当該請求をした職員に対しその旨を通知しなければならない。
3 理事長は、勤務時間等規程第10条第1項の規定による請求に係る事由について確認する必要があると認めるときは、当該請求をした職員に対して証明書類の提出を求めることができる。
第15条 勤務時間等規程第10条第1項の規定による請求がされた後深夜勤務制限開始日とされた日の前日までに、次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、当該請求はされなかったものとみなす。
(1) 当該請求に係る子が死亡した場合
(2) 当該請求に係る子が離縁又は養子縁組の取消しにより当該請求をした職員の子でなくなった場合
(3) 当該請求をした職員が当該請求に係る子と同居しないこととなった場合
(4) 当該請求に係る特別養子縁組の成立前の監護対象者等が民法(明治29年法律第89号)第817条の2第1項の規定による請求に係る家事審判事件が終了したこと(特別養子縁組の成立の審判が確定した場合を除く。)又は養子縁組が成立しないまま児童福祉法第27条第1項第3号の規定による措置が解除されたことにより当該特別養子縁組の成立前の監護対象者等でなくなった場合
(5) 第1号、第2号又は前号に掲げる場合のほか、当該請求をした職員が勤務時間等規程第10条第1項に規定する職員に該当しなくなった場合
2 深夜勤務制限開始日以後深夜勤務制限終了日とされた日の前日までに、前項各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、勤務時間等規程第10条第1項の規定による請求は、当該事由が生じた日を深夜勤務制限期間の末日とする請求であったものとみなす。
(育児を行う職員の時間外勤務の制限の請求手続等)
第17条 勤務時間等規程第10条第2項又は第3項の規定による請求を行おうとする職員は、時間外勤務制限請求書により、勤務時間等規程第8条に規定する勤務(災害その他避けることのできない事由に基づく臨時の勤務を除く。)の制限を請求する一の期間について、その初日(以下「時間外勤務制限開始日」という。)及び期間(1年又は1年に満たない月を単位とする期間に限る。)を明らかにして、時間外勤務制限開始日の前日までに、これらの項の規定による請求を行わなければならない。この場合において、勤務時間等規程第10条第2項の規定による請求に係る期間と同条第3項の規定による請求に係る期間とが重複しないようにしなければならない。
2 勤務時間等規程第10条第2項又は第3項の規定による請求があった場合においては、理事長は、勤務時間等規程第10条第2項又は第3項に規定する措置を講ずることが著しく困難であるかどうかについて、速やかに当該請求をした職員に対し通知しなければならない。
3 理事長は、勤務時間等規程第10条第2項又は第3項の規定による請求が、当該請求があった日の翌日から起算して1週間を経過する日(以下この項において「1週間経過日」という。)前の日を時間外勤務制限開始日とする請求であった場合で、勤務時間等規程第10条第2項又は第3項に規定する措置を講ずるために必要があると認めるときは、当該時間外勤務制限開始日から1週間経過日までの間のいずれかの日に時間外勤務制限開始日を変更することができる。
4 理事長は、前項の規定により時間外勤務制限開始日を変更した場合においては、当該時間外勤務制限開始日を当該変更前の時間外勤務制限開始日の前日までに当該請求をした職員に対し通知しなければならない。
5 第14条第3項の規定は、勤務時間等規程第10条第2項又は第3項の規定による請求について準用する。
第18条 勤務時間等規程第10条第2項又は第3項の規定による請求がされた後時間外勤務制限開始日の前日までに、次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、当該請求はされなかったものとみなす。
(1) 当該請求に係る子が死亡した場合
(2) 当該請求に係る子が離縁又は養子縁組の取消しにより当該請求をした職員の子でなくなった場合
(3) 当該請求をした職員が当該請求に係る子と同居しないこととなった場合
(4) 当該請求に係る特別養子縁組の成立前の監護対象者等が民法第817条の2第1項の規定による請求に係る家事審判事件が終了したこと(特別養子縁組の成立の審判が確定した場合を除く。)又は養子縁組が成立しないまま児童福祉法第27条第1項第3号の規定による措置が解除されたことにより当該特別養子縁組の成立前の監護対象者等でなくなった場合
(5) 第1号、第2号又は前号に掲げる場合のほか、当該請求をした職員がそれぞれ勤務時間等規程第10条第2項又は第3項に規定する職員に該当しなくなった場合
2 時間外勤務制限開始日から起算して勤務時間等規程第10条第2項又は第3項の規定による請求に係る期間を経過する日の前日までの間に、次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、これらの項の規定による請求は、時間外勤務制限開始日から当該事由が生じた日までの期間についての請求であったものとみなす。
(1) 前項各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合
(2) 当該請求に係る子が、勤務時間等規程第10条第2項の規定による請求にあっては3歳に、同条第3項の規定による請求にあっては小学校就学の始期に達した場合
(介護を行う職員の時間外勤務の制限)
第19条 前2条(前条第1項第3号から第5号まで及び同条第2項各号を除く。)の規定は、要介護者を介護する職員について準用する。この場合において、第17条第1項、第2項及び第5項並びに前条第1項及び第2項中「第10条第2項又は第3項の」とあるのは「第10条第4項において読み替えて準用する同条第2項又は第3項の」と、第17条第1項中「第10条第2項の規定による請求に係る期間と」とあるのは「第10条第4項において読み替えて準用する同条第2項の規定による請求に係る期間と同条第4項において読み替えて準用する」と、同条第2項中「、勤務時間等規程第10条第2項又は第3項」とあるのは「、それぞれ同条第4項において読み替えて準用する同条第2項に規定する支障の有無又は同条第4項において読み替えて準用する同条第3項」と、同条第3項中「第10条第2項又は第3項の」とあるのは「第10条第4項において読み替えて準用する同条第3項の」と、「勤務時間等規程第10条第2項又は第3項に」とあるのは「同項に」と、前条第1項第1号中「子」とあるのは「要介護者」と、同項第2号中「子が離縁又は養子縁組の取消しにより当該請求をした職員の子でなくなった」とあるのは「要介護者と当該請求をした職員との親族関係が消滅した」と、同条第2項中「次の各号」とあるのは「前項第1号又は第2号」と読み替えるものとする。
(代休日の指定)
第20条 勤務時間等規程第12条第1項の規定に基づく代休日の指定は、勤務することを命じた休日を起算日とする8週間後の日までの期間内にあり、かつ、当該休日に割り振られた勤務時間と同一の時間数の勤務時間が割り振られた勤務日等(勤務時間等規程第9条第1項の規定により時間外勤務代休時間が指定された勤務日等及び休日を除く。)について行わなければならない。
2 理事長は、職員があらかじめ代休日の指定を希望しない旨を申し出た場合には、代休日を指定しないものとする。
3 代休日の指定の手続に関し必要な事項は、理事長が定める。
(年次休暇の日数)
第21条 勤務時間等規程第14条第1項第1号の理事長が別に定める日数は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める日数(1日未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た日数)とする。ただし、その日数が労働基準法(昭和22年法律第49号)第39条の規定により付与すべきものとされている日数を下回る場合には、同条の規定により付与すべきものとされている日数とする。
(1) 斉一型短時間勤務職員(定年前再雇用短時間勤務職員及び育児短時間勤務職員のうち、1週間ごとの勤務日の日数及び勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一であるものをいう。以下同じ。) 20日に斉一型短時間勤務職員の1週間の勤務日の日数を5日で除して得た数を乗じて得た日数
(2) 不斉一型短時間勤務職員(定年前再雇用短時間勤務職員及び育児短時間勤務職員のうち、斉一型短時間勤務職員以外のものをいう。以下同じ。) 155時間に勤務時間等規程第2条第4項又は第5項の規定に基づき定められた不斉一型短時間勤務職員の勤務時間を38時間45分で除して得た数を乗じて得た時間数を、7時間45分を1日として日に換算して得た日数
第22条 勤務時間等規程第14条第1項第2号の理事長が別に定める日数は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める日数とする。
(2) 当該年において福山市職員等(勤務時間等規程第14条第1項第3号に規定する福山市職員等をいう。以下この条において同じ。)となった者で、引き続き新たに職員となった者 福山市職員等となった日において新たに職員となったものとみなした場合におけるその者の在職期間に応じた別表第1の日数欄に掲げる日数から、新たに職員となった日の前日までの間に使用した年次休暇の日数を減じて得た日数(この号に掲げる職員が定年前再雇用短時間勤務職員である場合にあっては、その者の勤務時間等を考慮し、理事長が別に定める日数)(当該日数が基本日数に満たない場合にあっては、基本日数)
2 勤務時間等規程第14条第1項第3号の理事長が別に定める職員は、当該年の前年において職員であった者であって引き続き当該年に福山市職員等になり、引き続き再び職員となったものとする。
3 勤務時間等規程第14条第1項第3号の理事長が別に定める日数は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める日数(その日数が基本日数に満たない場合にあっては、基本日数)とする。
(1) 次号に掲げる職員以外の職員 次に掲げる場合に応じ、次に掲げる日数
イ 当該年の初日後に職員となった場合 アの日数から職員となった日の前日までの間に使用した年次休暇の日数を減じて得た日数
(2) 定年前再雇用短時間勤務職員 その者の勤務時間等を考慮し、理事長が別に定める日数
第23条 前2条の規定にかかわらず、労働基準法第39条第1項又は第2項に規定する継続勤務年数の計算に当たり定年前再雇用短時間勤務職員の当該採用後の勤務が退職以前の勤務と継続するものとされる者の当該採用された年における年次休暇の日数は、当該採用後の勤務と退職以前の勤務とが継続するものとみなした場合における日数とする。
第24条 次の各号に掲げる場合において、1週間ごとの勤務日の日数又は勤務日ごとの勤務時間の時間数(以下「勤務形態」という。)が変更されるときの当該変更の日以後における職員の年次休暇の日数は、当該年の初日に当該変更の日の勤務形態を始めた場合にあっては勤務時間等規程第14条第1項第1号又は第2号に掲げる日数に同条第2項の規定により当該年の前年から繰り越された年次休暇の日数を加えて得た日数とし、当該年の初日後に当該変更後の勤務形態を始めた場合において、同日以前に当該変更前の勤務形態を始めたときにあっては当該日数から当該年において当該変更の日の前日までに使用した年次休暇の日数を減じて得た日数に、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める率を乗じて得た日数(1日未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た日数)とし、当該年の初日後に当該変更前の勤務形態を始めたときにあっては当該勤務形態を始めた日においてこの条の規定により得られる日数から同日以後当該変更の日の前日までに使用した年次休暇の日数を減じて得た日数に、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める率を乗じて得た日数(1日未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た日数)とする。
(1) 定年前再雇用短時間勤務職員及び育児短時間勤務職員以外の職員が1週間ごとの勤務日の日数及び勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一である育児短時間勤務(以下この条において「斉一型育児短時間勤務」という。)を始める場合、斉一型育児短時間勤務をしている職員が引き続いて勤務形態を異にする斉一型育児短時間勤務を始める場合又は育児短時間勤務職員が斉一型育児短時間勤務を終える場合 勤務形態の変更後における1週間の勤務日の日数を当該勤務形態の変更前における1週間の勤務日の日数で除して得た率
(2) 定年前再雇用短時間勤務職員及び育児短時間勤務職員以外の職員が斉一型育児短時間勤務以外の育児短時間勤務(以下この条において「不斉一型育児短時間勤務」という。)を始める場合、不斉一型育児短時間勤務をしている職員が引き続いて勤務形態を異にする不斉一型育児短時間勤務を始める場合又は育児短時間勤務職員が不斉一型育児短時間勤務を終える場合 勤務形態の変更後における1週間当たりの勤務時間の時間数を当該勤務形態の変更前における1週間当たりの勤務時間の時間数で除して得た率
(3) 斉一型育児短時間勤務をしている職員が引き続いて不斉一型育児短時間勤務を始める場合 勤務形態の変更後における1週間当たりの勤務時間の時間数を当該勤務形態の変更前における勤務日ごとの勤務時間の時間数を7時間45分とみなした場合の1週間当たりの勤務時間の時間数で除して得た率
(4) 不斉一型育児短時間勤務をしている職員が引き続いて斉一型育児短時間勤務を始める場合 勤務形態の変更後における勤務日ごとの勤務時間の時間数を7時間45分とみなした場合の1週間当たりの勤務時間の時間数を当該勤務形態の変更前における1週間当たりの勤務時間の時間数で除して得た率
(年次休暇の繰越し)
第25条 勤務時間等規程第14条第2項の理事長が別に定める日数は、1の年における年次休暇の20日(第21条各号に掲げる職員にあっては、同条の規定による日数)を超えない範囲内の残日数(当該年の翌年の初日に勤務形態が変更される場合にあっては、当該残日数に前条各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める率を乗じて得た日数とし、1日未満の端数があるときはこれを切り捨てた日数とする。)とする。
2 年次休暇を繰り越すことができる職員は、前年中における全勤務日(年の中途において新たに職員となった者にあっては、その者の発令の日以後の勤務日)の8割以上に相当する日数を勤務した者に限るものとする。
(年次休暇の単位)
第26条 年次休暇の単位は、1日又は1時間とする。ただし、年次休暇を時間単位で取得することができる日数は1の年につき5日以内とする。
2 1時間を単位として使用した年次休暇を日に換算する場合には、1日の勤務時間数をもって1日とする。ただし、1日の勤務時間に1時間に満たない時間数が定められている場合には、これを1時間単位で切り上げた時間数とする。
(病気休暇)
第27条 勤務時間等規程第15条に規定する病気休暇は、別表第2に定める基準によるものとする。
(特別休暇)
第28条 勤務時間等規程第16条に規定する特別休暇は、別表第3及び別表第4に定める基準によるものとする。
2 特別休暇は、その期間が日、週又は年をもって規定されたものであっても1日又は1時間を単位として受けることができる。ただし、特別休暇の残日数の全てを使用しようとする場合において、当該残日数に1時間未満の端数があるときは、当該残日数の全てを使用することができる。
(2) 斉一型短時間勤務職員 勤務日ごとの勤務時間の時間数
(3) 不斉一型短時間勤務職員 7時間45分
(1) 当該年において当該変更の日の前日までに使用した日数に1日未満の端数がない場合 特別休暇の日数から当該変更の日の前日までに使用した日数を減じて得た日数
(2) 当該年において当該変更の日の前日までに使用した日数に1日未満の端数がある場合 特別休暇の日数から当該変更の日の前日までに使用した日数(当該1日未満の端数を切り上げた日数)を減じて得た日数に変更の日に前項各号の規定により得られる時間数から当該1日未満の時間数を減じて得た時間数(零を下回る場合は、零)を加えて得た日数
(介護休暇)
第29条 勤務時間等規程第17条第1項の理事長が別に定める者は、次に掲げる者(第2号に掲げる者にあっては、職員と同居しているものに限る。)とする。
(1) 祖父母、孫及び兄弟姉妹
2 勤務時間等規程第17条第1項の理事長が別に定める期間は、2週間以上の期間とする。
3 勤務時間等規程第17条第1項に規定する職員の申出は、同項に規定する指定期間(以下「指定期間」という。)の指定を希望する期間の初日及び末日を明らかにして、理事長に対し行わなければならない。
7 第4項又は前項の規定にかかわらず、理事長は、それぞれ、申出の期間又は第3項の申出に基づき第4項若しくはこの項の規定により指定された指定期間の末日の翌日から第5項の規定による指定期間の延長の指定の申出があった場合の当該申出に係る末日までの期間(以下この項において「延長申出の期間」という。)の全期間にわたり第34条ただし書の規定により介護休暇を承認できないことが明らかである場合は、当該期間を指定期間として指定しないものとし、申出の期間又は延長申出の期間中の一部の日が同条ただし書の規定により介護休暇を承認できないことが明らかな日である場合は、これらの期間から当該日を除いた期間について指定期間を指定するものとする。
8 指定期間の通算は、暦に従って計算し、1月に満たない期間は、30日をもって1月とする。
第30条 介護休暇の単位は、1日又は1時間とする。
2 1時間を単位とする介護休暇は、1日を通じ、始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続した4時間(当該介護休暇と要介護者を異にする介護時間の承認を受けて勤務しない時間がある日については、当該4時間から当該介護時間の承認を受けて勤務しない時間を減じた時間)を超えない範囲内の時間とする。
(介護時間)
第31条 介護時間の単位は、30分とする。
2 介護時間は、1日を通じ、始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続した2時間(公立大学法人福山市立大学職員就業規則(令和3年法人規則第1号)第38条第2項の規定による育児部分休業の承認を受けて勤務しない時間がある日については、当該2時間から当該部分休業の承認を受けて勤務しない時間を減じた時間)を超えない範囲内の時間とする。
(病気休暇及び特別休暇の承認)
第32条 勤務時間等規程第19条の理事長が別に定める特別休暇は、別表第3の9の項及び10の項に掲げる休暇とする。
第33条 理事長は、病気休暇又は特別休暇(前条に規定するものを除く。第35条第1項及び第37条第1項において同じ。)の請求について、勤務時間等規程第15条に定める場合又は別表第3各項に掲げる場合に該当すると認めるときは、これを承認しなければならない。ただし、業務の運営に支障があり、他の時期においても当該休暇の目的を達することができると認められる場合は、この限りでない。
(介護休暇及び介護時間の承認)
第34条 理事長は、介護休暇又は介護時間の請求について、勤務時間等規程第17条第1項又は第18条第1項に規定する場合に該当すると認めるときは、これを承認しなければならない。ただし、当該請求に係る期間のうち業務の運営に支障がある日又は時間については、この限りでない。
(年次休暇、病気休暇及び特別休暇の請求等)
第35条 年次休暇を取得し、又は病気休暇若しくは特別休暇の承認を受けようとする職員は、あらかじめ理事長に請求しなければならない。ただし、病気、災害その他やむを得ない事由によりあらかじめ請求できなかった場合には、その事由を付して事後において年次休暇にあっては届出をし、病気休暇及び特別休暇にあっては承認を求めることができる。
2 別表第3の9の項の申出は、あらかじめ理事長に対して行わなければならない。
3 別表第3の10の項に掲げる場合に該当することとなった女子職員は、その旨を速やかに理事長に届け出るものとする。
(介護休暇及び介護時間の請求)
第36条 介護休暇又は介護時間の承認を受けようとする職員は、当該休暇の承認を受けようとする期間の始まる日の前日から起算して1週間前の日までに理事長に請求しなければならない。
(2) 1回の指定期間の初日から末日までの期間が2週間以上である場合であって、初日請求日から2週間を経過する日(次号において「2週間経過日」という。)が当該指定期間の末日より後の日である場合 初日請求日から当該末日までの期間
(3) 1回の指定期間の初日から末日までの期間が2週間以上である場合であって、2週間経過日が第29条第7項の規定により指定期間として指定する期間から除かれた日である場合 初日請求日から2週間経過日前の直近の指定期間として指定された日までの期間
2 理事長は、病気休暇、特別休暇、介護休暇又は介護時間について、その事由を確認する必要があると認めるときは、証明書類の提出を求めることができる。
(その他の事項)
第38条 この規程に規定するもののほか、職員の勤務時間、休日及び休暇に関し必要な事項は、理事長が定める。
附則
この規程は、令和3年4月1日から施行する。
附則
この規程は、令和4年10月1日から施行する。
附則 抄
(施行期日)
第1条 この規程は、令和5年4月1日から施行する。
別表第1(第22条関係)
年の中途において新たに職員となり、又は任期が満了することにより退職することとなる者の年次休暇日数
在職期間 | 日数 |
1月に達するまでの期間 | 2日 |
1月を超え2月に達するまでの期間 | 3日 |
2月を超え3月に達するまでの期間 | 5日 |
3月を超え4月に達するまでの期間 | 7日 |
4月を超え5月に達するまでの期間 | 8日 |
5月を超え6月に達するまでの期間 | 10日 |
6月を超え7月に達するまでの期間 | 12日 |
7月を超え8月に達するまでの期間 | 13日 |
8月を超え9月に達するまでの期間 | 15日 |
9月を超え10月に達するまでの期間 | 17日 |
10月を超え11月に達するまでの期間 | 18日 |
11月を超え12月に達するまでの期間 | 20日 |
別表第2(第27条関係)
病気休暇の基準
理由 | 期間 |
業務又は通勤によらない負傷又は疾病(予防注射又は予防接種による著しい発熱等の場合を含む。) | 結核性疾患にあっては1年、その他の負傷又は疾病にあっては125日を超えない期間内において最小限度必要と認める日数又は時間 |
別表第3(第28条、第29条、第32条、第33条、第35条関係)
特別休暇の基準
理由 | 期間 |
1 選挙権その他公民としての権利の行使 | その都度必要と認める日数又は時間 |
2 裁判員、証人、鑑定人、参考人等として国会、裁判所、地方公共団体の議会又はその他の官公署への出頭 | 同上 |
3 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)の規定による交通の遮断 | 同上 |
4 風水震火災その他非常災害による交通遮断 | 同上 |
5 その他交通機関の事故等の不可抗力の原因 | 同上 |
6 地震、水害、火災その他の災害により次のいずれかに該当する場合その他これらに準ずる場合で、職員が勤務しないことが相当であると認められるとき。 (1) 職員の現住居が滅失し、又は損壊した場合で、当該職員がその復旧作業等を行い、又は一時的に避難しているとき。 (2) 職員及び当該職員と同一の世帯に属する者の生活に必要な水、食料等が著しく不足している場合で、当該職員以外にはそれらの確保を行うことができないとき。 | 連続する7日を超えない範囲内で必要と認める日数又は時間 |
7 妊娠中又は出産の日後1年以内の女子職員が母子保健法(昭和40年法律第141号)第10条に規定する保健指導又は同法第13条に規定する健康診査を受ける場合 | 妊娠23週(第6月末)までは4週間に1回、妊娠24週(第7月)から35週(第9月末)までは2週間に1回、妊娠36週(第10月)から出産までは1週間に1回、出産の日後1年まではその間に1回(医師等の特別の指示があった場合にあっては、いずれについてもその指示された回数)とし、その都度必要と認める時間 |
8 妊娠中においてつわり又は悪阻により勤務することが困難な場合 | 2週間を超えない範囲内でその都度必要と認める日数又は時間 |
9 8週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定である女子職員が申し出た場合 | 出産の日までの申し出た期間 |
10 女子職員が出産した場合 | 出産の日の翌日から8週間(出産の日以前の期間が6週間に満たない場合は、その満たない期間を8週間に加算した期間)を経過する日までの期間(産後6週間を経過した女子職員が就業を申し出た場合において医師が支障がないと認めた業務に就く期間を除く。) |
11 配偶者又は子(子の配偶者を含む。)の出産の場合 | 3日を超えない範囲内で必要と認める日数又は時間 |
12 職員が生後満1年に達しない生児を育てる場合 | 1日2回以内1回60分を超えない範囲内でその都度必要と認める時間 |
13 生理日の勤務が著しく困難な女子職員又は生理に有害な職務に従事する女子職員の生理日の場合 | 3日を超えない範囲内でその都度必要と認める日数又は時間 |
14 職員の配偶者が出産する場合であって、その出産予定日の8週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)前の日から当該出産の日以後1年を経過する日までの期間にある場合において、当該出産に係る子を養育する職員が、その子の養育のため勤務しないことが相当であると認められるとき。 | 当該期間内において5日を超えない範囲内で必要と認める日数又は時間 |
15 高等学校を卒業するまでの又は満18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子(配偶者の子を含む。)を養育する職員が、その子の看護(負傷し、又は疾病にかかったその子の世話を行うことをいう。)又は養育のため勤務しないことが相当であると認められる場合 | 一の年において子1人につき5日を超えない範囲内で必要と認める日数又は時間 |
16 忌引 | 別表第4に定める期間内において必要と認める日数又は時間 |
17 父母(配偶者の父母を含む。)、配偶者及び子の祭日 | 1日。ただし、遠隔の地に旅行する必要がある場合には、その往復に必要な日数を加算することができる。 |
18 公務又は通勤による負傷又は疾病 | 医師の診断書等に基づき、必要と認める日数又は時間 |
19 職員の婚姻 | 10日を超えない範囲内で必要と認める日数又は時間 |
20 職員が骨髄移植のための骨髄若しくは末梢血幹細胞移植のための末梢血幹細胞の提供希望者としてその登録を実施する者に対して登録の申出を行い、又は配偶者、父母、子及び兄弟姉妹以外の者に、骨髄移植のため骨髄若しくは末梢血幹細胞移植のため末梢血幹細胞を提供する場合で、当該申出又は提供に伴い必要な検査、入院等のため勤務しないことがやむを得ないと認められるとき。 | 必要と認められる期間 |
21 職員が自発的に、かつ、報酬を得ないで次に掲げる社会に貢献する活動(専ら親族に対する支援となる活動を除く。)を行う場合で、その勤務しないことが相当であると認められるとき。 (1) 地震、暴風雨、噴火等により相当規模の災害が発生した被災地又はその周辺の地域における生活関連物資の配布その他の被災者を支援する活動 (2) 障害者支援施設、特別養護老人ホームその他の主として身体上若しくは精神上の障害がある者又は負傷し、若しくは疾病にかかった者に対して必要な措置を講ずることを目的とする施設であって理事長が定めるものにおける活動 (3) (1)及び(2)に掲げる活動のほか、身体上若しくは精神上の障害、負傷又は疾病により常態として日常生活を営むのに支障がある者の介護その他の日常生活を支援する活動 | 一の年において5日の範囲内の期間 |
22 職員が健康に対する不安を解消し、より一層の公務能率の向上を図るための医師の診断を受け、健康管理を行う場合 | 一の年において5日を超えない範囲内で必要と認める日数又は時間 |
23 職員が不妊治療を受ける場合 | 一の年において10日を超えない範囲内で必要と認める日数又は時間 |
24 職員が夏季における盆等の諸行事、心身の健康の維持及び増進又は家庭生活の充実のため勤務しないことが相当であると認められる場合 | 一の年において原則として7月1日から9月30日までの期間内において5日 |
25 引き続く在職期間が25年に達した職員(引き続く在職期間が25年に達する前に年齢が満55歳に達した職員については、その職員)が、心身の健康の維持及び増進又は元気回復を図る場合 | 引き続く在職期間が25年に達した日(引き続く在職期間が25年に達する前に年齢が満55歳に達した職員については、年齢が満55歳に達した日)の属する年度の翌年度又は翌々年度において原則として連続する5日を超えない範囲内の日数 |
26 要介護者の介護その他の世話を行う職員が、当該世話を行うため勤務しないことが相当であると認められる場合 | 一の年において5日(要介護者が2人以上の場合にあっては、10日)を超えない範囲内で必要と認める日数又は時間 |
27 その他理事長が特に必要があると認める場合 | その都度必要と認める日数又は時間 |
備考
1 この表の6の項、9の項、10の項、16の項及び18の項の期間には、週休日及び休日を含むものとする。
2 この表の25の項の引き続く在職期間には、他の法人等へ派遣された期間及び地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第59条第2項の規定により法人の職員となった者における、福山市の職員としての在職期間を含むものとする。
別表第4(第28条、第29条関係)
忌引日数表
死亡した者 | 忌引日数 | |
血族 | 姻族 | |
配偶者 | 10日 | |
1親等の直系尊属(父母) | 7日 | 3日 |
同 卑属(子) | 5日 | 1日 |
2親等の直系尊属(祖父母) | 3日 | 1日 |
同 卑属(孫) | 1日 | ― |
同 傍系者(兄弟姉妹) | 3日 | 1日 |
3親等の傍系尊属(伯叔父母) | 1日 | 1日 |
備考
1 職員と生計を一にする姻族の場合は、血族に準ずる。
2 いわゆる代襲相続の場合の2親等の直系血族(祖父母及び孫)は、1親等の直系血族(父母及び子)に準ずる。
3 葬儀のため、遠隔の地に旅行する必要がある場合には、その往復に要した日数を加算することができる。