○公立大学法人福山市立大学職員の高齢者部分休業に関する規程
令和3年4月1日
公立大学法人福山市立大学規程第88号
(趣旨)
第1条 この規程は、公立大学法人福山市立大学職員就業規則(令和3年法人規則第1号)第41条の規定に基づき、職員の高齢者部分休業に関し必要な事項を定めるものとする。
(高齢者部分休業)
第2条 理事長は、55歳に達した職員が申請した場合において、業務の運営に支障がないと認めるときは、当該職員が55歳に達した日以後の日で当該申請において示した日から当該職員に係る定年退職日(定年に達した日以後における最初の3月31日をいう。)までの期間中、1週間の勤務時間の一部について勤務しないこと(以下「高齢者部分休業」という。)を承認することができる。
2 高齢者部分休業の承認の申請は、高齢者部分休業の取得を予定している期間の全体について、原則として高齢者部分休業を始めようとする日の15日前までに行うものとする。
3 理事長は、高齢者部分休業の承認の申請について、その事由を確認する必要があると認めるときは、当該申請をした職員に対して、証明書類の提出を求めることができる。
4 第1項の規定による承認は、高齢者部分休業をしている職員が休職又は停職の処分を受けた場合には、その効力を失う。
5 高齢者部分休業の承認は、当該職員の1週間当たりの通常の勤務時間の2分の1を超えない範囲内で、5分を単位として行うものとする。
(高齢者部分休業取得中の給与)
第3条 職員が高齢者部分休業の承認を受けて勤務しない場合には、公立大学法人福山市立大学職員給与規程(令和3年法人規程第23号)第19条の規定にかかわらず、その勤務しない1時間につき、給料の月額(給料の調整額を含む。)並びに地域手当及び管理職手当の月額の合計額に12を乗じ、その額を1週間当たりの勤務時間に52を乗じたもので除して得た額を減額して給与を支給する。
(退職手当の取扱い)
第4条 高齢者部分休業の承認を受けて職員が1週間の勤務時間の一部について勤務しなかった場合には、その勤務しなかった期間の2分の1に相当する期間を公立大学法人福山市立大学職員退職手当規程(令和3年法人規程第26号)第19条第1項から第5項までの規定により計算した在職期間から除算する。この場合において、同条第6項中「前各項」とあるのは「前各項及び公立大学法人福山市立大学職員の高齢者部分休業に関する規程(令和3年法人規程第88号)第4条前段」とする。
(承認の取消し又は休業時間の短縮)
第5条 理事長は、高齢者部分休業をしている職員の業務を処理するための措置を講ずることが著しく困難となった場合で当該職員の同意を得たときは、高齢者部分休業の承認を取り消し、又は休業時間(高齢者部分休業の承認を受けた1週間当たりの勤務しない時間をいう。以下同じ。)を短縮することができる。
2 理事長は、前項の規定による高齢者部分休業の承認の取消し又は休業時間の短縮に係る職員の同意は、原則として高齢者部分休業の承認の取消し又は休業時間の短縮をしようとする日の15日前までに得るものとする。
(休業時間の延長)
第6条 理事長は、既に高齢者部分休業をしている職員から休業時間の延長の申出があった場合で業務の運営に支障がないと認めるときは、当該職員に係る休業時間の延長を承認することができる。
(委任)
第7条 この規程の施行に関し必要な事項は、理事長が別に定める。
附則
この規程は、令和3年4月1日から施行する。
附則抄
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行する。