○公立大学法人福山市立大学職員の自己啓発等休業に関する規程

令和3年4月1日

公立大学法人福山市立大学規程第89号

(趣旨)

第1条 この規程は、公立大学法人福山市立大学職員就業規則(令和3年法人規則第1号)第42条の規定に基づき、職員の自己啓発等休業に関し必要な事項を定めるものとする。

(自己啓発等休業)

第2条 理事長は、職員としての在職期間が2年以上である職員(期間を定めて雇用される職員を除く。以下同じ。)が申請した場合において、業務の運営に支障がなく、かつ、当該職員の業務に関する能力の向上に資すると認めるときは、当該職員の勤務成績その他の事情を考慮した上で、当該職員が、大学等課程の履修(大学その他の教育施設の課程の履修をいう。以下同じ。)のための休業にあっては2年(大学等課程の履修の成果をあげるために特に必要な場合として理事長が別に定める場合は、3年)、国際貢献活動(国際協力の促進に資する外国における奉仕活動(当該奉仕活動を行うために必要な国内における訓練その他の準備行為を含む。)のうち職員として参加することが適当であると認められるものに参加することをいう。以下同じ。)のための休業にあっては3年、大学等課程の履修又は国際貢献活動のための休業(以下「自己啓発等休業」という。)をすることを承認することができる。

2 自己啓発等休業をしている職員は、自己啓発等休業を開始したときに就いていた職又は自己啓発等休業の期間中に異動した職を保有するが、職務に従事しない。

3 自己啓発等休業の承認は、当該自己啓発等休業をしている職員が休職又は停職の処分を受けた場合には、その効力を失う。

(大学等教育施設)

第3条 前条第1項の大学その他の教育施設は、次に掲げる教育施設とする。

(1) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第83条に規定する大学(当該大学に置かれる同法第91条に規定する専攻科及び同法第97条に規定する大学院を含む。)

(2) 学校教育法第1条に規定する学校以外の教育施設で学校教育に類する教育を行うもののうち、当該教育を行うにつき他の法律に特別の規定があるものであって同法第104条第7項第2号の規定により大学又は大学院に相当する教育を行うと認められる課程を置く教育施設(自己啓発等休業をしようとする職員が当該課程を履修する場合に限る。)

(3) 前2号に掲げる教育施設に相当する外国の大学(これに準ずる教育施設を含む。)

(4) 前3号に掲げるもののほか、理事長が別に定める教育施設

(奉仕活動)

第4条 第2条第1項に規定する職員として参加することが適当であると認められるものは、次に掲げる奉仕活動とする。

(1) 独立行政法人国際協力機構が独立行政法人国際協力機構法(平成14年法律第136号)第13条第1項第4号の規定に基づき自ら行う派遣業務の目的となる開発途上地域における奉仕活動(当該奉仕活動を行うために必要な国内における訓練その他の準備行為を含む。)

(2) 前号に掲げる奉仕活動のほか、国際交流の促進に資する外国における奉仕活動のうち職員として参加することが適当であるものとして理事長が別に定めるもの

(自己啓発等休業の承認の申請)

第5条 自己啓発等休業の承認の申請は、自己啓発等休業をしようとする期間の初日及び末日並びに当該期間中の大学等課程の履修又は国際貢献活動の内容を明らかにしてしなければならない。

(自己啓発等休業の期間の延長)

第6条 自己啓発等休業をしている職員は、当該自己啓発等休業を開始した日から引き続き自己啓発等休業をしようとする期間が第2条第1項に規定する期間を超えない範囲内において、延長をしようとする期間の末日を明らかにして、理事長に対し、自己啓発等休業の期間の延長を申請することができる。

2 自己啓発等休業の期間の延長は、理事長が別に定める特別の事情がある場合を除き、1回に限るものとする。

3 第2条の規定は、自己啓発等休業の期間の延長の承認について準用する。

(自己啓発等休業の承認の取消事由)

第7条 理事長は、自己啓発等休業をしている職員が当該自己啓発等休業の承認に係る大学等課程の履修又は国際貢献活動を取りやめたことその他次に掲げる事由に該当すると認めるときは、当該自己啓発等休業の承認を取り消すものとする。

(1) 自己啓発等休業をしている職員が、正当な理由なく、その者が在学している課程を休学し、若しくはその授業を頻繁に欠席していること又はその者が参加している奉仕活動の全部若しくは一部を行っていないこと。

(2) 自己啓発等休業をしている職員が、その者が在学している課程を休学し、停学にされ、又はその授業を欠席していること、その者が参加している奉仕活動の全部又は一部を行っていないことその他の事情により、当該職員の申請に係る大学等課程の履修又は国際貢献活動に支障が生ずること。

(報告等)

第8条 自己啓発等休業をしている職員は、理事長から求められた場合のほか、次に掲げる場合には、当該職員の申請に係る大学等課程の履修又は国際貢献活動の状況について理事長に報告しなければならない。

(1) 当該職員が、その申請に係る大学等課程の履修又は国際貢献活動を取りやめた場合

(2) 当該職員が、その在学している課程を休学し、停学にされ、若しくはその授業を欠席している場合又はその参加している奉仕活動の全部若しくは一部を行っていない場合

(3) 当該職員の申請に係る大学等課程の履修又は国際貢献活動に支障が生じている場合

2 理事長は、自己啓発等休業をしている職員から前項の報告を求めるほか、当該職員と定期的に連絡をとることにより、十分な意思疎通を図るものとする。

(自己啓発等休業をしている期間の給与)

第9条 自己啓発等休業をしている期間については、給与を支給しない。

(職務復帰後における号給の調整)

第10条 自己啓発等休業をした職員が職務に復帰した場合には、理事長が別に定めるところにより、その者の号給を調整することができる。

(退職手当の取扱い)

第11条 公立大学法人福山市立大学職員退職手当規程(令和3年法人規程第26号)第17条第1項及び第19条第4項の規定の適用については、自己啓発等休業をした期間は、同規程第17条第1項に規定する現実に職務に従事することを要しない期間に該当するものとする。

2 自己啓発等休業をした期間についての公立大学法人福山市立大学職員退職手当規程第19条第4項の規定の適用については、同項中「その月数の2分の1に相当する月数(理事長が別に定める現実に職務に従事することを要しなかった期間については、その月数)」とあるのは、「その月数(公立大学法人福山市立大学職員の自己啓発等休業に関する規程第2条第1項に規定する自己啓発等休業の期間中の大学等課程の履修又は国際貢献活動の内容が業務の能率的な運営に特に資するものと認められることその他の理事長が別に定める要件に該当する場合については、その月数の2分の1に相当する月数)」とする。

(委任)

第12条 この規程の施行に関し必要な事項は、理事長が別に定める。

この規程は、令和3年4月1日から施行する。

公立大学法人福山市立大学職員の自己啓発等休業に関する規程

令和3年4月1日 法人規程第89号

(令和3年4月1日施行)