○公立大学法人福山市立大学職員の自己啓発等休業に関する規程実施規程
令和3年4月1日
公立大学法人福山市立大学規程第90号
(趣旨)
第1条 この規程は、公立大学法人福山市立大学職員の自己啓発等休業に関する規程(令和3年法人規程第89号。以下「自己啓発等休業規程」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(自己啓発等休業の承認の申請手続)
第2条 自己啓発等休業(自己啓発等休業規程第1条の自己啓発等休業をいう。以下同じ。)の承認の申請は、自己啓発等休業承認申請書により、原則として自己啓発等休業を始めようとする日の1月前までに行うものとする。
2 理事長は、自己啓発等休業の承認の申請をした職員に対して、当該申請について確認するため必要な書類の提出を求めることができる。
(自己啓発等休業の期間の延長の申請手続)
第3条 前条の規定は、自己啓発等休業の期間の延長の申請について準用する。
(大学等課程の履修の成果をあげるために特に必要な場合)
第4条 自己啓発等休業規程第2条第1項の理事長が別に定める場合は、学校教育法(昭和22年法律第26号)第97条に規定する大学院の課程(同法第104条第7項第2号の規定によりこれに相当する教育を行うものとして認められたものを含む。)又はこれに相当する外国の大学(これに準ずる教育施設を含む。)の課程であって、その修業年限が2年を超え、3年を超えないものに在学してその課程を履修する場合とする。
(自己啓発等休業の対象となる教育施設)
第5条 自己啓発等休業規程第3条第4号の理事長が別に定める教育施設は、次に掲げる教育施設とする。
(1) 学校教育法第108条第2項に規定する短期大学
(2) 学校教育法第115条に規定する高等専門学校
(3) 学校教育法第124条に規定する専修学校
(職務復帰)
第6条 自己啓発等休業の期間が満了したとき、又は自己啓発等休業の承認が取り消されたときは、当該自己啓発等休業に係る職員は、職務に復帰するものとする。
(自己啓発等休業に係る通知書の交付)
第7条 理事長は、次に掲げる場合には、職員に対して、通知書を交付しなければならない。
(1) 職員の自己啓発等休業を承認する場合
(2) 職員の自己啓発等休業の期間の延長を承認する場合
(3) 自己啓発等休業をした職員が職務に復帰した場合
(報告)
第8条 自己啓発等休業をしている職員は、自己啓発等休業規程第8条第1項に規定する場合のほか、承認された自己啓発等休業に係る大学等課程の履修又は国際貢献活動の状況について変更が生じたときは、遅滞なく、自己啓発等休業状況等報告書により理事長に報告しなければならない。
(退職手当の取扱い)
第9条 自己啓発等休業規程第11条第2項の理事長が別に定める要件は、次の各号のいずれにも該当することとする。
(1) 自己啓発等休業の期間中の行為を原因として公立大学法人福山市立大学職員就業規則(令和3年法人規則第1号。以下「職員就業規則」という。)第46条の規定による懲戒処分又はこれに準ずる処分を受けていないこと。
(2) 自己啓発等休業の期間の末日の翌日から起算した職員としての在職期間(公立大学法人福山市立大学職員退職手当規程(令和3年法人規程第26号。以下「退職手当規程」という。)第19条第5項の規定により職員としての引き続いた在職期間に含むものとされる期間を含む。)が5年に達するまでの期間中に退職(次に掲げる退職を除く。)したものでないこと。
ア 通勤(退職手当規程第9条第2項に規定する通勤(他の法令の規定により通勤とみなされるものを含む。)をいう。以下同じ。)による負傷若しくは病気(以下「傷病」という。)若しくは死亡による退職又は退職手当規程第10条第1項第4号に規定する業務上の傷病若しくは死亡による退職
イ 職員就業規則第19条第1項の規定による退職(同条第2項の規定による退職を含む。)又はこれに準ずる他の規程の規定による退職
ウ 退職手当規程第34条の規定により退職手当が支給されないこととなる退職
2 前項第2号の職員としての在職期間には、次に掲げる期間を含まないものとする。
(1) 職員就業規則第14条第1項第1号又は第2号の規定による休職の期間(通勤による傷病若しくは退職手当規程第10条第1項第4号に規定する業務上の傷病により職員就業規則第14条第1項第1号に掲げる事由に該当し、又は同項第4号に定める事由に該当して休職にされた場合における当該休職の期間を除く。)
(2) 職員就業規則第46条の規定による停職の期間
(3) 公立大学法人福山市立大学職員育児休業規程(令和3年法人規程第35号)第2条第1項の規定による育児休業をした期間
(4) 自己啓発等休業をした期間
(5) 職員就業規則第43条の規定による配偶者同行休業をした期間
(6) 前各号に掲げるもののほか、これらに準ずると理事長が認める期間
(雑則)
第11条 この規程に定めるもののほか、職員の自己啓発等休業に関し必要な事項は、理事長が別に定める。
附則
この規程は、令和3年4月1日から施行する。
附則 抄
(施行期日)
第1条 この規程は、令和5年4月1日から施行する。