○公立大学法人福山市立大学職員の配偶者同行休業に関する規程実施規程
令和3年4月1日
公立大学法人福山市立大学規程第92号
(趣旨)
第1条 この規程は、公立大学法人福山市立大学職員の配偶者同行休業に関する規程(令和3年法人規程第91号。以下「職員配偶者同行休業規程」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(配偶者同行休業の承認の申請手続)
第2条 配偶者同行休業(職員配偶者同行休業規程第1条の配偶者同行休業をいう。以下同じ。)の承認の申請は、配偶者同行休業承認申請書により、原則として配偶者同行休業を始めようとする日の1月前までに行うものとする。
2 理事長は、配偶者同行休業の承認の申請をした職員に対して、当該申請について確認するため必要な書類の提出を求めることができる。
(配偶者同行休業の期間の延長の申請手続)
第3条 前条の規定は、配偶者同行休業の期間の延長の申請について準用する。
(職員配偶者同行休業規程第7条第2号に規定する理事長が別に定める特別休暇)
第4条 職員配偶者同行休業規程第7条第2号に規定する理事長が別に定める特別休暇は、公立大学法人福山市立大学職員の勤務時間、休日及び休暇等に関する規程実施規程(令和3年法人規程第34号)別表第3の9の項又は10の項に規定する場合における特別休暇とする。
(職務復帰)
第5条 配偶者同行休業の期間が満了したとき、配偶者同行休業の承認が休職若しくは停職の処分を受けたこと以外の事由により効力を失ったとき、又は配偶者同行休業の承認が取り消されたとき(職員配偶者同行休業規程第7条第3号に規定する事由に該当したことにより承認が取り消された場合を除く。)は、当該配偶者同行休業に係る職員は、職務に復帰するものとする。
(届出)
第6条 職員配偶者同行休業規程第8条の規定による届出は、配偶者同行休業状況等変更届により行うものとする。
(配偶者同行休業に係る通知書の交付)
第7条 理事長は、次に掲げる場合には、職員に対して、通知書を交付しなければならない。
(1) 職員の配偶者同行休業を承認する場合
(2) 職員の配偶者同行休業の期間の延長を承認する場合
(3) 配偶者同行休業をした職員が職務に復帰した場合
(雑則)
第9条 この規程に定めるもののほか、職員の配偶者同行休業に関し必要な事項は、理事長が別に定める。
附則
この規程は、令和3年4月1日から施行する。