○公立大学法人福山市立大学職員の修学部分休業に関する規程
令和3年4月1日
公立大学法人福山市立大学規程第93号
(趣旨)
第1条 この規程は、公立大学法人福山市立大学職員就業規則(令和3年法人規則第1号)第40条の規定に基づき、職員の修学部分休業に関し必要な事項を定めるものとする。
(修学部分休業)
第2条 理事長は、職員(期間を定めて雇用される職員を除く。以下同じ。)が申請した場合において、業務の運営に支障がなく、かつ、当該職員の業務に関する能力の向上に資すると認めるときは、この規程で定めるところにより、当該職員が、大学その他の教育施設における修学のため、2年間、当該職員の1週間当たりの通常の勤務時間の2分の1を超えない範囲内で、職員の修学のため必要とされる時間について、5分を単位として勤務しないこと(以下「修学部分休業」という。)を承認することができる。
2 前項に規定するその他の教育施設は、次に掲げる教育施設とする。
(1) 学校教育法(昭和22年法律第26号)の規定による高等専門学校及び大学
(2) 学校教育法第124条に規定する専修学校
(3) 学校教育法第134条に規定する各種学校
3 第1項の規定による承認は、修学部分休業をしている職員が休職又は停職の処分を受けた場合には、その効力を失う。
(修学部分休業取得中の給与)
第3条 職員が修学部分休業の承認を受けて勤務しない場合には、公立大学法人福山市立大学職員給与規程(令和3年法人規程第23号)第19条の規定にかかわらず、その勤務しない1時間につき、給料の月額(給料の調整額を含む。)並びに地域手当及び管理職手当の月額の合計額に12を乗じ、その額を1週間当たりの勤務時間に52を乗じたもので除して得た額を減額して給与を支給する。
(修学部分休業の承認の取消事由)
第4条 理事長は、修学部分休業をしている職員が、次に掲げる事由に該当すると認めるときは、当該修学部分休業の承認を取り消すものとする。
(1) 修学部分休業に係る教育施設の課程を退学したとき。
(2) 正当な理由なく、修学部分休業に係る教育施設の課程を休学し、又はその授業を頻繁に欠席しているとき。
(3) 当該職員の業務を処理するための措置を講ずることが著しく困難となった場合で当該職員の同意を得たとき。
(委任)
第5条 この規程の施行に関し必要な事項は、理事長が別に定める。
附則
この規程は、令和3年4月1日から施行する。