○公立大学法人福山市立大学職員の修学部分休業に関する規程実施規程
令和3年4月1日
公立大学法人福山市立大学規程第94号
(趣旨)
第1条 この規程は、公立大学法人福山市立大学職員の修学部分休業に関する規程(令和3年法人規程第93号。以下「職員修学部分休業規程」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(修学部分休業の承認の申請)
第2条 修学部分休業の承認の申請は、庶務事務システム(職員の服務の管理、給与の支給等に関する事務の処理等を行う電子計算組織をいう。以下同じ。)により、修学部分休業の取得を予定している期間の全体について、原則として修学部分休業を始めようとする日の15日前までに行うものとする。
2 理事長は、修学部分休業の承認の申請について、その事由を確認する必要があると認めるときは、当該申請をした職員に対して、証明書類の提出を求めることができる。
(修学状況の変更の届出)
第3条 修学部分休業をしている職員は、次に掲げる場合には、庶務事務システムにより、遅滞なく、その旨を理事長に届け出なければならない。
(1) 修学状況の変更が生じた場合
(2) 職員修学部分休業規程第4条各号に掲げる事由が生じた場合
附則
この規程は、令和3年4月1日から施行する。
附則 抄
(施行期日)
第1条 この規程は、令和7年10月1日から施行する。