○公立大学法人福山市立大学組織規程
令和3年4月1日
公立大学法人福山市立大学規程第2号
(趣旨)
第1条 この規程は、公立大学法人福山市立大学定款及び福山市立大学学則(令和3年大学規則第1号)に定めるもののほか、公立大学法人福山市立大学(以下「法人」という。)及び法人が設置する福山市立大学(以下「大学」という。)の組織に関し必要な事項を定めるものとする。
(役員協議会)
第2条 法人の業務に関し必要な事項を協議するため、法人に役員協議会を置く。
2 役員協議会の組織及び運営に関し必要な事項は、別に定める。
(部局長会議)
第3条 大学の運営に関し必要な事項を協議するとともに、部局間における連絡調整を行うため、大学に部局長会議を置く。
2 部局長会議の組織及び運営に関し必要な事項は、別に定める。
(法人に置く室)
第4条 法人の監査を円滑かつ効果的に進めるため、法人に監査室を置く。
2 監査室の所掌事項及び組織は、次のとおりとする。
所掌事項 | 組織 |
(1) 監事監査に関すること。 (2) 会計監査人監査に関すること。 (3) 内部監査に関すること。 (4) その他監査に関すること。 | ・監査室長が指名する経営企画課の職員2人 ・監査室長が指名する総務課の職員1人 ・監査室長が指名する学務課の職員1人 |
(法人に置く委員会等)
第5条 法令及び法人の他の規程等に定めるもののほか、法人に次の委員会等を置く。
(1) 広報企画会議
(2) 国際化推進会議
(3) 情報ネットワーク運用会議
(4) 衛生委員会
(5) 人権委員会
(6) 研究推進会議
2 前項各号の委員会等に関し必要な事項は、別に定める。
(大学に置く委員会)
第6条 大学に次の委員会を置く。
(1) 教務委員会
(2) 学生委員会
(3) 入試委員会
(4) 共通教育委員会
(5) FD委員会
(6) 自己点検評価委員会
(7) 研究倫理審査委員会
2 前項各号の委員会に関し必要な事項は、別に定める。
(その他の委員会等)
第7条 前2条に定めるもののほか、法人又は大学若しくは学部・研究科に、特定の事項を審議するため、委員会その他必要な会議を置くことができる。
2 前項の委員会その他必要な会議に関し必要な事項は、それぞれ理事長又は学長若しくは学部長若しくは研究科長が別に定める。
(職員の職)
第8条 法令に特別の定めのあるものを除くほか、法人の職員のうち事務局職員の職は、次のとおりとする。
(1) 事務局長
(2) 課長
(3) 課長補佐
(4) 次長
(5) 主査
(6) 主事
(7) 嘱託職員
(8) 臨時職員
2 法人の職員のうち、大学教員の職は、次のとおりとする。
(1) 教授
(2) 准教授
(3) 講師
(4) 助教
(5) 助手
(6) 特任教員
(7) 非常勤講師
(8) 客員教授
(1) 副理事長
(2) 理事
(事務局)
第9条 法人に法人及び大学の事務を行う事務局を設置し、次の3課を置く。
(1) 経営企画課
(2) 総務課
(3) 学務課
2 附属図書館事務室を置き、総務課に属する組織とする。
3 事務局各課の所掌事務は、次のとおりとする。
課 | 所掌事務 |
経営企画課 | (1) 理事会、経営審議会及び理事長選考会議に関すること。 (2) 役員協議会に関すること。 (3) 役員の人事、給与、服務及び福利厚生に関すること。 (4) 職員の人事、給与に関すること。 (5) 中期計画、年度計画及び業務実績評価に関すること。 (6) 運営費交付金に関すること。 (7) 予算、決算及び財務諸表に関すること。 (8) 財務会計システム、人事給与システム及び庶務事務システムに関すること。 (9) 公印に関すること。 (10) 所管する委員会等に関すること。 (11) その他法人の管理運営に関すること。 |
総務課 | (1) 教育研究審議会に関すること。 (2) 部局長会議に関すること。 (3) 職員の服務及び福利厚生に関すること。 (4) 予算の執行に関すること。 (5) 物品購入及び購入契約に関すること。 (6) 外部資金に関すること。 (7) 現金及び有価証券等の保管に関すること。 (8) 使用料及び実費徴収に関すること。 (9) 財産の管理及び施設設備の管理及び整備に関すること。 (10) 式典に関すること。 (11) 文書に関すること。 (12) 規程等に関すること。 (13) 教育研究交流センターに関すること。 (14) 附属図書館の運営に関すること。 (15) 所管する委員会等に関すること。 (16) その他大学の管理運営に関すること。 (17) 他の主管に属さないこと。 |
学務課 | (1) 教授会及び研究科教授会に関すること。 (2) 学部及び大学院の教務に関すること。 (3) 学生納付金に関すること。 (4) 学生の支援、福利厚生等に関すること。 (5) 入学者選抜に関すること。 (6) 教員の教育活動及び非常勤講師に関すること。 (7) 免許状及び資格の申請等に関すること。 (8) 学籍の管理及び各種証明書の発行に関すること。 (9) 学生団体及び後援団体等との連絡調整に関すること。 (10) キャリアデザインセンターに関すること。 (11) 教育支援センターに関すること。 (12) 心とからだのサポートセンターに関すること。 (13) 旧女子短期大学に関すること。 (14) 所管する委員会に関すること。 (15) 予算の執行に関すること。 (16) その他教務、学生及び入学者選抜に関すること。 |
附属図書館事務室 | (1) 読書指導及び図書知識の普及に関すること。 (2) 図書の改集、選択、分類及び整理保管に関すること。 (3) 図書の閲覧及び貸出しに関すること。 (4) その他附属図書館事務に関すること。 |
(事務局の職員の職務)
第10条 事務局長は、法人及び大学の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
2 課長は、上司の命を受けて課の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
3 課長補佐は、課長を補佐し、課長が定める担任事務を整理する。
4 次長、主査及び主事は、上司の命を受けて課の事務を処理する。
(委任)
第11条 この規程に定めるもののほか、法人及び大学の組織に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この規程は、令和3年4月1日から施行する。
附則
この規程は、公布の日から施行する。