○公立大学法人福山市立大学非常勤嘱託職員就業規則

令和3年4月1日

公立大学法人福山市立大学規則第3号

目次

第1章 総則(第1条―第6条)

第2章 人事

第1節 採用(第7条―第13条)

第2節 評価(第14条)

第3節 異動(第15条)

第4節 休職(第16条―第19条)

第5節 退職(第20条―第22条)

第6節 解雇(第23条―第25条)

第7節 退職後の責務(第26条・第27条)

第3章 給与等(第28条・第29条)

第4章 服務(第30条)

第5章 勤務時間、休日及び休暇等(第31条―第45条)

第6章 研修(第46条)

第7章 表彰(第47条)

第8章 懲戒処分等(第48条)

第9章 安全及び衛生(第49条)

第10章 出張(第50条)

第11章 災害補償(第51条)

第12章 雑則(第52条・第53条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この規則は、公立大学法人福山市立大学職員就業規則(令和3年法人規則第1号。以下「職員就業規則」という。)第2条第2項の規定に基づき、公立大学法人福山市立大学(以下「法人」という。)と期間を定めた雇用契約を結び、法人の業務に従事する職員(勤務時間が、4週を超えない期間につき1週間当たり30時間以下の者に限る。以下「非常勤嘱託職員」という。)の就業に関する事項を定めることを目的とする。

(適用範囲)

第2条 この規則は、非常勤嘱託職員及び第12条の規定により無期労働契約に転換した非常勤嘱託職員に適用する。

(非常勤嘱託職員の種類)

第3条 この規則における非常勤嘱託職員の種類は、次に掲げるとおりとする。

(1) 教育研究事務員

(1)の2 給与経理等事務員

(2) 附属図書館嘱託職員

(3) 地域連携コーディネータ

(3)の2 広報専門員

(3)の3 情報・施設管理事務員

(3)の4 国際交流コーディネータ

(4) 入試専門員

(5) 健康管理員

(6) 就職相談員

(職務)

第4条 前条各号に規定する非常勤嘱託職員の職務は、次のとおりとする。

非常勤嘱託職員

職務

第1号

事務局の管理事務業務及び教員の教育研究活動の支援業務

第1号の2

(1) 人事、給与、年末調整、税務、労務等の事務処理業務

(2) 財務会計システムによる経理業務

(3) 会議等の資料作成、準備、運営等業務

(4) その他法人運営に関する業務

第2号

附属図書館の業務のうち、奉仕業務、図書整理業務等

第3号

(1) 福山市との連携に関する業務

(2) 研究支援に関する業務

(3) 地域、企業、他大学等との連携に関する業務

第3号の2

(1) 広報活動に関する取組、計画、執行等への助言、提案等業務

(2) その他広報活動の推進に関する業務

第3号の3

(1) 情報システム機器等の設置・運用・管理に関する業務

(2) 施設管理等に関する業務

(3) その他事務局の管理業務及び教員の教育研究活動に関する業務

第3号の4

(1) 海外大学等との国際交流に関する業務

(2) その他国際交流の推進に関する業務

第4号

(1) 高校訪問、進学相談会等の学生募集・広報活動に関する業務

(2) 学生募集・広報活動、入学試験の企画運営支援等に関する業務

(3) 入試情報の提供等に関する業務

(4) その他受験生確保に関する業務

第5号

(1) 健康診断に関する業務

(2) 健康相談及び保健指導、救急処置に関する業務

(3) 学校医との連絡調整に関する業務

(4) 心とからだの健康相談及び暮らしの健康相談に関する業務

(5) その他医務室の全般に関する業務

第6号

(1) 就職活動の支援に関する業務

(2) 就職活動の指導に関する業務

(3) 就職情報の提供等に関する業務

(4) その他キャリアデザインセンターの運営全般に関する業務

(法令との関係)

第5条 この規則に定めのない事項については、労働基準法(昭和22年法律第49号。以下「労基法」という。)その他の法令及び諸規程の定めるところによる。

(規則の遵守)

第6条 法人及び非常勤嘱託職員は、誠意をもってこの規則を遵守しなければならない。

第2章 人事

第1節 採用

(採用)

第7条 非常勤嘱託職員の採用は、競争試験又は選考によって行う。

2 前項の競争試験又は選考を受けようとする者は、あらかじめ法人が指定した書類を法人に提出しなければならない。

(労働条件の明示)

第8条 理事長は、非常勤嘱託職員の採用に際しては、次の事項を記載した文書を交付するものとする。

(1) 給与に関する事項

(2) 就業場所及び従事する業務に関する事項

(3) 労働契約の期間に関する事項

(4) 始業及び終業の時刻、所定労働時間を超える労働の有無、休憩時間、休日並びに休暇に関する事項

(5) 退職に関する事項(解雇の事由を含む。)

(6) 雇用管理の改善等の相談窓口に関する事項

(提出書類)

第9条 非常勤嘱託職員として採用される者は、次に掲げる書類を速やかに提出しなければならない。ただし、理事長が特に必要がないと認めた場合は、その一部を省略することができる。

(1) 誓約書

(2) 履歴書(写真添付のもの)

(3) その他理事長が必要と認める書類

2 非常勤嘱託職員は、前項に掲げる提出書類の記載事項等に変更があったときは、その都度速やかにこれを届け出なければならない。

(身分)

第10条 非常勤嘱託職員は、公立大学法人福山市立大学組織規程(令和3年法人規程第2号)第8条第1項第7号に規定する職員として採用する。

(雇用期間)

第11条 非常勤嘱託職員の雇用期間は、1年を超えない範囲内で必要な期間とし、満65歳までの間で通算して3年を限度として雇用することができる。

2 理事長は、業務の性質により特に必要があると認める場合には、前項の規定にかかわらず、満65歳を超えている者又は雇用期間が通算して3年を超えている者を雇用することができる。

3 前2項の規定にかかわらず、雇用期間の末日において第16条第1項第1号に定める事由により休職している非常勤嘱託職員の雇用期間は、更新しない。

(期間の定めのない労働契約への転換)

第12条 法人との間で契約された期間の定めのある労働契約(以下「有期労働契約」という。)の契約期間を通算した期間(労働契約法(平成19年法律第128号)第18条第2項により通算契約期間に算入しないこととされている期間を除く。)が5年を超えた者であって、期間の定めのない労働契約(以下「無期労働契約」という。)への転換を希望する者が、現に契約している有期労働契約期間が満了する30日前までに、書面により申込みをした場合、現に締結している有期労働契約期間の満了する日の翌日から無期労働契約に転換する。

2 前項の規定により無期労働契約に転換した者(以下「無期非常勤嘱託職員」という。)の就業規則については、引き続きこの規則が適用され、労働条件については、別に定める場合を除き、現に契約している有期労働契約の労働条件(雇用期間を除く。)と同一とする。ただし、当該無期非常勤嘱託職員の同意を得た場合は、この限りでない。

(試用期間)

第13条 非常勤嘱託職員として新たに採用した者については、採用の日から1月を試用期間とする。ただし、理事長が特に必要と認めたときは、試用期間を短縮し、又は設けないことができる。

2 試用期間は、勤続期間に通算する。

3 試用期間中の非常勤嘱託職員が次の各号のいずれかに該当する場合は、これを解雇し、又は試用期間満了時に本採用しないことができる。

(1) 勤務成績が不良の場合

(2) 心身の故障のため職務の遂行に支障がある場合

(3) その他業務に必要な適格性を欠く場合

第2節 評価

(勤務成績の評価)

第14条 法人は、非常勤嘱託職員の勤務成績について評価を実施する。

2 前項の評価について必要な事項は、別に定める。

第3節 異動

(異動)

第15条 理事長は、業務上の必要がある場合には、配置転換及び兼務等を命じることができる。

2 非常勤嘱託職員は、正当な理由がない限り、前項の命令を拒否することができない。

第4節 休職

(休職)

第16条 非常勤嘱託職員が、次の各号のいずれかに該当する場合は、これを休職にすることができる。

(1) 心身の故障のため、長期の休養を要する場合

(2) 刑事事件に関し起訴された場合

(3) 水難、火災その他の災害により、生死不明又は所在不明となった場合

2 試用期間中の非常勤嘱託職員には、前項の規定を適用しない。

(休職の期間)

第17条 前条第1項(同項第2号を除く。)の休職の期間は、いずれも雇用期間の範囲内において、理事長が必要と認める期間とする。この場合において、当該休職の期間が雇用期間に満たないときは、その休職を命じた日から引き続き雇用期間を超えない範囲内において、これを更新することができる。

2 前条第1項第2号の規定に該当する場合における休職の期間は、当該刑事事件が裁判所に係属する期間とする。

3 無期非常勤嘱託職員に対する、第1項の規定の適用については、同項中「雇用期間の」とあるのは、「1年を超えない」とする。

(復職)

第18条 非常勤嘱託職員は、休職期間が満了し、第16条第1項各号に掲げる休職事由が消滅しているときは、速やかに復職する。

2 法人は、前条の休職期間を満了するまでに、第16条第1項各号に掲げる休職事由が消滅したときは、速やかに復職させる。ただし、同項第1号に掲げる事由による休職については、医師の診断書等により休職事由の消滅が確認されたときに限る。

(休職中の身分)

第19条 休職者は、非常勤嘱託職員としての身分を保有するが、職務に従事しない。

2 理事長が必要と認める場合は、休職者の配置転換を行うことができる。

3 休職者の給与については、別に定める。

第5節 退職

(退職)

第20条 非常勤嘱託職員は、次の各号のいずれかに該当するときは、当該各号に定める日をもって退職したものとする。

(1) 雇用契約期間が満了したとき 雇用契約期間満了日

(2) 退職を申し出たとき 理事長が退職日と認めた日

(3) 死亡したとき 死亡日

(4) 第17条に定める休職期間が満了し、休職事由がなお消滅しないとき 休職期間満了日

(無期非常勤嘱託職員の定年退職)

第21条 無期非常勤嘱託職員の定年は、第3条第1号から第2号までに規定する者については満65歳とし、同条第3号から第6号までに規定する者については満68歳とする。この場合においては、定年に達した日以後における最初の3月31日に退職するものとする。

(自己都合による退職手続)

第22条 非常勤嘱託職員は、自己の都合によって退職しようとするときは、退職しようとする日の30日前までに文書をもって理事長に願い出なければならない。ただし、理事長が特に認めた場合は、この限りでない。

2 前項の規定により退職を申し出た者は、退職の日まで従前の業務に従事するとともに、必要事項の引継ぎを行わなければならない。

第6節 解雇

(解雇)

第23条 非常勤嘱託職員が次の各号のいずれかに該当する場合は、これを解雇することができる。

(1) 勤務成績が著しく不良の場合

(2) 心身の故障のため、職務の遂行に支障があり又はこれに堪えない場合

(3) その他職務を遂行するために必要な適格性を著しく欠く場合

(4) 事務又は事業の運営上、雇用を継続する必要がなくなった場合

(5) 試用期間中又は試用期間満了時に本採用が不適当と認められる場合

(6) 職員就業規則第46条に定める懲戒事由に該当する場合

(7) その他前各号に準ずるやむを得ない事由がある場合

2 非常勤嘱託職員が次の各号のいずれかに該当する場合は、これを解雇する。

(1) 拘禁刑以上の刑に処せられた場合

(2) 日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを主張する政党その他の団体を結成し、又は加入した場合

3 理事長は、業務上又は通勤途上の交通事故により、前項第1号に該当するに至った職員のうち、その罪が過失により生じたものであり、かつ、刑の執行を猶予された者については、過失の態様、加害の程度、交通事故の前歴及びその他の情状により解雇しないものとすることができる。

4 前項の規定により解雇しないものとされた職員が、その刑の執行猶予の言渡しを取り消されたときは、その職を失う。

(解雇制限)

第24条 前条の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する期間は、解雇しない。ただし、第1号の場合において療養開始後3年を経過した日において、労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)に基づく傷病補償年金を受けている場合又は同日後において傷病補償年金を受けることとなった場合は、この限りでない。

(1) 業務上負傷し、又は疾病にかかり療養のため休業する期間及びその後30日間

(2) 労基法第65条に定める産前産後の休業期間及びその後30日間

(解雇予告)

第25条 第23条の規定により非常勤嘱託職員を解雇するときは、少なくとも30日前に予告するか、又は労基法第12条に規定する平均賃金(以下「平均賃金」という。)の30日分の解雇予告手当を支給するものとする。ただし、試用期間中の者を採用の日から14日以内に解雇する場合又は非常勤嘱託職員の責めに帰すべき事由に基づく解雇であって労働基準監督署長の解雇予告除外認定を受けた場合は、この限りでない。

2 前項の予告の日数は、平均賃金を支払った日数に応じて短縮する。

第7節 退職後の責務

(退職者の責務)

第26条 法人を退職し、又は解雇された者は、業務に係る保管中の備品、書類その他全ての物品を速やかに返還しなければならない。

2 法人を退職しようとする者は、指定された期日までに後任者に対する業務の引継ぎを完了し、その旨を上司等に報告しなければならない。

(退職証明書の交付)

第27条 法人を退職し、又は解雇された者(解雇を予告された者を含む。)から次に掲げる事項の全部又は一部について証明書の交付の請求があった場合は、遅滞なくこれを交付する。

(1) 雇用期間

(2) 業務の種類及び地位

(3) 給与

(4) 退職又は解雇の理由

第3章 給与等

(費用弁償)

第29条 非常勤嘱託職員が業務のために旅行するときは、公立大学法人福山市立大学職員旅費規程(令和7年法人規程第11号)の規定による職員の例により所要の費用を弁償する。この場合において、その額は、一般職給料表の職務の級が6級以下の者に支給する旅費の計算の例によるものとする。

2 前項に定めるもののほか、費用弁償に関して必要な事項は、嘱託等給与規程で定める。

第4章 服務

(服務)

第30条 非常勤嘱託職員の服務については、職員就業規則第4章の規定を準用する。

第5章 勤務時間、休日及び休暇等

(勤務時間)

第31条 第3条各号に規定する非常勤嘱託職員の勤務時間は、休憩時間を除き、次のとおりとする。

非常勤嘱託職員

勤務時間

第1号

週30時間(1日6時間、週5日)

午前8時30分から午後5時15分までの間で割り振る。

第1号の2

週30時間(1日6時間、週5日)

午前8時30分から午後5時15分までの間で割り振る。

第2号

週30時間以内(1日6時間、週5日)

午前8時30分から午後7時15分までの間で割り振る。

第3号

週30時間(1日6時間、週5日)

午前8時30分から午後5時15分までの間で割り振る。

第3号の2

週7時間45分(1日7時間45分、週1日)

午前8時30分から午後6時までの間で割り振る。

第3号の3

週30時間(1日6時間、週5日)

午前8時30分から午後5時15分までの間で割り振る。

第3号の4

週30時間(1日6時間、週5日)

午前8時30分から午後5時15分までの間で割り振る。

第4号

週30時間(1日6時間、週5日)

午前9時から午後6時までの間で割り振る。

第5号

週30時間(1日6時間、週5日)

午前8時30分から午後5時15分までの間で割り振る。

第6号

週30時間

午前9時から午後6時までの間で割り振る。

2 理事長は、第3条第2号の非常勤嘱託職員について、業務の性質により勤務時間が前項の規定により難いと認める場合は、4週間を平均して、公立大学法人福山市立大学職員の勤務時間、休日及び休暇等に関する規程(令和3年法人規程第33号。以下「勤務時間等規程」という。)に定める常勤職員の1週間当たりの勤務時間(38時間45分)に満たない範囲内で勤務時間を割り振ることができるものとする。

3 第1項に定められた勤務時間の割振りは、理事長が定める。ただし、業務の性質によりこれにより難いと認める場合は、所定の時間外に割り振ることができるものとする。

(週休日)

第32条 第3条第1号第1号の2及び第3号から第6号までの非常勤嘱託職員の週休日(勤務時間を割り振らない日をいう。以下同じ。)は、土曜日及び日曜日とし、同条第3号の2の非常勤嘱託職員については、日曜日及び土曜日に加えて月曜日から金曜日までの5日間において、週休日を設けることができる。

2 第3条第2号の非常勤嘱託職員の週休日は、1週間につき1日以上とし、その割振りは、理事長が定める。

3 前2項の場合において、業務上必要と認めるときは、あらかじめ他の日に割り振ることができるものとする。

(休憩時間等)

第33条 勤務時間等規程第6条及び第7条の規定は、非常勤嘱託職員の休憩時間及び休息時間について準用する。

(正規の勤務時間以外の時間における勤務)

第34条 勤務時間等規程第8条の規定は、非常勤嘱託職員の正規の勤務時間以外の時間における勤務について準用する。この場合において、正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられた非常勤嘱託職員には、1週間の定められた勤務時間の範囲内で勤務時間の振替を行う。ただし、理事長が特に必要があると認める場合は、この限りでない。

(育児又は介護を行う非常勤嘱託職員の深夜勤務及び時間外勤務の制限)

第35条 勤務時間等規程第10条の規定は、育児又は介護を行う非常勤嘱託職員の深夜業務及び時間外勤務について準用する。

(休日)

第36条 勤務時間等規程第11条の規定は、非常勤嘱託職員の休日について準用する。

(休日の代休日)

第37条 理事長は、非常勤嘱託職員に勤務時間等規程第11条に規定する祝日法による休日又は年末年始の休日(以下この項において「休日」と総称する。)である第31条の規定により勤務時間が割り振られた日(以下この項において「勤務日等」という。)に割り振られた勤務時間の全部(次項において「休日の全勤務時間」という。)について特に勤務することを命じた場合には、当該休日前に、当該休日に代わる日(以下この条において「代休日」という。)として、当該休日後の勤務日等(休日を除く。)を指定することができる。

2 前項の指定により代休日を指定された非常勤嘱託職員は、勤務を命ぜられた休日の全勤務時間を勤務した場合において、当該代休日には、特に勤務することを命ぜられるときを除き、正規の勤務時間においても勤務することを要しない。

3 第1項の規定により代休日の指定をすることのできる勤務日等の期間及び指定の手続等については、職員就業規則の適用を受ける職員(以下「職員」という。)の例による。

(休暇の種類)

第38条 非常勤嘱託職員の休暇は、年次休暇、病気休暇、特別休暇、介護休暇及び介護時間とする。

(年次休暇)

第39条 年次休暇は、1の年度ごとにおける休暇とし、その日数は、別表第1のとおりとする。ただし、年度の中途において雇用された者の年次休暇の日数は、別表第2のとおりとする。

2 前項に規定する年次休暇は、有給休暇として、その単位は1日又は1時間とする。ただし、年次休暇を時間単位で取得することができる日数は、1の年度につき5日以内とする。

3 理事長は、年次休暇を非常勤嘱託職員の請求する時季に与えなければならない。ただし、請求された時季に年次休暇を与えることが業務の正常な運営を妨げる場合においては、他の時季にこれを与えることができる。

4 年次休暇が10日以上付与された職員に対しては、付与日から1年以内に、当該職員の有する年次休暇日数のうち5日について、職員ごとにその時季を定めることにより取得させるものとする。ただし、前項の規定により職員が年次休暇を取得した場合は、当該取得した日数分を5日から控除するものとする。

5 1時間を単位として使用した年次休暇を日に換算する場合は、1週間の勤務時間を1週間の勤務日数で除して得た時間数(1時間未満を切り上げた時間とする。)をもって1日とする。

6 年次休暇は、第1項の規定により前1の年度に付与された年次休暇の残日数(20日を限度とする。)を当該期間に引き続く1の年度の期間に繰り越すことができる。

(病気休暇)

第40条 病気休暇は、非常勤嘱託職員が法人の業務又は通勤によらない負傷又は疾病(予防注射若しくは予防接種による著しい発熱等の場合又は生理日のため勤務が著しく困難な場合(3日を超えて休暇を必要とする場合であって、その超える期間に限る。)を含む。)のため療養する必要があり、その勤務しないことがやむを得ないと認められる場合の休暇で、次の表の1週間の勤務日数の区分に応じてそれぞれ定める日数の範囲内の期間において最小限必要と認める日数又は時間を付与することができる。この場合において、病気休暇の期間には、週休日及び休日を含むものとする。

1週間の勤務日数

5日以上

4日

3日

2日

1日

取得可能日数

125日

88日

63日

38日

13日

備考 1週間の勤務日数が5日以上の区分については、1週間の勤務日数が4日以下とされている職員で、1週間の勤務時間が29時間以上であるものを含む。

2 病気休暇は、無給とする。ただし、1の年度につき次の表の1週間の勤務日数の区分に応じてそれぞれ定める日数を限度とし、有給とする。

1週間の勤務日数

5日以上

4日

3日

2日

1日

有給日数

30日

7日

5日

3日

1日

備考 1週間の勤務日数が5日以上の区分については、1週間の勤務日数が4日以下とされている職員で、1週間の勤務時間が29時間以上であるものを含む。

(特別休暇)

第41条 非常勤嘱託職員に公立大学法人福山市立大学職員の勤務時間、休日及び休暇等に関する規程実施規程(令和3年法人規程第34号)別表第3特別休暇の基準の表の左欄に掲げる理由が生じた場合において、同表の右欄に定める時間又は期間を有給の特別休暇として付与することができる。この場合において、同表の15の項、21の項から24の項まで及び26の項の規定の適用については、これらの規定中「1の年」とあるのは、「1の年度」とする。ただし、同表の24の項及び25の項に規定する特別休暇にあっては常勤の職員に対し付与される日数に非常勤嘱託職員の勤務日数を常勤職員の勤務日数で除したものを乗じた日数(当該日数に1日未満の端数が生じたときは、これを四捨五入して得た日数とし、5日を超えないものとする。)とし、同表の25の項に規定する特別休暇にあっては引き続き在籍する期間が1年以上の者に限る。

2 第39条第2項の規定は、特別休暇の単位について準用する。

3 第39条第5項の規定は、1時間を単位として使用した特別休暇を日に換算する場合について準用する。

(介護休暇)

第42条 勤務時間等規程第17条第1項及び第2項の規定は、非常勤嘱託職員の介護休暇について準用する。

2 前項に規定する介護休暇は、無給の休暇とする。

3 介護休暇の単位は、1日又は1時間とする。

4 1時間を単位とする介護休暇は、1日を通じ、始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続した4時間(当該介護休暇と要介護者を異にする介護時間の承認を受けて勤務しない時間がある日については、当該4時間から当該介護時間の承認を受けて勤務しない時間を減じた時間)を超えない範囲内の時間とする。

(介護時間)

第43条 勤務時間等規程第18条第1項及び第2項の規定は、非常勤嘱託職員(1日につき定められた勤務時間が6時間15分以上である勤務日がある者に限る。)の介護時間について準用する。この場合において、同項中「2時間」とあるのは、「2時間(当該非常勤嘱託職員について1日につき定められた勤務時間から5時間45分を減じた時間が2時間を下回る場合は、当該減じた時間)」と読み替えるものとする。

2 前項に規定する介護時間は、無給の休暇とする。

3 介護時間の単位は、30分とする。

4 介護時間は、1日を通じ、始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続した2時間(公立大学法人福山市立大学職員育児休業規程(令和3年法人規程第35号。以下「育児休業規程」という。)第17条の規定による部分休業の承認を受けて勤務しない時間がある日については、当該2時間から当該部分休業の承認を受けて勤務しない時間を減じた時間)を超えない範囲内の時間とする。

(休暇の承認等)

第44条 病気休暇、特別休暇、介護休暇及び介護時間の承認並びに休暇の請求等の手続については、職員の例による。

(育児休業)

第45条 非常勤嘱託職員の育児休業及び育児部分休業については、育児休業規程で定める。

第6章 研修

(研修)

第46条 非常勤嘱託職員は、職務に関する必要な知識及び技能を向上させるため、研修に参加することを命じられた場合は、研修を受けなければならない。

第7章 表彰

(表彰)

第47条 非常勤嘱託職員が次の各号のいずれかに該当する場合には、審査の上、これを表彰する。

(1) 職務上特に顕著な功績があった場合

(2) 法人の名誉を高める功績があった場合

(3) 他の職員の模範となる功績があった場合

(4) その他理事長が表彰に値する功績があったと認める場合

2 職員の表彰に関し必要な事項については、職員の例による。

第8章 懲戒処分等

(懲戒処分等)

第48条 非常勤嘱託職員の懲戒処分等については、職員就業規則第8章の規定を準用する。

第9章 安全及び衛生

(安全及び衛生)

第49条 非常勤嘱託職員の安全及び衛生については、職員就業規則第9章の規定を準用する。

第10章 出張

(出張)

第50条 理事長は、業務上必要がある場合は、非常勤嘱託職員に出張を命じることができる。

2 出張を命じられた非常勤嘱託職員が出張を終えたときには、速やかにその旨を報告しなければならない。

第11章 災害補償

(災害補償)

第51条 業務上の災害又は通勤による災害に対する補償については、労基法及び労働者災害補償保険法の定めるところによる。

第12章 雑則

(様式)

第52条 この規則の施行に必要な申請書等の様式は、職員の例による。

(雑則)

第53条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、理事長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 法人成立の日の前日に福山市の会計年度任用職員であって、引き続き法人成立の日に法人職員となった者(以下「継続職員」という。)における第11条の適用については、同条第2項の適用を受けるものとする。

3 第39条第1項の規定にかかわらず継続職員の年次休暇の日数については、福山市の会計年度任用職員としての在職期間中における年次休暇の残日数(前1年度に付与された残日数(20日を超限度とする。))別表第1の日数を加えた日数とする。

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和5年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の公立大学法人福山市立大学非常勤嘱託職員就業規則の規定は、令和4年10月17日から適用する。

この規則は、公布の日から施行する。

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

この規則は、令和7年4月1日から施行する。ただし、第1条中公立大学法人福山市立大学職員就業規則第22条第2項第1号の改正規定、第2条中公立大学法人福山市立大学常勤嘱託職員就業規則第22条第2項第1号の改正規定、第3条中公立大学法人福山市立大学非常勤嘱託職員就業規則第23条第2項第1号の改正規定、第4条中公立大学法人福山市立大学特任教員就業規則第22条第2項第1号の改正規定及び第6条中公立大学法人福山市立大学臨時職員就業規則第19条第2項第1号の改正規定は、令和7年6月1日から施行する。

別表第1(第39条関係)

1の年度に付与する年次休暇日数

1週間当たりの勤務日数等

5日以上

4日

3日

2日

1日

1週間当たりの勤務時間

30時間以上

30時間未満

勤続年数

5年6か月未満

20日

16日

16日

12日

8日

4日

5年6か月以上6年6か月未満

20日

18日

16日

12日

8日

4日

6年6か月以上

20日

20日

16日

12日

8日

4日

別表第2(第39条関係)

年度の中途において新たに非常勤嘱託職員となった者の年次休暇日数

1週間の勤務日数

採用の日の属する月

5日以上

4日

3日

2日

1日

1週間当たりの勤務時間

30時間以上

30時間未満

4月

20日

16日

16日

12日

8日

4日

5月

18日

14日

14日

10日

7日

3日

6月

17日

13日

13日

10日

6日

3日

7月

15日

12日

12日

9日

6日

3日

8月

13日

10日

10日

7日

5日

2日

9月

12日

10日

9日

7日

4日

2日

10月

10日

8日

8日

6日

4日

2日

11月

8日

6日

6日

4日

3日

1日

12月

7日

5日

5日

4日

2日

1日

1月

5日

4日

4日

3日

2日

1日

2月

3日

2日

2日

1日

1日

0日

3月

2日

1日

1日

1日

0日

0日

公立大学法人福山市立大学非常勤嘱託職員就業規則

令和3年4月1日 法人規則第3号

(令和7年6月1日施行)

体系情報
法  人/ 人事・労務
沿革情報
令和3年4月1日 法人規則第3号
令和4年3月14日 法人規則第1号
令和5年2月22日 法人規則第1号
令和5年3月29日 法人規則第2号
令和5年4月12日 法人規則第3号
令和6年3月21日 法人規則第1号
令和7年3月31日 法人規則第1号