○公立大学法人福山市立大学借用資産貸付規程
令和3年4月1日
公立大学法人福山市立大学規程第99号
(目的)
第1条 この規程は、公立大学法人福山市立大学固定資産管理規程(令和3年法人規程第51号)第4条において準用する第21条の規定に基づき、公立大学法人福山市立大学(以下「法人」という。)が借用する固定資産(以下「借用資産」という。)の貸付けに関し必要な事項を定め、借用資産の適正かつ効果的な運用を図ることを目的とする。
(貸し付けることができる借用資産)
第2条 貸し付けることができる借用資産は、北本庄キャンパスの土地、建物及び構築物とする。
(貸付けの手続等)
第3条 借用資産の貸付けを受けようとする者は借用資産貸付申請書を、借用資産の短期貸付(貸付期間が1月未満の貸付けをいう。以下同じ。)を受けようとする者は借用資産短期貸付申請書を使用開始予定日の30日前までに公立大学法人福山市立大学会計規程実施規程(令和3年法人規程第47号)第2条第1項に規定する経理責任者へ提出し、理事長の許可を受けなければならない。
2 理事長は、前項の規定による申請を許可するときは、短期以外の貸付けにおいては借用資産貸付許可書(以下「許可書」という。)を、短期貸付においては借用資産短期貸付許可書(以下「短期許可書」という。)を申請者に交付するものとする。
3 理事長は貸付けを許可するに当たって必要な条件を付す場合は、許可書又は短期許可書に記載するものとする。
(1) 福山市が公用又は公共用のために使用するときは、3割減額とする。
(2) 法人の職員又は学生のために食堂、売店その他の福利厚生施設又は利便に資する施設を設置するときは、免除とする。
(3) 大学の後援団体及び同窓会が使用するときは、免除とする。
(4) 災害その他の緊急やむを得ない事態の発生により、応急施設として短期間その用に供するときは、免除とする。
(5) その他理事長が特に必要と認めるときは、減額又は免除とする。
3 既納の使用料は、返還しない。ただし、次条において準用する公立大学法人福山市立大学固定資産貸付規程(令和3年法人規程第51号。以下「貸付規程」という。)第11条第1号又は第2号の規定により貸付けの許可を変更したとき、又は使用者の責めに帰することができない事由により貸付けの許可を取り消したときは、使用料の全部又は一部を返還することができる。
(雑則)
第6条 この規程に定めるもののほか、借用資産の貸付けに関し必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規程は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行日の前日までに、福山市財産管理規則(昭和41年福山市規則第10号)第25条の規定によりされた許可については、この規程の定めるところによりされた許可とみなす。
附則
この規程は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第4条関係)
種別 | 使用料 |
電気事業、水道事業、ガス事業又は電気通信事業のために貸し付ける場合 | 福山市行政財産の使用料に関する条例(昭和41年福山市条例第22号)の例により算出した額 |
自動販売機 |
別表第2(第4条関係)
種別 | 単位 | 使用料 | 夜間照明使用料 (1時間当たり) |
グランド | 1時間 | 1,200円 | 1,560円 |
テニスコート | 1面/1時間 | 510円 | 840円 (1/2点灯は、半額) |
(注1)使用料には、消費税を含む。
(注2)1時間未満の端数は、1時間として計算する。
(注3)営利又は営業の目的で使用する場合は、200パーセントに相当する額を使用料の額とする。