○公立大学法人福山市立大学嘱託職員等の給与及び費用弁償に関する規程実施規程

令和3年4月1日

公立大学法人福山市立大学規程第85号

(フルタイム職員の給料の支給)

第2条 給与を月額で支給するフルタイム職員の給料の支給日は、毎月16日とする。

2 給与を日額で支給するフルタイム職員の給料の支給日は、当該職員が勤務した月の翌月10日とする。

3 前2項に規定する給料の支給日が休日(公立大学法人福山市立大学職員の勤務時間、休日及び休暇等に関する規程(令和3年法人規程第33号)第11条に規定する休日をいう。以下同じ。)、日曜日又は土曜日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い休日、日曜日又は土曜日でない日を支給日とする。

4 理事長は、特別の事情により前3項の規定により難いと認めるときは、これらの規定にかかわらず、別に給料の支給日を定めることができる。

(フルタイム職員の通勤手当)

第3条 フルタイム職員の通勤手当は、公立大学法人福山市立大学職員給与規程(令和3年法人規程第23号。以下「給与規程」という。)に規定する一般職給料表の適用を受ける職員(以下「一般職員」という。)の例により支給する。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる者の通勤手当は、それぞれ当該各号に定めるところにより支給する。

(1) 給与を日額で支給するフルタイム職員で給与規程第17条第1項第2号に規定する自動車等(以下「自動車等」という。)を使用することを常例とするものの当該自動車等の使用に係る1日当たりの通勤手当の額は、同条第2項第2号に定める額を20で除して得た額とし、1月の通勤手当の合計額が同号に定める額を超えない範囲内で日額の通勤手当として支給する。

(2) 月の中途から新たにフルタイム職員となった者及び月の中途で退職したフルタイム職員で通勤のため交通機関を利用してその運賃を負担することを常例とするものの当該交通機関の利用に係る当該月の通勤手当は、当該交通機関の定期券又は回数乗車券等のいずれか最も経済的かつ合理的であると認められる方法によって支給する。

(3) 月の中途から新たに給与を月額で支給するフルタイム職員となった者及び月の中途で退職した給与を月額で支給するフルタイム職員で自動車等を使用することを常例とするものの当該自動車等の使用に係る当該月の通勤手当は、その給与期間の現日数から週休日の日数を差し引いた日数を基礎とした日割による計算(以下「日割計算」という。)によって支給する。

3 理事長は、職務の特殊性等により前2項の規定により難いと認めるときは、前2項の規定にかかわらず、通勤手当の支給について別に定めることができる。

(フルタイム職員の期末手当)

第4条 フルタイム職員の期末手当は、嘱託職員等(あらかじめ定められた週の正規の勤務時間が20時間以上の者又はこれに相当するものとして理事長が認める者に限る。次条第1項及び第9条において同じ。)として引き続く雇用期間が2月以上の者に支給する。

(フルタイム職員の勤勉手当)

第5条 フルタイム職員の勤勉手当は、嘱託職員等として引き続く雇用期間が2月以上の者に支給する。

2 前項の勤勉手当の額は、嘱託職員給与規程第7条第2項前段の勤勉手当基礎額にその職員の勤務成績による割合(以下この条において「成績率」という。)と勤務期間による割合とを乗じて得た額とする。

3 フルタイム職員の成績率は、当該職員の人事評価の結果に基づき、当該職員が次の各号のいずれに該当するかに応じ、当該各号に定める割合(第1号及び第3号にあっては、これらの規定に定める割合の範囲内において、理事長が定める割合)とする。

(1) 勤務成績が優秀な職員 100分の102.5超

(2) 勤務成績が良好な職員 100分の102.5

(3) 勤務成績が良好でない職員 100分の102.5未満

(給与を日額で支給するフルタイム職員が勤務しなかった時間の端数処理)

第6条 給与を日額で支給するフルタイム職員が勤務しなかった時間数は、その日の全時間数によるものとし、その時間数に1時間未満の端数が生じた場合においては、その端数が45分以上のときは45分とし、30分以上45分未満のときは30分とし、15分以上30分未満のときは15分とし、15分未満のときは切り捨てる。

(給与を日額で支給するフルタイム職員の勤務1時間当たりの給与額の算出)

第7条 嘱託職員給与規程第10条第2号に規定する日額による支給の場合の勤務1時間当たりの給与額は、給料の日額を7.75で除して得た額とする。

(パートタイム職員の報酬の支給)

第8条 報酬を月額で支給するパートタイム職員の報酬の支給日は、毎月16日とする。

2 報酬を日額で支給するパートタイム職員の報酬の支給日は、当該職員が勤務した月の翌月10日とする。

3 前2項に規定する報酬の支給日が休日、日曜日又は土曜日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い休日、日曜日又は土曜日でない日を支給日とする。

4 理事長は、特別の事情により前3項の規定により難いと認めるときは、これらの規定にかかわらず、別に報酬の支給日を定めることができる。

(パートタイム職員の期末手当)

第9条 パートタイム職員の期末手当は、嘱託職員等として引き続く雇用期間が2月以上の者に支給する。

(パートタイム職員の勤勉手当)

第9条の2 パートタイム職員の勤勉手当は、嘱託職員等として引き続く雇用期間が2月以上の者に支給する。

2 前項の勤勉手当の額は、嘱託職員給与規程第15条の2第2項前段の勤勉手当基礎額にその職員の勤務成績による割合(以下この条において「成績率」という。)と勤務期間による割合とを乗じて得た額とする。

3 パートタイム職員の成績率は、当該職員の人事評価の結果に基づき、当該職員が次の各号のいずれに該当するかに応じ、当該各号に定める割合(第1号及び第3号にあっては、これらの規定に定める割合の範囲内において、理事長が定める割合)とする。

(1) 勤務成績が優秀な職員 100分の47.5超

(2) 勤務成績が良好な職員 100分の47.5

(3) 勤務成績が良好でない職員 100分の47.5未満

(報酬を日額で支給するパートタイム職員が勤務しなかった時間の端数処理)

第10条 報酬を日額で支給するパートタイム職員が勤務しなかった時間数は、その日の全時間数によるものとし、その時間数に1時間未満の端数が生じた場合においては、その端数が45分以上のときは45分とし、30分以上45分未満のときは30分とし、15分以上30分未満のときは15分とし、15分未満のときは切り捨てる。

(パートタイム職員の勤務1時間当たりの報酬額の算出)

第11条 嘱託職員給与規程第18条に規定するパートタイム職員の勤務1時間当たりの報酬額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じて、当該各号に掲げる額とする。

(1) 報酬を月額で支給するパートタイム職員 基本報酬の月額に12を乗じ、その額を1週間当たりの勤務時間に52を乗じたものから1日当たりの勤務時間に休日の日数を乗じたものを減じたもので除して得た額

(2) 報酬を日額で支給するパートタイム職員 基本報酬の日額を1日当たりの勤務時間で除して得た額

(パートタイム職員の通勤に係る費用弁償)

第12条 パートタイム職員の通勤に係る費用弁償は、一般職員の例により支給する。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる者の通勤に係る費用弁償は、それぞれ当該各号に定めるところにより支給する。

(1) 給与を月額で支給するパートタイム職員で週の勤務日数が5日未満であるもののうち、通勤のため交通機関を利用してその運賃を負担することを常例とするものの当該交通機関の利用に係る当該月の通勤に係る費用弁償は、当該交通機関の定期券又は週の勤務日数に4を乗じて得た回数に1を加えた回数分の回数乗車券等の額のいずれか最も経済的かつ合理的であると認められる方法によって支給する。

(2) 給与を月額で支給するパートタイム職員で週の勤務日数が5日未満であるもののうち、自動車等を使用することを常例とするものの当該自動車等の使用に係る1月当たりの通勤に係る費用弁償は、給与規程第17条第2項第2号に定める額を5で除して得た額に週の勤務日数を乗じた額を支給する。

(3) 報酬を日額で支給するパートタイム職員で自動車等を使用することを常例とするものの当該自動車等の使用に係る1日当たりの通勤に係る費用弁償の額は、給与規程第17条第2項第2号に定める額を20で除して得た額とし、1月の通勤に係る費用弁償の合計額が同号に定める額を超えない範囲内で日額の通勤に係る費用弁償として支給する。

(4) 月の中途から新たにパートタイム職員となった者及び月の中途で退職したパートタイム職員で通勤のため交通機関を利用してその運賃を負担することを常例とするものの当該交通機関の利用に係る当該月の通勤に係る費用弁償は、当該交通機関の定期券又は回数乗車券等のいずれか最も経済的かつ合理的であると認められる方法によって支給する。

(5) 月の中途から新たに報酬を月額で支給するパートタイム職員となった者及び月の中途で退職した報酬を月額で支給するパートタイム職員で自動車等を使用することを常例とするものの当該自動車等の使用に係る当該月の通勤に係る費用弁償は、日割計算によって支給する。

3 理事長は、職務の特殊性等により前2項の規定により難いと認めるときは、前2項の規定にかかわらず、通勤に係る費用弁償について別に定めることができる。

(時間及び給与の端数計算)

第13条 給与を日額で支給する嘱託職員等の給与の計算について、1時間未満の端数が生じたときは、第6条及び第10条の規定によって勤務しなかった時間数を計算する場合を除き、給与期間について生じた1時間未満の端数が45分を超え1時間未満のときは1時間とし、30分を超え45分以下のときは45分とし、15分を超え30分以下のときは30分とし、15分以下のときは15分とし、1円未満の端数が生じたときは、一般職員の給与の計算方法に準じるものとする。

(雑則)

第14条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、理事長が別に定める。

この規程は、令和3年4月1日から施行する。

この規程は、公布の日から施行し、改正後の公立大学法人福山市立大学嘱託職員等の給与及び費用弁償に関する規程実施規程の規定は、令和4年4月1日から適用する。

 抄

(施行期日等)

第1条 この規程は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条、第8条及び第10条の規定は、令和5年4月1日から施行する。

2 第3条の規定(公立大学法人福山市立大学職員給与規程(以下「給与規程」という。)第31条第2項の改正規定を除く。次条において同じ。)による改正後の給与規程(次条において「改正後の給与規程」という。)の規定は令和4年4月1日から、第1条の規定による改正後の公立大学法人福山市立大学役員報酬等規程の規定、第3条の規定(給与規程第31条第2項の改正規定に限る。)による改正後の給与規程の規定、第5条の規定による改正後の公立大学法人福山市立大学職員給与規程実施規程の規定、第7条の規定による改正後の公立大学法人福山市立大学嘱託職員等の給与及び費用弁償に関する規程の規定及び第9条の規定による改正後の公立大学法人福山市立大学嘱託職員等の給与及び費用弁償に関する規程実施規程の規定は令和4年12月1日から適用する。

 抄

(施行期日等)

第1条 この規程は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条、第7条、第9条及び第11条の規定は、令和6年4月1日から施行する。

2 第3条の規定(公立大学法人福山市立大学職員給与規程(以下「給与規程」という。)別表第1及び別表第2の改正規定に限る。次条において同じ。)による改正後の給与規程(次条において「改正後の給与規程」という。)の規定は令和5年4月1日から、第1条の規定による改正後の公立大学法人福山市立大学役員報酬等規程の規定、第3条の規定(給与規程第28条第2項及び第3項並びに第31条第2項の改正規定に限る。)による改正後の給与規程の規定、第5条の規定による改正後の公立大学法人福山市立大学職員給与規程実施規程の規定、第8条の規定による改正後の公立大学法人福山市立大学嘱託職員等の給与及び費用弁償に関する規程の規定及び第10条の規定による改正後の公立大学法人福山市立大学嘱託職員等の給与及び費用弁償に関する規程実施規程の規定は令和5年12月1日から適用する。

公立大学法人福山市立大学嘱託職員等の給与及び費用弁償に関する規程実施規程

令和3年4月1日 法人規程第85号

(令和6年4月1日施行)