○公立大学法人福山市立大学嘱託職員等の給与及び費用弁償に関する規程

令和3年4月1日

公立大学法人福山市立大学規程第84号

(嘱託職員等の給与)

第2条 嘱託職員等の給与は1週間当たりの通常の勤務時間が常時勤務を要する職を占める職員の1週間当たりの通常の勤務時間と同一の時間である職員(以下「フルタイム職員」という。)にあっては給料並びに地域手当、通勤手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、期末手当及び勤勉手当とし1週間当たりの通常の勤務時間が常時勤務を要する職を占める職員の1週間当たりの通常の勤務時間に比し短い時間である職員(以下「パートタイム職員」という。)にあっては報酬、期末手当及び勤勉手当とする。ただし、フルタイム職員のうち、常勤嘱託職員就業規則の適用を受けるものにあっては、給料並びに地域手当、通勤手当、扶養手当、住居手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、期末手当及び勤勉手当とする。

2 嘱託職員等(嘱託職員等が死亡により退職した場合にあっては、その者の遺族)から申出があったときは、給与の全部又は一部を口座振替の方法により支払うことができる。

3 業務について生じた費用の弁償は、給与には含まれない。

(フルタイム職員の給料)

第3条 フルタイム職員の給料は、月額又は日額のいずれかで支給するものとし、その額は、次の表の区分の欄に掲げる嘱託職員等の区分に応じ、同表の月額による給料の額の欄に定める額(日額で支給する場合にあっては、同表の月額による給料の額の欄に定める額を21で除して得た額(その額に10円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額))の範囲内で、給与規程に規定する一般職給料表の適用を受ける職員(以下「一般職員」という。)との権衡を考慮して、理事長が定める。

区分

月額による給料の額


教育業務に従事する嘱託職員等

450,000

上記に掲げる業務以外の業務に従事する嘱託職員等

400,000

(フルタイム職員の給料の支給)

第4条 フルタイム職員の給料の計算期間は、月の1日から末日までとする。

2 フルタイム職員の給料の支給日は、別に定める。

(フルタイム職員の地域手当等)

第5条 フルタイム職員の、地域手当、扶養手当、住居手当、時間外勤務手当、休日勤務手当及び夜間勤務手当は、一般職員の例により支給する。

2 フルタイム職員の通勤手当は、一般職員との権衡及び当該フルタイム職員の雇用期間を考慮して、理事長が定める。

3 フルタイム職員の地域手当及び通勤手当は、月額又は日額のいずれかで支給するものとし、月額又は日額の算定に関し必要な事項は、理事長が定める。

(フルタイム職員の期末手当)

第6条 フルタイム職員の期末手当は、3月1日、6月1日及び12月1日(以下この条及び第15条においてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職するフルタイム職員に対して支給する。

2 前項の期末手当の額は、期末手当基礎額に、3月に支給する場合には100分の25、6月に支給する場合には100分の112.5、12月に支給する場合には100分の115を乗じて得た額に、基準日以前3月以内(基準日が12月1日であるときは、6月以内)の期間におけるその者の引き続いた在職期間の区分に応じて、給与規程第28条第2項の表に定める割合を乗じて得た額とする。

3 前項の期末手当基礎額は、それぞれその基準日現在において、フルタイム職員が受けるべき給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額(給料及びこれに対する地域手当を日額で支給する場合にあっては、フルタイム職員が受けるべき給料の日額及びこれに対する地域手当の日額の合計額に21を乗じて得た額)とする。

4 前3項に定めるもののほか、フルタイム職員の期末手当の支給に関し必要な事項は、一般職員の例による。

(フルタイム職員の勤勉手当)

第7条 フルタイム職員の勤勉手当は、6月1日及び12月1日(以下この条及び15条の2においてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職するフルタイム職員に対し、その者の基準日以前における直近の人事評価の結果及び基準日以前6月以内の期間におけるその者の勤務の状況に応じて支給する。

2 前項の勤勉手当の額は、勤勉手当基礎額に、給与規程第31条第2項で定める割合を乗じて得た額とする。この場合において、理事長が支給する勤勉手当の総額は、その者に所属するフルタイム職員の勤勉手当基礎額に100分の107.5を乗じて得た額の総額を超えてはならない。

3 前項の勤勉手当基礎額は、それぞれその基準日現在において、フルタイム職員が受けるべき給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額(給料及びこれに対する地域手当を日額で支給する場合にあっては、フルタイム職員が受けるべき給料の日額及びこれに対する地域手当の日額の合計額に21を乗じて得た額)とする。

4 前3項に定めるもののほか、フルタイム職員の勤勉手当の支給に関し必要な事項は、一般職員の例による。

(フルタイム職員の給与の減額等)

第8条 フルタイム職員が勤務しないときは、その勤務しないことにつき理事長の承認があった場合(公立大学法人福山市立大学職員育児休業規程(令和3年法人規程第35号)第17条第1項の規定による部分休業(以下「部分休業」という。)の承認を受けた場合及び理事長が特に認めた場合を除く。)を除くほか、給与を月額で支給するフルタイム職員の場合にあってはその勤務しない1時間につき第10条に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額した給与を支給し、給与を日額で支給するフルタイム職員の場合にあってはその勤務しなかった日又は時間について給与を支給しない。

(端数計算)

第9条 前条に規定する勤務1時間当たりの給与額並びに時間外勤務手当、休日勤務手当及び夜間勤務手当の額を算定する場合において、当該額に、50銭未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50銭以上1円未満の端数を生じたときはこれを1円に切り上げるものとする。

(フルタイム職員の勤務1時間当たりの給与額の算出)

第10条 フルタイム職員の給料並びに時間外勤務手当、休日勤務手当及び夜間勤務手当を支給する場合における勤務1時間当たりの給与額は、次の各号に掲げる場合に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 月額による支給の場合 給与規程第25条の規定を準用して算出した額

(2) 日額による支給の場合 理事長が別に定める額

(パートタイム職員の報酬)

第11条 パートタイム職員の報酬は、基本報酬のほか地域手当、時間外勤務手当、休日勤務手当及び夜間勤務手当に相当する報酬とする。

(パートタイム職員の基本報酬)

第12条 パートタイム職員の基本報酬は、月額又は日額で支給するものとし、その額は、第3条の表区分の欄に掲げる嘱託職員等の区分に応じ、同表の月額による給料の額の欄に定める額(日額で支給する場合にあっては、月額による給料の額の欄に定める額を21で除して得た額(その額に10円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額))の範囲内で、フルタイム職員との権衡を考慮して、理事長が定める。

2 前項の規定にかかわらず、高度専門業務に従事するパートタイム職員の基本報酬は、月額又は日額のいずれかで支給するものとし、その額は、850,000円(日額で支給する場合にあっては、40,470円)の範囲内で、理事長が定める。

(パートタイム職員の地域手当に相当する報酬等)

第13条 パートタイム職員の地域手当、時間外勤務手当、休日勤務手当及び夜間勤務手当に相当する報酬は、一般職員の例により支給する。

2 パートタイム職員の地域手当に相当する報酬は、月額又は日額のいずれかで支給するものとし、月額又は日額の算定に関し必要な事項は、理事長が定める。

(パートタイム職員の報酬の支給)

第14条 パートタイム職員の報酬の計算期間は、月の1日から末日までとする。ただし、これにより難い場合は、理事長が定める。

2 パートタイム職員の報酬の支給日は、別に定める。

(パートタイム職員の期末手当)

第15条 パートタイム職員の期末手当は、基準日にそれぞれ在職するパートタイム職員(雇用期間及び勤務時間を考慮して、理事長が定める職員を除く。)に対して支給する。

2 前項の期末手当の額は、期末手当基礎額に、3月に支給する場合には100分の25、6月に支給する場合には100分の112.5、12月に支給する場合には100分の115を乗じて得た額に、基準日以前3月以内(基準日が12月1日であるときは、6月以内)の期間におけるその者の引き続いた在職期間の区分に応じて、給与規程第28条第2項の表に定める割合を乗じて得た額とする。

3 前項の期末手当基礎額は、それぞれその基準日現在において、パートタイム職員が受けるべき基本報酬の月額及びこれに対する地域手当に相当する報酬の月額の合計額(基本報酬及びこれに対する地域手当に相当する報酬を日額で支給する場合にあっては、パートタイム職員が受けるべき基本報酬及びこれに対する地域手当に相当する報酬の合計額を理事長が定める方法により1月当たりの報酬の額に換算した額)とする。

4 前3項に定めるもののほか、パートタイム職員の期末手当の支給に関し必要な事項は、一般職員の例による。

(パートタイム職員の勤勉手当)

第15条の2 パートタイム職員の勤勉手当は、基準日にそれぞれ在職するパートタイム職員(雇用期間及び勤務時間を考慮して、理事長が定める職員を除く。)に対し、その者の基準日以前における直近の人事評価の結果及び基準日以前6月以内の期間におけるその者の勤務の状況に応じて支給する。

2 前項の勤勉手当の額は、勤勉手当基礎額に、給与規程第31条第2項で定める割合を乗じて得た額とする。この場合において、理事長が支給する勤勉手当の総額は、その者に所属するパートタイム職員の勤勉手当基礎額に100分の107.5を乗じて得た額の総額を超えてはならない。

3 前項の勤勉手当基礎額は、それぞれその基準日現在において、パートタイム職員が受けるべき基本報酬の月額及びこれに対する地域手当に相当する報酬の月額の合計額(基本報酬及びこれに対する地域手当に相当する報酬を日額で支給する場合にあっては、パートタイム職員が受けるべき基本報酬及びこれに対する地域手当に相当する報酬の合計額を理事長が定める方法により1月当たりの報酬の額に換算した額)とする。

4 前3項に定めるもののほか、パートタイム職員の勤勉手当の支給に関し必要な事項は、一般職員の例による。

(パートタイム職員の報酬の減額等)

第16条 パートタイム職員が勤務しないときは、その勤務しないことにつき理事長の承認があった場合(部分休業の承認を受けた場合及び理事長が特に認めた場合を除く。)を除くほか、報酬を月額で支給するパートタイム職員の場合にあってはその勤務しない1時間につき第18条に規定する勤務1時間当たりの報酬額を減額した報酬を支給し、報酬を日額で支給するパートタイム職員の場合にあってはその勤務しなかった日又は時間について報酬を支給しない。

(端数計算)

第17条 前条に規定する勤務1時間当たりの報酬額並びに時間外勤務手当、休日勤務手当及び夜間勤務手当に相当する報酬の額を算定する場合において、当該額に、50銭未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50銭以上1円未満の端数を生じたときはこれを1円に切り上げるものとする。

(パートタイム職員の勤務1時間当たりの報酬の算出)

第18条 パートタイム職員の基本報酬並びに時間外勤務手当、休日勤務手当及び夜間勤務手当に相当する報酬を支給する場合における勤務1時間当たりの報酬額は、理事長が別に定める額とする。

(パートタイム職員の費用弁償)

第19条 パートタイム職員の通勤に係る費用弁償は、一般職員との権衡並びに当該パートタイム職員の雇用期間及び勤務の日数を考慮して、理事長が定める。

2 パートタイム職員の業務のための旅行に係る費用弁償は、一般職員との権衡及び当該パートタイム職員の職務の内容を考慮して、理事長が定める。

(嘱託職員等の休職者の給与)

第20条 嘱託職員等の休職者の給与については、理事長が定める。

(嘱託職員等の給与改定の実施時期等の取扱い)

第21条 嘱託職員等(理事長が定める者を除く。)の給与改定(パートタイム職員の通勤に係る費用弁償を含む。以下この条において同じ。)の実施時期等の取扱いは、一般職員の例による。

2 前項の理事長が定める者の給与改定の実施時期等の取扱いは、理事長が別に定める。

(嘱託職員等の給与の特例)

第22条 第2条から前条までの規定にかかわらず、職務の特殊性等を考慮して理事長が特に必要と認める嘱託職員等の給与については、一般職員との権衡及びその職務の特殊性等を考慮して、理事長が定める。

(その他の事項)

第23条 この規程に定めるもののほか、嘱託職員等の給与及び費用弁償の支給に関し必要な事項は、一般職員の例による。

(雑則)

第24条 この規程の施行に関し必要な事項は、別に定める。

この規程は、令和3年4月1日から施行する。

(施行期日)

第1条 この規程は、公布の日から施行する。

(令和4年3月に支給する期末手当に関する特例措置)

第2条 令和4年3月に支給する期末手当の額は、公立大学法人福山市立大学職員給与規程(以下この条において「給与規程」という。)第20条第1項から第3項まで、第5項若しくは第6項若しくは第1条の規定による改正後の給与規程(以下この条において「改正後の給与規程」という。)第28条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第6項まで(公立大学法人福山市立大学職員育児休業規程(令和3年法人規程第35号)第15条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)又は第2条の規定による改正後の公立大学法人福山市立大学嘱託職員等の給与及び費用弁償に関する規程第6条第2項から第4項まで若しくは第15条第2項から第4項までの規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この条において「基準額」という。)から、令和3年12月に支給された期末手当の額に、同月1日(同日前1月以内に退職した者にあっては、当該退職をした日)における次の各号に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める割合を乗じて得た額(以下この条において「調整額」という。)を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

(1) 第2号に掲げる職員以外の職員(公立大学法人福山市立大学嘱託職員等の給与及び費用弁償に関する規程第2条第1項に規定するパートタイム職員を除く。) 115分の15(改正後の給与規程第28条第2項に規定する管理職員にあっては、95分の15)

(2) 給与規程第5条第5項に規定する再雇用職員 67.5分の10(改正後の給与規程第28条第2項に規定する管理職員にあっては、57.5分の10)

 抄

(施行期日等)

第1条 この規程は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条、第8条及び第10条の規定は、令和5年4月1日から施行する。

2 第3条の規定(公立大学法人福山市立大学職員給与規程(以下「給与規程」という。)第31条第2項の改正規定を除く。次条において同じ。)による改正後の給与規程(次条において「改正後の給与規程」という。)の規定は令和4年4月1日から、第1条の規定による改正後の公立大学法人福山市立大学役員報酬等規程の規定、第3条の規定(給与規程第31条第2項の改正規定に限る。)による改正後の給与規程の規定、第5条の規定による改正後の公立大学法人福山市立大学職員給与規程実施規程の規定、第7条の規定による改正後の公立大学法人福山市立大学嘱託職員等の給与及び費用弁償に関する規程の規定及び第9条の規定による改正後の公立大学法人福山市立大学嘱託職員等の給与及び費用弁償に関する規程実施規程の規定は令和4年12月1日から適用する。

 抄

(施行期日等)

第1条 この規程は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条、第7条、第9条及び第11条の規定は、令和6年4月1日から施行する。

2 第3条の規定(公立大学法人福山市立大学職員給与規程(以下「給与規程」という。)別表第1及び別表第2の改正規定に限る。次条において同じ。)による改正後の給与規程(次条において「改正後の給与規程」という。)の規定は令和5年4月1日から、第1条の規定による改正後の公立大学法人福山市立大学役員報酬等規程の規定、第3条の規定(給与規程第28条第2項及び第3項並びに第31条第2項の改正規定に限る。)による改正後の給与規程の規定、第5条の規定による改正後の公立大学法人福山市立大学職員給与規程実施規程の規定、第8条の規定による改正後の公立大学法人福山市立大学嘱託職員等の給与及び費用弁償に関する規程の規定及び第10条の規定による改正後の公立大学法人福山市立大学嘱託職員等の給与及び費用弁償に関する規程実施規程の規定は令和5年12月1日から適用する。

 抄

(施行期日等)

第1条 この規程は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 

(2) 第2条、第4条、第6条、第9条及び第11条の規定 令和7年4月1日

2 第3条の規定(給与規程別表第1及び別表第2の改正規定に限る。)による改正後の給与規程の規定、第8条の規定(公立大学法人福山市立大学嘱託職員等の給与及び費用弁償に関する規程(以下「嘱託等給与規程」という。)第6条第2項、第7条第2項及び第15条第2項の改正規定を除く。)による改正後の嘱託等給与規程の規定及び第10条の規定(公立大学法人福山市立大学嘱託職員等の給与及び費用弁償に関する規程実施規程(以下「嘱託等給与規程実施規程」という。)第5条第3項の改正規定を除く。)による改正後の嘱託等給与規程実施規程の規定は令和6年4月1日から、第1条の規定による改正後の公立大学法人福山市立大学役員報酬等規程(以下「改正後の役員報酬等規程」という。)第2条第5項の規定、第3条の規定(給与規程第28条第2項及び第3項並びに第31条第2項の改正規定に限る。)による改正後の給与規程の規定、第5条の規定、第8条の規定(嘱託等給与規程第6条第2項、第7条第2項及び第15条第2項の改正規定に限る。)による改正後の嘱託等給与規程の規定及び第10条の規定(嘱託等給与規程実施規程第5条第3項の改正規定に限る。)による改正後の嘱託等給与規程実施規程の規定は同年12月1日から適用する。

(期末手当等の内払)

第2条

2 第3条の規定(給与規程第8条第3項の改正規定を除く。以下この項において同じ。)による改正後の給与規程(以下この項において「第3条改正後給与規程」という。)又は第8条の規定による改正後の嘱託等給与規程(以下この項において「改正後の嘱託等給与規程」という。)の規定を適用する場合においては、第3条の規定による改正前の給与規程又は第8条の規定による改正前の嘱託等給与規程の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ第3条改正後給与規程又は改正後の嘱託等給与規程の規定による給与の内払とみなす。

第7条 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な経過措置は、理事長が別に定める。

 抄

(施行期日等)

第1条 この規程は、公布の日から施行する。

2 第3条の規定(公立大学法人福山市立大学職員給与規程(以下「給与規程」という。)第28条第2項及び第3項並びに第31条第2項の改正規定を除く。)による改正後の給与規程の規定、第5条の規定(公立大学法人福山市立大学職員給与規程実施規程(以下「給与規程実施規程」という。)第80条第3項及び第4項の改正規定を除く。)による改正後の給与規程実施規程の規定、第7条の規定(初任給等基準規程第12条の改正規定を除く。)による改正後の初任給等基準規程の規定、第8条の規定(公立大学法人福山市立大学嘱託職員等の給与及び費用弁償に関する規程(以下「嘱託等給与規程」という。)第21条の改正規定に限る。)による改正後の嘱託等給与規程の規定及び第10条の規定(公立大学法人福山市立大学嘱託職員等の給与及び費用弁償に関する規程実施規程(以下「嘱託等給与規程実施規程」という。)第14条の改正規定に限る。)による改正後の嘱託等給与規程実施規程の規定は令和7年4月1日から、第1条の規定による改正後の公立大学法人福山市立大学役員報酬等規程の規定、第3条の規定(給与規程第28条第2項及び第3項並びに第31条第2項の改正規定に限る。)による改正後の給与規程の規定、第5条の規定(給与規程実施規程第80条第3項及び第4項の改正規定に限る。)による改正後の給与規程実施規程の規定、第8条の規定(嘱託等給与規程第21条の改正規定を除く。)による改正後の嘱託等給与規程の規定及び第10条の規定(嘱託等給与規程実施規程第14条の改正規定を除く。)による改正後の嘱託等給与規程実施規程は同年12月1日から適用する。

公立大学法人福山市立大学嘱託職員等の給与及び費用弁償に関する規程

令和3年4月1日 法人規程第84号

(令和7年12月18日施行)

体系情報
法  人/ 人事・労務
沿革情報
令和3年4月1日 法人規程第84号
令和4年2月22日 法人規程第4号
令和4年12月19日 法人規程第12号
令和5年12月19日 法人規程第13号
令和6年12月27日 法人規程第35号
令和7年12月18日 法人規程第17号