○公立大学法人福山市立大学嘱託職員等の休職者の給与に関する要綱
令和3年4月1日
(趣旨)
第1条 この要綱は、公立大学法人福山市立大学嘱託職員等の給与及び費用弁償に関する規程(令和3年法人規程第84号)第20条の規定に基づき、嘱託職員、特任教員及び臨時職員(以下「嘱託職員等」という。)の休職者の給与に関し必要な事項を定めるものとする。
(休職者の給与)
第2条 嘱託職員等が業務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。)により負傷し、若しくは疾病にかかり、公立大学法人福山市立大学常勤嘱託職員就業規則(令和3年法人規則第2号。以下「常勤嘱託職員就業規則」という。)第15条第1項第1号、公立大学法人福山市立大学非常勤嘱託職員就業規則(令和3年法人規則第3号。以下「非常勤嘱託職員就業規則」という。)第16条第1項第1号、公立大学法人福山市立大学特任教員就業規則(令和3年法人規則第4号。以下「特任教員就業規則」という。)第15条第1項1号又は公立大学法人福山市立大学臨時職員就業規則就業規則(令和3年法人規則第6号。以下「臨時職員就業規則」という。)第13条第1項1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中その給与の全額を支給する。
2 嘱託職員等が前項以外の心身の故障により常勤嘱託職員就業規則第15条第1項第1号、非常勤嘱託職員就業規則第16条第1項第1号、特任教員就業規則第15条第1項第1号又は臨時職員就業規則第13条第1項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中、給与を支給しない。ただし、休職の期間が満1年に達するまではこれに期末手当の100分の80を支給することができる。
3 嘱託職員等が常勤嘱託職員就業規則第15条第1項第2号、非常勤嘱託職員就業規則第16条第1項第2号、特任教員就業規則第15条第1項第2号又は臨時職員就業規則第13条第1項第2号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中これに給料及び理事長が必要と認める手当又はこれらに相当する報酬のそれぞれ100分の60以内を支給することができる。
(雑則)
第3条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、理事長が別に定める。
附則
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。