○公立大学法人福山市立大学情報セキュリティ基本要綱
令和4年3月11日
(目的)
第1条 公立大学法人福山市立大学情報セキュリティ基本要綱(以下「基本要綱」という。)は、福山市立大学(以下「本学」という。)における情報システムを安心安全に運用するため、情報及び情報システムの情報セキュリティ対策について基本的な事項を定め、もって本学の保有する情報の保護と活用及び情報セキュリティ水準の適切な維持向上を図ることとする。
(適用範囲)
第2条 基本要綱において適用対象とする者は、全ての教職員、並びに利用者及び臨時利用者とする。
2 基本要綱において適用対象とする情報は、以下の情報とする。
(1) 教職員等が職務上使用することを目的として本学が調達し、又は開発した情報処理若しくは通信の用に供するシステム及び外部電磁的記録媒体に記録された情報(当該情報システムから出力された書面に記載された情報及び書面から情報システムに入力された情報を含む。)
(2) その他の情報システム又は外部電磁的記録媒体に記録された情報(当該情報システムから出力された書面に記載された情報及び書面から情報システムに入力された情報を含む。)であって、教職員等が職務上取り扱う情報
(3) 前各号のほか、本学が調達し、又は開発した情報システムの設計又は運用管理に関する情報
(1) 実施要領・手順 基本要綱に定められた対策内容を個別の情報システムや業務において運用するため、あらかじめ定める必要のある具体的な規程や基準をいう。
(2) 学生等 本学通則に定める学部学生、大学院学生、研究生、研究員、研修員及び研究者等、その他、部局総括責任者が認めた者をいう。
(3) 機器等 情報システムの構成要素(サーバ装置、端末、通信回線装置、複合機、特定用途機器等、ソフトウェア等)、外部電磁的記録媒体等の総称をいう。
(4) 教職員等 本学を設置する法人の役員及び、本学に勤務する常勤又は非常勤の教職員(派遣職員を含む)その他、部局総括責任者が認めた者をいう。
(5) 業務委託 本学の業務の一部又は全部について、契約をもって外部の者に実施させることをいう。「委任」「準委任」「請負」といった契約形態を問わず、全て含むものとする。ただし、当該業務において本学の情報を取り扱わせる場合に限る。
(6) 記録媒体 情報が記録され、又は記録される有体物をいう。記録媒体には、文字、図形等人の知覚によって認識されることができる情報が記載された紙その他の有体物(以下「書面」という。)と、電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、情報システムによる情報処理の用に供されるもの(以下「電磁的記録」という。)に係る記録媒体(以下「電磁的記録媒体」という。)がある。また、電磁的記録媒体には、サーバ装置、端末、通信回線装置等に内蔵される内臓電磁的記録媒体と、USBメモリ、外付けハードディスクドライブ、DVD―R等の外部電磁的記録媒体がある。
(7) サーバ装置 情報システムの構成要素である機器のうち、通信回線等を経由して接続してきた端末等に対して、自らが保持しているサービスを提供するもの(搭載されるソフトウェア及び直接接続され一体として扱われるキーボードやマウス等の周辺機器を含む。)をいい、特に断りがない限り、本学が調達又は開発するものをいう。
(8) CSIRT(シーサート) 本学において発生した情報セキュリティインシデントに対処するため、本学に設置された体制をいう。Computer Security Incident Response Teamの略
(9) 実施手順 基本要綱に定められた対策内容を個別の情報システムや業務において実施するため、あらかじめ定める必要のある具体的な手順をいう。
(10) 情報 前条に定めるものをいう。
(11) 情報システム ハードウェア及びソフトウェアから成るシステムであって、情報処理又は通信の用に供するものをいい、特に断りのない限り、本学が調達又は開発するもの(管理を外部委託しているシステムを含む。)をいう。
(12) 情報セキュリティインシデント JIS Q 27000:2019における情報セキュリティインシデントをいう。
(13) 情報セキュリティ関連規程 基本要綱及び実施手順を総称したものをいう。
(14) 情報セキュリティ対策推進体制 本学の情報セキュリティ対策の推進に係る事項を遂行するため、学内に設置された体制をいう。
(15) 実施要領・手順 本学における情報及び情報システムの情報セキュリティを確保するための対策の基準として定める一連の基準をいう。
(16) 端末 情報システムの構成要素である機器のうち、利用者等が情報処理を行うために直接操作するもの(搭載されるソフトウェア及び直接接続され一体として扱われるキーボードやマウス等の周辺機器を含む。)をいい、特に断りがない限り、本学が調達又は開発するものをいう。端末には、モバイル端末も含まれる。特に断りを入れた例としては、本学が調達又は開発するもの以外を指す「本学支給以外の端末」がある。また、本学が調達又は開発した端末と本学支給以外の端末の双方を合わせて「端末(支給外端末を含む)」という。
(17) 通信回線 複数の情報システム又は機器等(本学が調達等を行うもの以外のものを含む。)の間で所定の方式に従って情報を送受信するための仕組みをいい、特に断りのない限り、本学の情報システムにおいて利用される通信回線を総称したものをいう。通信回線には、本学が直接管理していないものも含まれ、その種類(有線又は無線、物理回線又は仮想回線等)は問わない。
(18) 通信回線装置 通信回線又は通信回線と情報システムの接続のために設置され、回線上を送受信される情報の制御等を行うための装置をいう。通信回線装置には、いわゆるハブやスイッチ、ルータ等のほか、ファイアウォール等も含まれる。
(19) ポリシー 本学が定める「公立大学法人福山市立大学情報セキュリティ基本方針」及び「基本要綱」をいう。
(20) モバイル端末 端末のうち、必要に応じて移動させて使用することを目的としたものをいい、端末の形態は問わない。
(21) 要管理対策区域 本学の管理下にある区域(学外組織から借用している施設等における区域を含む。)であって、取り扱う情報を保護するために、施設及び執務環境に係る対策が必要な区域をいう。
(22) 利用者 教職員等及び学生等で、本学の情報システムを利用する許可を受けて利用するものをいう。
(23) 利用者等 利用者及び臨時利用者のほか、本学情報システムを取り扱う者をいう。
(24) 臨時利用者 教職員等及び学生等以外の者で、本学の情報システムを臨時に利用する許可を受けて利用するものをいう。
(25) 部局 教育学部、教育学研究科、都市経営学部、都市経営学研究科、附属図書館、キャリアデザインセンター、教育支援センター、心とからだのサポートセンター、地域連携センター、国際交流センター、事務局をいう。
(26) 部局長 前号に規定する部局の長をいう。
(CISO及びCISO補佐の設置)
第4条 本学における情報セキュリティを統括管理するために、最高情報セキュリティ責任者(CISO: Chief Information Security Officer、以下「CISO」という。)を置き、学長がこれを任命する。
2 CISOは、次に掲げる事項を統括すること。
(1) 情報セキュリティ対策推進のための組織・体制の整備
(2) 情報セキュリティ実施要領・手順の決定、見直し
(3) 対策推進計画の決定、見直し
(4) 情報セキュリティインシデントに対処するために必要な指示その他の措置
(5) 情報セキュリティ監査の結果を踏まえた改善計画の策定等の必要な措置の指示
(6) 前各号に掲げるもののほか、情報セキュリティに関する重要事項
3 CISOを助けて本学における情報セキュリティに関する事項を整理し、CISOの命を受けて本学の情報セキュリティに関する事項を統括CISO補佐1人を必要に応じて置くことができる。
(審議会の設置)
第5条 CISOは、実施要領・手順等の審議を行う機能を持つ組織として、情報セキュリティ対策推進体制及びその他業務を実施する部局の代表者を構成員とする情報セキュリティ委員会(以下「情報セキュリティ委員会」という)を置き、情報ネットワーク運用会議(公立大学法人福山市立大学情報ネットワーク管理運用規程(令和3年法人規程第79号)、以下「運用会議」)をこれに充てる。
2 情報セキュリティ委員会は、次に掲げる事項を審議すること。
(1) 情報セキュリティ対策の実施計画の立案、対策の見直し
(2) 情報セキュリティ対策の遵守状況の把握
(3) 教育、研修及び訓練に関すること。
(4) 情報セキュリティ対策の見直し及び実施要領・手順等の整備に関すること。
(5) その他、情報セキュリティ対策の実施に係る重要事項
(情報セキュリティ監督責任者の設置)
第6条 CISOはその指示に基づき実施する監査に関する事項を統括する者として、情報セキュリティ監査責任者1人を任命する。
2 情報セキュリティ監査責任者は、命により次の事項を統括する。
(1) 監査実施計画の策定
(2) 監査実施体制の整備
(3) 監査の実施指示及び監査結果のCISOへの報告
(4) 前各号に掲げるもののほか、情報セキュリティの監査に関する事項
(全学実施責任者・部局総括責任者の設置)
第7条 CISOは、部局及び事務局ごとに情報セキュリティ対策に関する事項を統括する者として、部局総括責任者1人を置き、CISOが各部局及び事務局の運用会議委員から指名する。部局総括責任者を統括し、CISO及びCISO補佐を補佐する者として、全学実施責任者1人を置き、運用会議委員長をこれに充てる。
2 全学実施責任者は、CISOの命を受け、次の事項を統括する。
(1) 部局及び事務局における施設及び環境に係る対策の決定
(2) 情報セキュリティ対策に関する実施要領・手順の整備及び見直し並びに実施要領・手順に関する事項の取りまとめ
(3) 情報セキュリティ対策に係る教育実施計画の策定及び当該実施体制の整備
(4) 例外措置の適用審査記録の台帳整備等
(5) 情報セキュリティインシデントに対処するための緊急連絡窓口の整備等
(6) 前各号に掲げるもののほか、情報セキュリティ対策に係る事項
3 部局総括責任者は、CISOの命を受け、管理を行う組織のまとまりにおける情報セキュリティ対策を推進するため、次の事項を統括する。
(1) 情報システムごとの技術責任者の設置
(2) 情報セキュリティインシデントの原因調査、再発防止策等の実施
(3) 情報セキュリティに係る自己点検計画の策定及び実施手順の整備
(4) 前各号に掲げるもののほか、情報セキュリティ対策に係る事柄
(管理運営部局が行う事項)
第8条 審議会は、本学情報システムの管理運営部局を置き、事務局をもって充てる。本学の管理運営部局は、全学実施責任者の指示により、以下の各号に定める事項を行う。
(1) 審議会の運営に関する事項
(2) 本学の情報システムの運用と利用におけるポリシーの実施状況の取りまとめ
(3) 講習計画、リスク管理及び非常時行動計画等の実施状況の取りまとめ
(4) 本学の情報システムのセキュリティに関する連絡と通報
(5) CISO及び全学実施責任者の支援
(情報セキュリティアドバイザーの設置)
第9条 CISOは、情報セキュリティについて専門的な知識及び経験を有する者を情報セキュリティアドバイザーとして置くことができる。
2 情報セキュリティアドバイザー以下の各号に定める事項を行う。
(1) 全学の情報セキュリティ対策の推進に係るCISO及びCISO補佐への助言
(2) 情報セキュリティ関係規程の整備に係る助言
(3) 対策推進計画の策定に係る助言
(4) 教育実施計画の立案に係る助言並びに教材開発及び教育実施の支援
(5) 情報システムに係る技術的事項に係る助言
(6) 情報システムの設計・開発を外部委託により行う場合に調達仕様に含めて提示する情報セキュリティに係る要求仕様の策定に係る助言
(7) 利用者に対する日常的な相談対応
(8) 情報セキュリティインシデントへの対処の支援
(9) 情報システムの分類に応じた情報セキュリティ対策に係る助言
(10) 前各号に掲げるもののほか、情報セキュリティ対策への助言又は支援
(情報セキュリティ対策推進体制の整備)
第10条 CISOは、本学の情報セキュリティ対策推進体制を整備し、その役割を規定する。
2 CISOは、以下を含む情報セキュリティ対策推進体制の役割を規定する。
(1) 情報セキュリティ関係規程及び対策推進計画の策定に係る事項
(2) 情報セキュリティ関係規程の運用に係る事項
(3) 例外措置に係る事項
(4) 情報セキュリティ対策の教育の実施に係る事項
(5) 情報セキュリティ対策の自己点検に係る事項
(6) 情報セキュリティ関係規程及び対策推進計画の見直しに係る事項
3 CISOは、情報セキュリティ対策推進体制の責任者を定める。
(情報セキュリティインシデントに備えた体制の整備)
第11条 CISOは、以下を含むCSIRTの役割を規定する。
2 CISOは、以下を全て含むCSIRTの役割を規定する。
(1) 本学に関わる情報セキュリティインシデント発生時の対処の一元管理
ア 全学における情報セキュリティインシデント発生時の対処の一元管理
イ 情報セキュリティインシデントの可能性の報告受付
ウ 本学における情報セキュリティインシデントに関する情報の集約
エ 情報セキュリティインシデントのCISO等への報告
オ 情報セキュリティインシデントへの対処に関する指示系統の1本化
(2) 情報セキュリティインシデントへの迅速かつ的確な対処
ア 情報セキュリティインシデントであるかの評価
イ 被害の拡大防止を図るための応急措置の指示又は勧告を含む情報セキュリティインシデントへの対処全般に関する指示、勧告又は助言
ウ 文部科学省への連絡
エ 外部専門機関等からの情報セキュリティインシデントに係る情報の収集
オ 他の機関等への情報セキュリティインシデントに係る情報の共有
カ 情報セキュリティインシデントへの対処に係る専門的知見の提供、対処作業の実施
(3) CISOは、実務担当者を含めた実効性のあるCSIRT体制を構築する。
(4) CISOは、情報セキュリティインシデントが発生した際に、情報セキュリティインシデント対処に関する知見を有する外部の専門家による必要な支援を速やかに得られる体制を構築する。
(5) CISOは、全学における情報セキュリティインシデント対処について、CSIRT、情報セキュリティインシデントの当事者部局及びその他関連部局の役割分担を規定する。
(6) CISOは、教職員等のうちからCSIRTに属する職員として専門的な知識又は適性を有すると認められる者を選任する。そのうち、本学における情報セキュリティインシデントに対処するための責任者としてCSIRT責任者を置く。また、CSIRT内の業務統括及び外部との連携等を行う教職員等を定める。
(7) CISOは、情報セキュリティインシデントが発生した際、直ちに自らへの報告が行われる体制を整備する。
(全学BCPとの整合)
第12条 全学実施責任者は、情報セキュリティ関連規程の整備又は見直しを指示するに際し、当該規程が満たすべき要件として本学の事業継続計画(全学BCP)との整合性の確保を含める。
(兼務を禁止する役割)
第13条 教職員等は、情報セキュリティ対策の運用において、以下の役割を兼務しない。
(1) 承認又は許可(以下本条において「承認等」という。)の申請者と当該承認を行う許可権限者
(2) 監査を受ける者とその監査を実施する者
2 教職員等は、承認等を申請する場合において、自らが許可権限者等であるときその他許可権限者等が承認等の可否の判断をすることが不適切と認められるときは、当該許可権限者等の上司又は適切な者に承認等を申請し、承認等を得る。
(実施要領・手順の策定)
第14条 CISOは、情報セキュリティ委員会における審議を経て、サイバーセキュリティ戦略本部決定「政府機関等のサイバーセキュリティ対策のための統一基準群」に準拠し、これに相当する情報セキュリティ対策が可能となるように実施要領・手順を定める。実施要領・手順は、本学の業務、取り扱う情報、保有する情報システムに関するリスク評価の結果及び実施要領・手順や対策推進計画の見直し結果を踏まえた上で定める。
【参考図1】「情報システム」、「機器等」及びその関係

【参考図2】基本要綱において適用対象とする情報の範囲

【参考図3】本学の情報セキュリティ対策のイメージ

附則
この要綱は、令和4年3月11日から施行する。
附則
この要綱は、令和6年10月1日から施行する。
附則
この要綱は、令和7年4月1日から施行する。
附則
この規程は、令和7年7月1日から施行する。