○公立大学法人福山市立大学職員の定年等に関する規程

令和5年2月22日

公立大学法人福山市立大学規程第2号

目次

第1章 総則(第1条)

第2章 定年制度(第2条)

第3章 管理監督職勤務上限年齢制(第3条―第8条)

第4章 定年前再雇用短時間勤務制(第9条・第10条)

第5章 雑則(第11条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規程は、公立大学法人福山市立大学職員就業規則(令和3年法人規則第1号。以下「職員就業規則」という。)第19条第1項及び第3項の規定に基づき、公立大学法人福山市立大学に勤務する事務局職員(以下「職員」という。)の定年等に関し必要な事項を定めるものとする。

第2章 定年制度

(定年)

第2条 職員の定年は、年齢65年とする。

第3章 管理監督職勤務上限年齢制

(管理監督職勤務上限年齢による降任等)

第3条 理事長は、管理監督職(公立大学法人福山市立大学職員給与規程(令和3年法人規程第23号)第12条第1項の規定により管理職手当を支給される職員の職をいう。以下この章において同じ。)を占める職員で年齢60年(以下この章において「管理監督職勤務上限年齢」という。)に達している職員について、異動期間(管理監督職勤務上限年齢に達した日の翌日から同日以後における最初の4月1日までの間をいう。以下この章において同じ。)(第6条の規定により延長された期間を含む。以下この章において同じ。)に、管理監督職以外の職(以下この章において「他の職」という。)への降任又は転任(降給を伴う転任に限る。)(次条において「降任等」という。)をするものとする。ただし、異動期間に、この規程の他の規定により当該職員について他の職への昇任、降任若しくは転任をした場合又は職員就業規則第19条第2項の規定により当該職員を管理監督職を占めたまま引き続き勤務させることとした場合は、この限りでない。

(他の職への降任等を行うに当たって遵守すべき基準)

第4条 理事長は、他の職への降任又は転任(以下この章において「他の職への降任等」という。)を行うに当たっては、次に掲げる基準を遵守しなければならない。

(1) 当該職員の人事評価の結果又は勤務の状況及び職務経験等に基づき、降任等をしようとする職の属する職制上の段階の標準的な職に係る公立大学法人福山市立大学職員の標準的な職及び標準職務遂行能力を定める規程(令和3年法人規程第39号)で定める標準職務遂行能力及び当該降任等をしようとする職についての適性を有すると認められる職に、降任等をすること。

(2) 人事の計画その他の事情を考慮した上で、他の職のうちできる限り上位の職制上の段階に属する職に、降任等をすること。

(3) 当該職員の他の職への降任等をする際に、当該職員が占めていた管理監督職が属する職制上の段階より上位の職制上の段階に属する管理監督職を占める職員(以下この号において「上位職職員」という。)の他の職への降任等もする場合には、第1号に掲げる基準に従った上での状況その他の事情を考慮してやむを得ないと認められる場合を除き、上位職職員の降任等をした職が属する職制上の段階と同じ職制上の段階又は当該職制上の段階より下位の職制上の段階に属する職に、降任等をすること。

(管理監督職への任用の制限)

第5条 理事長は、採用し、昇任し、降任し、又は転任しようとする管理監督職に係る管理監督職勤務上限年齢に達している者を、その者が当該管理監督職を占めているものとした場合における異動期間の末日の翌日(他の職への降任等をされた職員にあっては、当該他の職への降任等をされた日)以後、当該管理監督職に採用し、昇任し、降任し、又は転任することができない。

(管理監督職勤務上限年齢による降任等及び管理監督職への任用の制限の特例)

第6条 理事長は、他の職への降任等をすべき管理監督職を占める職員について、次に掲げる事由があると認めるときは、当該職員が占める管理監督職に係る異動期間(当該管理監督職に係る管理監督職勤務上限年齢に達した日の翌日から同日以後における最初の4月1日までの間をいう。以下この章において同じ。)の末日の翌日から起算して1年を超えない期間内(当該期間内に定年退職日がある職員にあっては、当該異動期間の末日の翌日から定年退職日までの期間内)で当該異動期間を延長し、引き続き当該管理監督職を占める職員に、当該管理監督職を占めたまま勤務をさせることができる。

(1) 当該職務が高度の知識、技能又は経験を必要とするものであるため、当該職員の他の職への降任等により生ずる欠員を容易に補充することができず業務の運営に著しい支障が生ずること。

(2) 当該職務に係る勤務環境その他の勤務条件に特殊性があるため、当該職員の他の職への降任等による欠員を容易に補充することができず業務の運営に著しい支障が生ずること。

(3) 当該職務を担当する者の交替が当該業務の遂行上重大な障害となる特別の事情があるため、当該職員の他の職への降任等により業務の運営に著しい支障が生ずること。

2 理事長は、前項又はこの項の規定により異動期間(これらの規定により延長された期間を含む。)が延長された管理監督職を占める職員について、前項各号に掲げる事由が引き続きあると認めるときは、延長された当該異動期間の末日の翌日から起算して1年を超えない期間内(当該期間内に定年退職日がある職員にあっては、延長された当該異動期間の末日の翌日から定年退職日までの期間内)で延長された当該異動期間を更に延長することができる。ただし、更に延長される当該異動期間の末日は、当該職員が占める管理監督職に係る異動期間の末日の翌日から起算して3年を超えることができない。

(異動期間の延長等に係る職員の同意)

第7条 理事長は、前条の規定により異動期間を延長する場合には、あらかじめ職員の同意を得なければならない。

(異動期間の延長事由が消滅した場合の措置)

第8条 理事長は、第6条の規定により異動期間を延長した場合において、当該異動期間の末日の到来前に当該異動期間の延長の事由が消滅したときは、他の職への降任等をするものとする。

第4章 定年前再雇用短時間勤務制

(定年前再雇用短時間勤務職員の雇用)

第9条 理事長は、年齢60年に達した日以後に退職(期間を定めて雇用される職員が退職する場合を除く。)をした者(以下この条において「年齢60年以上退職者」という。)を、従前の勤務実績その他の規程で定める情報に基づく選考により、短時間勤務の職(当該職を占める職員の1週間当たりの通常の勤務時間が、常時勤務を要する職でその職務が当該短時間勤務の職と同種の職を占める職員の1週間当たりの通常の勤務時間に比し短い時間である職をいう。以下この条において同じ。)に採用することができる。ただし、年齢60年以上退職者がその者を採用しようとする短時間勤務の職に係る定年退職日相当日(短時間勤務の職を占める職員が、常時勤務を要する職でその職務が当該短時間勤務の職と同種の職を占めているものとした場合における定年退職日をいう。次項において同じ。)を経過した者であるときは、この限りでない。

2 前項の規定により採用された職員(以下「定年前再雇用短時間勤務職員」という。)の雇用期間は、採用の日から定年退職日相当日までとする。

3 理事長は、年齢60年以上退職者のうちその者を採用しようとする短時間勤務の職に係る定年退職日相当日を経過していない者以外の者を当該短時間勤務の職に採用することができず、定年前再雇用短時間勤務職員のうち当該定年前再雇用短時間勤務職員を昇任し、降任し、又は転任しようとする短時間勤務の職に係る定年退職日相当日を経過していない定年前再雇用短時間勤務職員以外の職員を当該短時間勤務の職に昇任し、降任し、又は転任することができない。

4 理事長は、定年前再雇用短時間勤務職員を、常時勤務を要する職に昇任し、降任し、又は転任することができない。

(就業に関し必要な事項)

第10条 定年前再雇用短時間勤務職員の労働条件、服務規律その他就業に関し必要な事項については、職員就業規則の定めるところによる。ただし、職員就業規則第15条第1項の規定の適用については、同項中「3年を超えない」とあるのは「雇用期間の」と、「3年に」とあるのは「雇用期間に」とする。

2 職員就業規則第1条第2条第1項第7条第8条第14条第1項第4号及び第5号並びに第2項第18条第1号第19条第22条第1項第5号第40条並びに第42条の規定は、定年前再雇用短時間勤務職員には適用しない。

第5章 雑則

(雑則)

第11条 この規程の実施に関し必要な事項は、理事長が別に定める。

(施行期日)

第1条 この規程は、令和5年4月1日から施行する。

(定年に関する経過措置)

第2条 令和5年4月1日から令和13年3月31日までの間における第2条の規定の適用については、同条中「65年」とあるのは、次の表の左欄に掲げる期間の区分に応じそれぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。

令和5年4月1日から令和7年3月31日まで

61年

令和7年4月1日から令和9年3月31日まで

62年

令和9年4月1日から令和11年3月31日まで

63年

令和11年4月1日から令和13年3月31日まで

64年

(情報の提供及び勤務の意思の確認)

第3条 理事長は、当分の間、職員(期間を定めて雇用される職員を除く。以下この条において同じ。)が年齢60年に達する日の属する年度の前年度(以下この条において「情報の提供及び勤務の意思の確認を行うべき年度」という。)(情報の提供及び勤務の意思の確認を行うべき年度に職員でなかった者で、当該情報の提供及び勤務の意思の確認を行うべき年度の末日後に採用された職員(異動等により情報の提供及び勤務の意思の確認を行うべき年度の末日を経過することとなった職員(以下この条において「末日経過職員」という。)を除く。)にあっては当該職員が採用された日から同日の属する年度の末日までの期間、末日経過職員にあっては当該職員の異動等の日が属する年度(当該日が年度の初日である場合は、当該年度の前年度))において、当該職員に対し、当該職員が年齢60年に達する日以後に適用される任用及び給与に関する措置の内容その他の必要な情報を提供するものとするとともに、同日の翌日以後における勤務の意思を確認するよう努めるものとする。

(定年退職者等の再雇用に関する経過措置)

第4条 理事長は、次に掲げる者のうち、年齢65年に達する日以後における最初の3月31日(以下この条及び次条において「特定年齢到達年度の末日」という。)までの間にある者であって、当該者を採用しようとする常時勤務を要する職に係る公立大学法人福山市立大学職員就業規則等の一部を改正する規則(令和5年法人規則第1号)第1条の規定による改正前の職員就業規則(以下この項及び次条第1項において「旧職員就業規則」という。)第19条本文に規定する定年(以下「旧就業規則定年」という。)(施行日(この規程の施行の日をいう。以下同じ。)以後に新たに設置された職及び施行日以後に組織の変更等により名称が変更された職にあっては、当該職が施行日の前日に設置されていたものとした場合における旧就業規則定年に準じた当該職に係る年齢)に達している者を、従前の勤務実績その他の規程で定める情報に基づく選考により、1年を超えない範囲内で雇用期間を定め、当該常時勤務を要する職に採用することができる。

(1) 施行日前に旧就業規則第18条第1号の規定により退職した者

(2) 旧就業規則第19条第2項の規定により勤務した後退職した者

2 令和14年3月31日までの間、理事長は、次に掲げる者のうち、特定年齢到達年度の末日までの間にある者であって、当該者を採用しようとする常時勤務を要する職に係る新規程定年(第2条に規定する定年をいう。以下同じ。)に達している者を、従前の勤務実績その他の規程で定める情報に基づく選考により、1年を超えない範囲内で雇用期間を定め、当該常時勤務を要する職に採用することができる。

(1) 施行日以後に公立大学法人福山市立大学職員就業規則等の一部を改正する規則第1条の規定による改正後の職員就業規則(次号及び附則第6条第2項において「新就業規則」という。)第18条第1号の規定により退職した者

(2) 施行日以後に新就業規則第19条第2項の規定により勤務した後退職した者

(3) 施行日以後に第9条第1項の規定により採用された者のうち、同条第2項に規定する雇用期間が満了したことにより退職した者

3 前2項の雇用期間又はこの項の規定により更新された雇用期間は、1年を超えない範囲内で更新することができる。ただし、当該雇用期間の末日は、前2項の規定により採用する者又はこの項の規定により雇用期間を更新する者の特定年齢到達年度の末日以前でなければならない。

4 暫定再雇用職員(第1項若しくは第2項又は附則第5条第1項若しくは第2項の規定により採用された職員をいう。以下この項、次項及び第6項において同じ。)前項の規定による雇用期間の更新は、当該暫定再雇用職員の当該更新直前の雇用期間における勤務実績が、当該暫定再雇用職員の能力評価及び業績評価の全体評語その他勤務の状況を示す事実に基づき良好である場合に行うことができる。

5 理事長は、暫定再雇用職員の雇用期間を更新する場合には、あらかじめ当該暫定再雇用職員の同意を得なければならない。

6 暫定再雇用職員は、定年前再雇用短時間勤務職員とみなして、第10条の規定を適用する。

第5条 理事長は、第9条第3項の規定にかかわらず、附則第4条第1項各号に掲げる者のうち、特定年齢到達年度の末日までの間にある者であって、当該者を採用しようとする短時間勤務の職(第9条第1項に規定する短時間勤務の職をいう。以下同じ。)に係る旧就業規則定年相当年齢(短時間勤務の職を占める職員が、常時勤務を要する職でその職務が当該短時間勤務の職と同種の職を占めているものとした場合における旧就業規則定年(施行日以後に新たに設置された短時間勤務の職及び施行日以後に組織の変更等により名称が変更された短時間勤務の職にあっては、当該職が施行日の前日に設置されていたものとした場合において、当該職を占める職員が、常時勤務を要する職でその職務が当該職と同種の職を占めているものとしたときにおける旧就業規則定年に準じた当該職に係る年齢)をいう。)に達している者を、従前の勤務実績その他の規程で定める情報に基づく選考により、1年を超えない範囲内で雇用期間を定め、当該短時間勤務の職に採用することができる。

2 令和14年3月31日までの間、理事長は、第9条第3項の規定にかかわらず、附則第4条第2項各号に掲げる者のうち、特定年齢到達年度の末日までの間にある者であって、当該者を採用しようとする短時間勤務の職に係る新規程定年相当年齢(短時間勤務の職を占める職員が、常時勤務を要する職でその職務が当該短時間勤務の職と同種の職を占めているものとした場合における新規程定年をいう。附則第6条第2項において同じ。)に達している者(第9条第1項の規定により当該短時間勤務の職に採用することができる者を除く。)を、従前の勤務実績その他の規程で定める情報に基づく選考により、1年を超えない範囲内で雇用期間を定め、当該短時間勤務の職に採用することができる。

3 附則第4条第3項から第6項までの規定は、前2項の場合について準用する。

(定年前再雇用短時間勤務職員に関する経過措置)

第6条 第9条の規定は、施行日以後に退職した同条第1項に規定する年齢60年以上退職者について適用する。

2 理事長は、基準日(令和7年4月1日、令和9年4月1日、令和11年4月1日及び令和13年4月1日をいう。以下この項において同じ。)から基準日の翌年の3月31日までの間、基準日における新規程定年相当年齢が基準日の前日における新規程定年相当年齢を超える短時間勤務の職(基準日における新規程定年相当年齢が第2条に規定する定年である短時間勤務の職に限る。)及びこれに相当する基準日以後に設置された短時間勤務の職その他の規程で定める短時間勤務の職(以下この項において「新規程原則定年相当年齢引上げ短時間勤務職」という。)に、基準日の前日までに第9条第1項に規定する年齢60年以上退職者となった者(基準日前から新就業規則第19条第2項の規定により勤務した後基準日以後に退職をした者を含む。)のうち基準日の前日において同日における当該新規程原則定年相当年齢引上げ短時間勤務職に係る新規程定年相当年齢に達している者(当該規程で定める短時間勤務の職にあっては、規程で定める者)を、第9条第1項の規定により採用することができず、新規程原則定年相当年齢引上げ短時間勤務職に、定年前再雇用短時間勤務職員のうち基準日の前日において同日における当該新規程原則定年相当年齢引上げ短時間勤務職に係る新規程定年相当年齢に達している定年前再雇用短時間勤務職員(当該規程で定める短時間勤務の職にあっては、規程で定める定年前再雇用短時間勤務職員)を、昇任し、降任し、又は転任することができない。

公立大学法人福山市立大学職員の定年等に関する規程

令和5年2月22日 法人規程第2号

(令和5年4月1日施行)