○公立大学法人福山市立大学職員の定年等に関する規程実施規程
令和5年2月22日
公立大学法人福山市立大学規程第3号
(趣旨)
第1条 この規程は、公立大学法人福山市立大学職員の定年等に関する規程(令和5年法人規程第2号。以下「職員定年等規程」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(異動期間が延長された管理監督職に組織の変更等があった場合)
第2条 職員定年等規程第6条第1項又は第2項の規定により異動期間が延長された管理監督職を占める公立大学法人福山市立大学に勤務する事務局職員(以下「職員」という。)が、組織の変更等により当該管理監督職の業務と同一の業務を行うことをその職務の主たる内容とする他の管理監督職を占める職員となる場合は、当該他の管理監督職を占める職員は、当該異動期間が延長された管理監督職を引き続き占めているものとみなす。
(異動期間の延長等に係る職員の同意)
第3条 職員定年等規程第7条に規定する職員の同意は、書面によって得るものとする。
(降任等に係る人事異動通知書の交付)
第4条 理事長は、次の各号のいずれかに該当する場合には、職員に人事異動通知書を交付しなければならない。ただし、人事異動通知書に代わる文書の交付その他の適当な方法による場合は、当該方法をもって人事異動通知書の交付に代えることができる。
(1) 職員定年等規程第4条に規定する他の職への降任等をする場合
(2) 職員定年等規程第6条第1項又は第2項の規定により異動期間を延長する場合
(3) 異動期間の期限を繰り上げる場合
(4) 職員定年等規程第6条第1項又は第2項の規定により異動期間を延長した後、管理監督職勤務上限年齢が当該職員の年齢を超える管理監督職に異動し、当該管理監督職に係る管理監督職勤務上限年齢に達していない職員となった場合
(定年前再雇用の選考に用いる情報)
第5条 職員定年等規程第9条第1項に規定する規程で定める情報は、定年前再雇用(同項の規定により採用することをいう。以下この条において同じ。)をされることを希望する者についての次に掲げる情報とする。
(1) 人事評価の結果その他勤務の状況を示す事実に基づく従前の勤務実績
(2) 定年前再雇用を行う職の職務遂行に必要とされる経験又は資格の有無その他定年前再雇用を行う職の職務遂行上必要な事項
(雑則)
第6条 この規程に定めるもののほか、職員の定年等の実施に関し必要な事項は、理事長が別に定める。
附則
(施行期日)
第1条 この規程は、令和5年4月1日から施行する。
(職員定年等規程附則第6条第2項の規程で定める短時間勤務の職並びに規程で定める者及び定年前再雇用短時間勤務職員)
第2条 職員定年等規程附則第6条第2項の規程で定める短時間勤務の職は、次に掲げる職のうち、当該職が基準日(同項に規定する基準日をいう。以下この条において同じ。)の前日に設置されていたものとした場合において、基準日における新規程定年相当年齢(職員定年等規程第9条第1項に規定する短時間勤務の職(以下この項において「短時間勤務の職」という。)を占める職員が、常時勤務を要する職でその職務が当該短時間勤務の職と同種の職を占めているものとした場合における職員定年等規程第2条に規定する定年をいう。以下この条において同じ。)が基準日の前日における新規程定年相当年齢を超える短時間勤務の職とする。
(1) 基準日以後に新たに設置された短時間勤務の職
(2) 基準日以後に組織の変更等により名称が変更された短時間勤務の職
2 職員定年等規程附則第6条第2項の規程で定める者は、前項に規定する職が基準日の前日に設置されていたものとした場合において、同日における当該職に係る新規程定年相当年齢に達している者とする。
3 職員定年等規程附則第6条第2項の規程で定める定年前再雇用短時間勤務職員は、第1項に規定する職が基準日の前日に設置されていたものとした場合において、同日における当該職に係る新規程定年相当年齢に達している職員定年等規程附則第6条第2項に規定する定年前再雇用短時間勤務職員とする。
(暫定再雇用の選考に用いる情報)
第3条 職員定年等規程附則第4条第1項若しくは第2項又は第5条第1項若しくは第2項に規定する規程で定める情報は、これらの規定に規定する者についての次に掲げる情報とする。
(1) 人事評価の結果その他勤務の状況を示す事実に基づく従前の勤務実績
(2) 暫定再雇用(職員定年等規程附則第4条第1項若しくは第2項又は第5条第1項若しくは第2項の規定により採用することをいう。以下この号において同じ。)を行う職の職務遂行に必要とされる経験又は資格の有無その他暫定再雇用を行う職の職務遂行上必要な事項