○福山市立大学図書館資料の除却に関する取扱い方針
令和5年2月15日
要綱・要領
福山市立大学附属図書館長決裁
1 目的
この方針は、公立大学法人福山市立大学図書管理規程(令和3年法人規程第55号。以下「図書管理規程」という。)第14条及び福山市立大学附属図書館規程(平成23年大学規程第62号)第6条の規定に基づき、福山市立大学附属図書館(以下「図書館」という。)において管理する図書資料(以下「図書館資料」という。)の除却について、必要な事項を定める。
2 用語の定義
この方針において、「図書館資料」とは次の各号をいう。
(1) 図書管理規程に基づき管理する図書
(2) 図書館の施設内において管理する雑誌、新聞及び就職関連資料
3 除却の基準
次の各号のいずれかに該当する図書館資料は、所定の手続きを経て除却することができる。
(1) 破損・汚損
破損又は汚損がはなはだしく、補修不能なもの。
(2) 亡失
ア 図書管理規程第12条に定める蔵書点検の結果、3回継続して不明となり亡失したと認められたもの。
イ 所在不明となって3年を経過したもの。
ウ 未返却資料で、回収不能の状態で3年を経過したもの。
(3) 滅失
天災又は火災により滅失したもの。
(4) 不用
ア 時間の経過によって内容が古くなり、しかも資料的価値がなくなったもの。
イ 複本の所蔵があり、しかも利用の少ないもの。
ウ 新版・改訂版又は同種資料の入手によって、代替可能となったもの。
エ 雑誌・新聞・就職関連資料については、定められた保存年限を経過したもの。
(5) その他
その他福山市立大学附属図書館長(以下「図書館長」という。)が除却を適当と認めたもの。
4 除却図書館資料の決定
除却対象となる図書館資料は図書館長が決定する。ただし、2の(1)については、理事会の承認を得て決定するものとする。
5 除却図書館資料の処分
除却図書館資料の処分は、廃棄、贈与又は売却のいずれかによるものとし、図書館長が決定する。
6 除却図書館資料のデータ処理等
除却することを決定した図書館資料は、次の処理を行った上で処分する。
(1) 図書原簿の記録削除及び蔵書データの変更
(2) 資料番号抹消等資料への必要な処理
(3) その他必要な処理
7 その他
この方針に定めるほか、図書館資料の除却について必要な事項は、図書館長がこれを定める。
附則
この方針は、令和5年2月15日から適用する。