○福山市立大学除却図書館資料の処分に関する取扱い

令和5年2月15日

福山市立大学附属図書館長決裁

1 目的

この取扱いは、福山市立大学図書館資料の除却に関する取扱い方針(以下「除却方針」という。)に基づき決定した除却図書館資料の処分について必要な事項を定める。

2 用語の定義

この取扱いにおいて、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号の定めるところによる。

(1) 除却図書館資料 除却方針3の(4)又は(5)に該当するもので、除却の決定がされた図書、雑誌、新聞及び就職関連資料をいう。

(2) 譲渡 贈与又は売却することをいう。

(3) 市関係機関 福山市が設置する図書館、学校、美術館、博物館、公民館等の施設・機関をいう。

3 譲渡手順

除却図書館資料は次の優先順で譲渡する。ただし、福山市立大学附属図書館長(以下「図書館長」という。)が必要と認めたときは、この限りでない。

優先順

譲渡先

譲渡区分

1

学内者(教職員及び学生)

贈与

2

市関係機関

贈与

3

学外者

売却

4 譲渡手続

譲渡手続きは次のとおりとする。ただし、除却図書館資料のうち雑誌及び新聞は譲渡対象としない。また、職員の異動に伴い転出先の他の大学等に譲渡する場合の取扱いは、別に定める。

(1) 学内者(教職員及び学生)

ア 対象となる除却図書館資料リストを学内ポータルサイト等で提示する。

イ 受贈を希望する者(以下「受贈希望者」という。)は、福山市立大学附属図書館(以下「図書館」という。)が指定する期間内に、図書館に希望する図書館資料を申し出て図書館資料を受け取る。(先着順)

(2) 市関係機関

ア 対象となる除却図書館資料リストをメール等で提示する。

イ 受贈を希望する機関(以下「受贈希望機関」という。)は、図書館に希望する図書館資料を申し出る。

ウ 図書館は先着順に受贈希望機関を決定し通知する。

エ 受贈希望機関は図書館が指定する期間内に、図書館に決定通知を持参し、引き換えに図書館資料を受け取る。来館を条件とする。

(3) 学外者

ア 対象となる除却図書館資料リストを本学ホームページ等で提示する。

イ 購入を希望する者(以下「購入希望者」という。)は、図書館に希望する図書館資料を申し出る。

ウ 図書館は先着順に購入希望者を決定し通知する。

エ 購入希望者は図書館が指定する期間内に、図書館に決定通知と現金を持参し、引き換えに図書館資料を受け取る。来館を条件とする。ただし、遠方等で来館が困難な場合は、購入代金の振込及び逓送等の方法によることもできる。この場合、振込及び逓送等に係る経費は購入希望者が負担する。

5 売却価格

売却する場合の価格は1冊につき、100円(税込)とする。

ただし、これにより難いと図書館長が認めたときは、この限りでない。

6 除却図書館資料の廃棄

図書館長は、除却図書館資料のうち雑誌、新聞及び譲渡による処分ができないものは、廃棄するものとする。

7 その他

この取扱いに定めるほか、除却図書館資料の処分について必要な事項は、図書館長がこれを定める。

この取扱いは、令和5年2月15日から適用する。

福山市立大学除却図書館資料の処分に関する取扱い

令和5年2月15日 種別なし

(令和5年2月15日施行)

体系情報
大  学/ 附属施設
沿革情報
令和5年2月15日 種別なし