○福山市立大学における雑誌等の保存年限に関する申合せ
令和5年2月15日
福山市立大学附属図書館運営委員会決定
1 目的
この申合せは、福山市立大学図書館資料の除却に関する取扱い方針(以下「除却方針」という。)3の(4)のエに基づき、福山市立大学附属図書館(以下「図書館」という。)において管理する雑誌、新聞及び就職関連資料(以下「雑誌等」という。)の保存年限について必要な事項を定めるものとする。
2 雑誌等の保存年限
雑誌等の保存年限について、原則として次のとおりとする。
(1) 学術雑誌(学部関連分野、共通教育関連分野、紀要等)の保存年限は、永年とする。
(2) 一般雑誌(ファッション誌、情報誌等)の保存年限は、1年とする。
(3) 新聞(地方紙、全国紙、英字紙等)の保存年限は、1年とする。
(4) 就職関連資料の保存年限は、3年とする。
3 不用の決定
前2にかかわらず、次の各号のいずれかに該当するときは、保存年限内であっても不用の決定をすることができるものとする。
(1) 学術雑誌で時間の経過によって内容が古くなり、しかも資料的価値がなくなったもの。
(2) 学術雑誌で受け入れた期間が2年以下又は欠号がはなはだしいもの(3分の2以上が欠号)であり、文献複写サービス(ILL)等により入手可能なもの
(3) 雑誌等のアーカイブが出版社等において提供されているもので、本学が利用可能なもの
4 保存年限を経過したもの又は前3により不用の決定をするときは、附属図書館運営委員会の議を経て、福山市立大学附属図書館長(以下「図書館長」という。)が決定する。
5 この申合せに定めるほか、雑誌等の保存年限について必要な事項は、図書館長がこれを定める。
附則
この申合せは、令和5年2月15日から適用する。